妻に依頼されて殺害したとして、嘱託殺人罪に問われた神奈川県相模原市宮下本町、自動車運転手菅野幸信被告(66)の判決が5日、横浜地裁であった。
川口政明裁判長は「長年連れ添った妻を死なせた苦悩や葛藤(かっとう)、悲しみの深さは想像の及ぶところではなく、同情の余地がある」と述べ、懲役3年、執行猶予5年(求刑・懲役3年)を言い渡した。
判決によると、菅野被告は昨年10月11日夜、これまでに数回、自殺を図った妻の初子さん(当時65歳)が再び自殺しようとしたため、心中を決意。翌12日午後2時半頃、自宅1階の寝室で初子さんに依頼されて包丁で首を切って殺害した。川口裁判長は「残された娘や孫らと共に、息子や妻の分まで社会で生き抜くことこそが、責任を果たす最も適切な方法だ」と述べた。
初子さんは、筋萎縮(いしゅく)性側索硬化症で闘病中の長男(当時40歳)から懇願されて殺害したとして、2005年2月に同罪で執行猶予付きの有罪判決を受けていた。
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