ときがわ町 開業社会保険労務士(社労士)の日記

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障害支援区分のお話

2015年03月31日 | 日記

みなさん、おはようございます。

今日はゆったり内勤日です。

昨年の後半、そして今年に入り、役年のようで、

役ばかりが・・・。

女性職員はすでに出勤で、私の椅子を占領してます。



【障がい者に対する支援のお話】

さて、今日は「障害支援区分」のお話です。

高齢・介護についての国の社会保障すなわち

支援制度は介護保険の適用となります。

それに対し、障がいに対する支援は

「総合支援法」という国の支援制度

が適用されます。

障がいの種類は、身体・知的・精神と3つに

分けられていますが、3つすべてをひとつの

制度に統合したため(3障一体)、総合支援法

という名前が付けられています。

そして、障がいに対する支援は、状態に応じて

いくつかのランクに分け、国から受けられる支援

の範囲が決まります。

区分は介護保険と同様に6ランク。

平成26年4月1日にこの法律の中で、その区分の

基準が変わりました。

「障害程度区分」から「障害支援区分」に。

障害の程度(重さ)そのものではなく、標準

的に必要な支援の度合(量)で決まることに

なりました。


端的に言うと、

医療を重視した『身体構造』から、一人暮らしを

想定した『生活重視』の基準に。


「自宅・単身」を想定した判断基準と

なります。



普段過ごしている環境ではなく、


「自宅・単身」という状況に置かれた場合、


独力ではどうであろうか?


という考え方をします。


今までの制度では、

「つかまり立ちができる、でも、

狭い部屋だと手すりもつけられないのに

・・・。」というような問題もあったそうです。


新しい基準は、

障害年金の基準に似てますね。

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