大同大学-高森裁判 経過ブログ

「ペンネーム使えますか?」
問い合わせただけで契約を解除された高森が、支援者とともに裁判を闘うドキュメンタリー。

権限て?

2009-06-06 16:45:18 | 法律論
 先日の裁判での、権限についての議論で素人には分かりにくいところがあります。

 裁判長は「権限がある人が手続きを踏んだ場合に契約は成立する」というような理解に立った発言をなさっていました。

 企業譲渡のお話も出ていましたが、たとえばその会社の役員である人が出てきて、社長等との話もしてある風なことをいって契約を結び、あとになって「そんな話は聞いてないし、役員会でも話題も出ていないので、その契約は無効です」といわれた場合、そのために譲渡を受けたと思っていた会社の損失はどうなってしまうのか?ということです。

 今回は、教授会メンバーである担当教員が出てきて、少なくとも教室主任とは相談の上、話をまとめてメールが来ているわけです。これを信用したら、「権限がどこにあるか調べもしなかったお前が錯誤をしているのだ」といわれてしまった。ぼくからすると晴天の霹靂以外の何物でもありません。

 もしこのようなことがまかり通るならば、昨今問題になっている内定切りを正当化する論理を与えることになります。中小企業などはとくに、履歴書をみて、立ち話で社長と担当者で決定してしまうことが多いわけで、それが記録に残っているということはあまりないはずです。ぼくが以前勤務していたところはそんなもんでした。そういう状況であれば、採用の権限がある人事部長だか社長だか知りませんが、その人を通さないで連絡係の平社員が確認をせず採用内定の電話通知を行っただけだ、と言えば、内定切りが正当化されてしまうという論理ができてしまいます。その人が、そこで就職活動をやめてしまったとしたら、極めて重大な損失を被ることになるはずです。この場合、その連絡係の平社員個人に損害賠償を請求することになるんでしょうか? 実際に、その個人だけが関与しているわけではなく、組織的、系統的に指揮命令下にあり(つまりその平社員が上にお伺いを立てて承認をもらっている場合に)、なぜ権限があるかどうかを確認しなかった方だけに責任が帰せられるのか?というのは普通に言っておかしいことのような気がします。どうなんでしょうか?

 法律に詳しい方は教えていただけると幸いです。

ご支援いただける方はクリックをお願いします!!
 ↓ ↓
人気ブログランキングへ

最新の画像もっと見る