熊取見張り番  私も結成にかかわって、新しい「熊取町を良くする住民の会」が発足しました。あなたもご一緒にどうぞ!

会の構成員も目標も違いますが、類似点も多いです。大浦の責任で、見張り番と「住民の会」情報を区別をつけて発信します。

「今勝裁判」を傍聴しましょう!

2008年10月18日 | Weblog

「今勝裁判」とは何か?

 大阪地方裁判所がつけた公的な名称は「平成20年(ワ)2364号請負代金請求事件」です。私たちは適切かつ簡明に「今勝裁判」と名づけました。①平成18年8月大原住宅2期工事入札にあたって談合があり、今勝建設が違法に高値で落札して、不当な利益を得ようとした。②談合が発覚して、熊取町が住民の要求を受けて、最後に支払う代金から損害賠償として8505万円を差し引いて支払った。③刑事事件で有罪判決を受けた今勝建設が8505万円(契約金額の約13%)は過大な損害賠償金額であり、「適切な損害賠償額は7%であり、6%については請負代金が未払いであるから、被告(熊取町)は原告(今勝建設)に6%相当の38,745,000円を支払え」と今勝建設が熊取町を被告として、工事請負代金の支払いを請求している裁判です。
 この裁判が、なぜ今勝建設によって起こされたかという経過について今勝建設の訴状から要約します。
一、今勝建設の訴状より要約
 1.【経過】
(1)原告〔今勝建設〕は被告〔熊取町〕の大原住宅建替え工事を平成18年8月22日請負工事代金661,500,000円で落札〔消費税込み〕し、中間金として既に3回分:計151,300,000円を受領して、平成20年2月18日被告の工事検査をうけて、住宅建物付属設備を全て被告に引渡した。
(2)平成19年10月20日入札5社による談合が発覚した。予定価格は657,000,000円(最低制限価格459,000,000円)のところ談合によって今勝建設が630,000,000円〔税抜き〕(661,500,000円〔消費税込み〕)で落札した。
(3)そのために、被告は①12月5日に損害賠償請求額は「契約金額の6%相当の39,690,000円」とした、 ②12月26日には損害賠償請求は「請負契約金額と最低制限価格との差額金85,050,000円」と改めた。 ③20年1月30日には、通常ならば完工時に支払う予定であった金額から損害賠償請求額85,050,000円を差し引いた425,150,000円のみ支払う通告した。
(4)被告〔熊取町〕は平成20年2月25日原告〔今勝建設〕の代理受領権限者である下請けの今西組に対して、425,150,000円を支払った。
2.【損害額の算定】被告は損害額を機械的に850,050,000円とするのは不当であり是認できない。被告の損害は契約金額の7%相当で4 6,745,000円があると思料する。(7%相当の損害は認める。)
3.【訴訟の請求額】被告が相殺を主張し、支払いを留保した85,050,000円につき、未払いの工事請負代金として38,745,000円(85,050,000-46,745,000)の支払いを請求する。

二、この請求は正当なものでしょうか?
 私たち熊取見張り番は、熊取町長に対して「①契約金額(入札金額)と最低制限価格との差額8505万円を損害賠償金額とするように、②損害賠償を確保するために、最後の支払い金額から、8505万円を差し引いて支払うこと、③今勝建設だけでなく今勝建設をはじめ談合に関与した建設協同組合と5社が連帯して損害賠償させること」などを住民監査請求で要求しました。
 これらは、私たちが合理的な根拠に基づいて主張したものであり、熊取町議会も談合を排除した新たな入札結果が全て最低制限価格と同じであったことを確認して、議員全員一致で8505万円の損害賠償請求を議決しました。そして、熊取町も当初独断で請求した6%相当の損害賠償請求を訂正して13%相当の8505万円を請求し、最後の支払い代金から8505万円を損害賠償として差し引いて支払ったのです。③については、これから実行するべきものとして残っています。 
 従って、私たちは今勝建設の裁判上の請求は不当なものであり、この裁判を通じて今勝建設をはじめとする建設協同組合の不正を厳しく追及し、明らかにすること、さらに、長年の談合疑惑、検察論告及び判決文「談合は長期にわたって計画的・常習的に繰り返されてきた」と指摘した犯罪を暴き、過去の損害を可能な限り回復することを実現するために熊取町は最大限に努力するべきです。 
 そういう意味で、公的名称は今勝建設の主張を前提にした名称であり不適切であり、熊取町の住民の立場からは「今勝裁判」と命名するのが適切であると判断しています。