ペンネームでの出講についての大学側の主張です。
「被告では、既婚者が旧姓を使用して出講することは認めているものの、過去にペンネームでの出講を認めた例は存在しない」
これは、裁判の中では「これまで申し出がなかった」ということをいっているので、申し出がなければ認めるわけがないですよね。大学側が解雇事由としてあげていたのが、「慣行慣例による」こと「慣行慣例しかない」と言っていたことがありますが、「これまでペンネーム使用の申し出がなかった」そうなので、ペンネームを拒否する慣行慣例もなかったということにほかなりません。こういうのを世間では「ウソ」という。
ペンネームや通称使用については、大学では認められるようになってきており、たとえば早稲田大学などでは所定の履歴書にペンネームを申し出る欄まで作ってある。しかも私が出講している他大学では認められている。それでもめたことすらありません。
最後のまとめが次のようになっています。
「原告は、ペンネームでの出講を認めない被告の対応を問題視するものであるが、以上によれば、このような被告の対応についてまったく問題はなかったということができる」
私は、ペンネームでの出講を認めない被告の対応を問題視するという面はなくはないにしても、それよりも問題だといっているのは、「出講を認めない理由を聞いただけで解雇すること」をである。他大学では認められているペンネームによる出講を、大同大学だけ認めない理由は、事務的なシステムが整っていないなどなにかあるかもしれない。その合理的な理由を説明してくれといっただけであって、なにがなんでもペンネームじゃないと出講しないと言い張っているわけではないのである。大学側にも、その旨伝えたし、初回の公判での本人陳述書でも述べた。繰り返し申し上げていることなのだが、これがご理解いただけないのは、真に遺憾である。
ちなみに、解雇事由として大学側があげているのは、先ほど言った①
慣行慣例ということ、それから②急を要していたので、対応する余裕がなかったということ、それから③監査があるので認められないということの3点です。
まず、①については、先ほどのとおりウソであることを認めています。
②についても、リストアップの検討を行うのは12月の教務委員会で、今回の事件が起こってから1ヶ月以上の余裕がある。こういうのも、世間ではウソという。
③については、再三にわたる要請にもかかわらず依然として回答がない。こちらが調べた範囲では、少なくとも文部科学省と税務署では問題なく通る(というか、やりようがある。要はペンネームで出講していることが分かるようにしておけばいいだけである)。大学の言う監査というのがなんなのか変わらないが、ひょっとすると監査なるものはないのかもしれない。
そういうわけで、そもそもこの3つの理由が解雇事由として相当かどうかというと、怪しいと思う。それはどれも私の落ち度はどこにもないからだ。しかも、これらはいずれもウソの可能性が高い。そもそも解雇事由として相当ではない理由を、ウソででっち上げて人のクビを切っていると思われる。
ところが、大同大学はまだ採用した覚えはなく、採用前ならば大学側に広範な裁量権があるので、理由にならない言い訳でクビを切ろうが、ウソをついてクビを切ろうが知ったことではないというのである。
常識的にはありえない反論だろう。
私が親ならば、経済誌でたまに「就職に有利な大学」として掲載されていても
、このような大学には恐ろしくて到底子どもを通わせられないという判断をするでしょう。
この常識に法理がどう当てはまるのかというのは、難しいところもあるようだが、公正な判決を期待したいところだ。そのためにできることをがんばっていきたい。あと一押しのお力添えをお願いします。
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「被告では、既婚者が旧姓を使用して出講することは認めているものの、過去にペンネームでの出講を認めた例は存在しない」
これは、裁判の中では「これまで申し出がなかった」ということをいっているので、申し出がなければ認めるわけがないですよね。大学側が解雇事由としてあげていたのが、「慣行慣例による」こと「慣行慣例しかない」と言っていたことがありますが、「これまでペンネーム使用の申し出がなかった」そうなので、ペンネームを拒否する慣行慣例もなかったということにほかなりません。こういうのを世間では「ウソ」という。
ペンネームや通称使用については、大学では認められるようになってきており、たとえば早稲田大学などでは所定の履歴書にペンネームを申し出る欄まで作ってある。しかも私が出講している他大学では認められている。それでもめたことすらありません。
最後のまとめが次のようになっています。
「原告は、ペンネームでの出講を認めない被告の対応を問題視するものであるが、以上によれば、このような被告の対応についてまったく問題はなかったということができる」
私は、ペンネームでの出講を認めない被告の対応を問題視するという面はなくはないにしても、それよりも問題だといっているのは、「出講を認めない理由を聞いただけで解雇すること」をである。他大学では認められているペンネームによる出講を、大同大学だけ認めない理由は、事務的なシステムが整っていないなどなにかあるかもしれない。その合理的な理由を説明してくれといっただけであって、なにがなんでもペンネームじゃないと出講しないと言い張っているわけではないのである。大学側にも、その旨伝えたし、初回の公判での本人陳述書でも述べた。繰り返し申し上げていることなのだが、これがご理解いただけないのは、真に遺憾である。
ちなみに、解雇事由として大学側があげているのは、先ほど言った①
慣行慣例ということ、それから②急を要していたので、対応する余裕がなかったということ、それから③監査があるので認められないということの3点です。
まず、①については、先ほどのとおりウソであることを認めています。
②についても、リストアップの検討を行うのは12月の教務委員会で、今回の事件が起こってから1ヶ月以上の余裕がある。こういうのも、世間ではウソという。
③については、再三にわたる要請にもかかわらず依然として回答がない。こちらが調べた範囲では、少なくとも文部科学省と税務署では問題なく通る(というか、やりようがある。要はペンネームで出講していることが分かるようにしておけばいいだけである)。大学の言う監査というのがなんなのか変わらないが、ひょっとすると監査なるものはないのかもしれない。
そういうわけで、そもそもこの3つの理由が解雇事由として相当かどうかというと、怪しいと思う。それはどれも私の落ち度はどこにもないからだ。しかも、これらはいずれもウソの可能性が高い。そもそも解雇事由として相当ではない理由を、ウソででっち上げて人のクビを切っていると思われる。
ところが、大同大学はまだ採用した覚えはなく、採用前ならば大学側に広範な裁量権があるので、理由にならない言い訳でクビを切ろうが、ウソをついてクビを切ろうが知ったことではないというのである。
常識的にはありえない反論だろう。
私が親ならば、経済誌でたまに「就職に有利な大学」として掲載されていても
、このような大学には恐ろしくて到底子どもを通わせられないという判断をするでしょう。
この常識に法理がどう当てはまるのかというのは、難しいところもあるようだが、公正な判決を期待したいところだ。そのためにできることをがんばっていきたい。あと一押しのお力添えをお願いします。
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