消費税は平成15年度から、課税事業者(消費税を納める事業者)の対象が、「課税売上高3,000万円超え⇒1,000万円超え」へと大幅に改悪されました。これを受け、平成15年度の課税売上高が1000万円を超える事業所については、今年度(平成17年度)の売上に基づいて、消費税を納めなくてはなりません。
税金対策部では現実の問題・実務に対応すべく8月10日に学習会を開催しています。消費税学習会に参加して消費税の仕組み・実態・実務対策を身に付けてください。特に今年から課税事業者になる方は必ず参加してください。
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