教基法改悪が『風雲急を告げています』
日本共産党は、これに明確に反対する赤旗新聞「主張」と、志位委員長の会見を行いました。
私が解説を書くより「赤旗主張」や解説記事の方が要領を得ていますので、その一部を転載します。
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【教基法改悪案を提出 国家が教育に介入】
政府は4月28日、教育基本法の改悪案を閣議決定し、国会に提出しました。
与党は大型連休明けの5月9日にも審議入りを目指すとしています。
審議時間を確保しやすい特別委員会を衆院に設置し、今国会での成立を狙っています。
教職員組合や市民団体は成立阻止を掲げ、国会請願デモや座り込みをおこないました。
教育基本法は1947年、戦前の軍国主義・国家主義的な教育が、国民を侵略戦争に駆り立てたことへの反省に立って制定されました。 制定以来、改悪の動きはたびたびありましたが、改悪案が国会に出てくるのは今回が初めてです。
【教育内容への政治の介入】
改定案の中身が重大です。
現行の国民主権にたった国民の教育権を改定案は否定して、国家による「教育権」におきかえています。
第10条の改変です。現行法は、「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである」(第10条1項)と明記しています。
改定案は、ここにある「国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである」を削除して、その代わりに、教育は「この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきもの」などを加えています。
現行法にある「国民全体に対し直接に責任を負って」というのは、教育が、その時々の政治的官僚的支配のもとにおかれるのではなく、子ども・保護者・住民など国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきだということです。 これは、時の政治的支配に従って、教え子たちを戦場に送った、戦前の戦争教育の反省にたって、うちたてられた民主的原則です。
改定案が、この民主的原則を削除して、“法律の定め”におきかえることは、教育内容への行政の介入を法律で規定することになります。
現行法は、民主的道徳についてもその基礎を提示しています。
「個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間」(前文)、
「平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたっとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民」(第1条)
改定案は、教育の目標に、“国を愛する態度を養う”ことを盛り込みましたが、現行の教育基本法から当然導かれる内容をあえて書き込むところに、よこしまなねらいを感じないわけにはいきません。
【憲法改悪と結びついて】
教育基本法の改定は、憲法九条の改定と連動しています。
主権者として一人ひとりの子どもの「人格の完成」を目的とする教育から、憲法改悪がめざす「海外で戦争する国」にふさわしい人間を育て上げる教育への変質をはかろうとしています。
こうしたねらいをもって、教育基本法に“国を愛する態度”が盛り込まれれば、第10条改定とむすびついて、特定の政治的立場にたつ「愛国心」を教育現場におしつけ、憲法に保障された内心の自由を侵害する重大な危険をもたらすことになります。
教育基本法改悪を許さないたたかいを広げていきましょう。
2006年4月29日(土)「しんぶん赤旗」より
日本共産党は、これに明確に反対する赤旗新聞「主張」と、志位委員長の会見を行いました。
私が解説を書くより「赤旗主張」や解説記事の方が要領を得ていますので、その一部を転載します。
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【教基法改悪案を提出 国家が教育に介入】
政府は4月28日、教育基本法の改悪案を閣議決定し、国会に提出しました。
与党は大型連休明けの5月9日にも審議入りを目指すとしています。
審議時間を確保しやすい特別委員会を衆院に設置し、今国会での成立を狙っています。
教職員組合や市民団体は成立阻止を掲げ、国会請願デモや座り込みをおこないました。
教育基本法は1947年、戦前の軍国主義・国家主義的な教育が、国民を侵略戦争に駆り立てたことへの反省に立って制定されました。 制定以来、改悪の動きはたびたびありましたが、改悪案が国会に出てくるのは今回が初めてです。
【教育内容への政治の介入】
改定案の中身が重大です。
現行の国民主権にたった国民の教育権を改定案は否定して、国家による「教育権」におきかえています。
第10条の改変です。現行法は、「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである」(第10条1項)と明記しています。
改定案は、ここにある「国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである」を削除して、その代わりに、教育は「この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきもの」などを加えています。
現行法にある「国民全体に対し直接に責任を負って」というのは、教育が、その時々の政治的官僚的支配のもとにおかれるのではなく、子ども・保護者・住民など国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきだということです。 これは、時の政治的支配に従って、教え子たちを戦場に送った、戦前の戦争教育の反省にたって、うちたてられた民主的原則です。
改定案が、この民主的原則を削除して、“法律の定め”におきかえることは、教育内容への行政の介入を法律で規定することになります。
現行法は、民主的道徳についてもその基礎を提示しています。
「個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間」(前文)、
「平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたっとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民」(第1条)
改定案は、教育の目標に、“国を愛する態度を養う”ことを盛り込みましたが、現行の教育基本法から当然導かれる内容をあえて書き込むところに、よこしまなねらいを感じないわけにはいきません。
【憲法改悪と結びついて】
教育基本法の改定は、憲法九条の改定と連動しています。
主権者として一人ひとりの子どもの「人格の完成」を目的とする教育から、憲法改悪がめざす「海外で戦争する国」にふさわしい人間を育て上げる教育への変質をはかろうとしています。
こうしたねらいをもって、教育基本法に“国を愛する態度”が盛り込まれれば、第10条改定とむすびついて、特定の政治的立場にたつ「愛国心」を教育現場におしつけ、憲法に保障された内心の自由を侵害する重大な危険をもたらすことになります。
教育基本法改悪を許さないたたかいを広げていきましょう。
2006年4月29日(土)「しんぶん赤旗」より