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<button class="favEntryBtn favEntryOff" type="button" data-rapid_p="5">クリップ追加</button>高知白バイ再審請求 即時抗告却下決定文(2)
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全文掲載 その2
2 論旨及び当裁判所の結論
原決定は、請求人が新規明白な証拠として提出した各証拠につき、いずれも「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」に当らないとして、本件再審請求を棄却したものである。
論旨は、画像解析の専門家である三宅洋一作成の鑑定書(再弁24)及び意見書(再弁31)以下、合わせて「三宅鑑定書・意見書」ともいう)は、原審において検察官から開示された上記写真撮影報告書(甲23)のネガフィルム((押)符号1ないし6。以下「本件ネガフィルム」という)の画像を解析した結果、①本件ネガフィルムは原本ではない疑いがあること、②本件ネガフィルム上の本件タイヤ痕及び本件擦過痕群は、現場でねつ造された 疑いがあることを鑑定判断したものであって、請求人に対して無罪を言い渡すべき新規かつ明白な証拠(刑訴法435条6号)に当たるにもかかわらず、その明白性を否定して本件再審請求を棄却した原決定は誤っているから、これを取り消した上、再審を開始する旨の裁判を求めるというのである。
しかし、三宅鑑定書•意見書は無罪を言い渡すべき明白な証拠に当たらないとした原判断は正当である。所論が引用するその他の新規証拠についても、その明白性を否定した原判断に誤りはない。
また、三宅洋一氏の証人尋問を実施しなかった原審の手続には審理不尽の違法がある、三宅鑑定書•意見書の重要部分に対する判断及び後記大慈彌雅弘鑑定人の鑑定に関する判断につき、原決定には理由不備、理由齟齬の違法があるとの論旨についても理由がない。
※ 「三宅鑑定書・意見書」 (KSB報道28)
※ 高知白バイ事件 再審請求記者会見 報告2 (13/03/02記事)
3 三宅鑑定書•意見書の明白性-1-本件ネガフィルムの原本性及び画像の改変について
(1)争点等
三宅鑑定書•意見書は、本件タイヤ痕と本件擦過痕群が写っている本件ネガフィルムは、原本ではなく複製であり、しかも画像処理や画像合成による改変が加えられているとの意見を述べている。
原決定は、上記意見は当を得たものではなく、その全ての指摘を踏まえても、本件ネガフィルムが複製され、ねつ造されたものであるという合理的な 疑いは生じないとする。また、テレビ放送局が事故直後に現場を撮影し、その後放映された映像の静止画(再弁1の写真4等)には、本件タイヤ痕と同一と認め得る2条の黒い線が写っており、テレビ放送局が警察の意を受けて、自己の映像をねつ造したというのは、荒唐無稽な話であると判断している。
資料放映された映像の静止画(再弁1の写真4等)
ところで、所論は、テレビ放送局が自己の映像をねつ造したというのは荒唐無稽な話であるという原決定に対し、この判断部分こそが荒唐無稽であり、抗告人(請求人)は、「本件タイヤ痕や本件擦過痕群についてのネガフィルムをねつ造した」などとは主張していない、現場でねつ造されていると主張しているのである、という(申立理由書12頁)。そうすると、所論が、三宅鑑定書•意見書中の、本件ネガフィルムの原本性及び画像改変の疑いに関する部分をもって、本件の争点である衝突地点や衝突態様に関する確定判決の事実認定にどのような影響をもたらすというのか、理解に苦しむところである。とはいえ、所論は、本件ネガフィルムのねつ造について三宅鑑定書・意見書を援用して種々主張しているので、以下検討を加える。
続く
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