9条の会を応援する有志のブログ

日本の良識を代表する9名の方が呼びかけた「9条の会」が全国で
数千の会に広がっています。私たちもその一員になります。

教育基本法 緊急事態 !!! (転載)

2006年04月29日 23時51分11秒 | 教育基本法
 教基法改悪が『風雲急を告げています』
日本共産党は、これに明確に反対する赤旗新聞「主張」と、志位委員長の会見を行いました。
 私が解説を書くより「赤旗主張」や解説記事の方が要領を得ていますので、その一部を転載します。

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【教基法改悪案を提出 国家が教育に介入】
 政府は4月28日、教育基本法の改悪案を閣議決定し、国会に提出しました。
与党は大型連休明けの5月9日にも審議入りを目指すとしています。 
審議時間を確保しやすい特別委員会を衆院に設置し、今国会での成立を狙っています。

 教職員組合や市民団体は成立阻止を掲げ、国会請願デモや座り込みをおこないました。

 教育基本法は1947年、戦前の軍国主義・国家主義的な教育が、国民を侵略戦争に駆り立てたことへの反省に立って制定されました。 制定以来、改悪の動きはたびたびありましたが、改悪案が国会に出てくるのは今回が初めてです。

【教育内容への政治の介入】
 改定案の中身が重大です。
現行の国民主権にたった国民の教育権を改定案は否定して、国家による「教育権」におきかえています。
 第10条の改変です。現行法は、「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである」(第10条1項)と明記しています。
改定案は、ここにある「国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである」を削除して、その代わりに、教育は「この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきもの」などを加えています。

 現行法にある「国民全体に対し直接に責任を負って」というのは、教育が、その時々の政治的官僚的支配のもとにおかれるのではなく、子ども・保護者・住民など国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきだということです。 これは、時の政治的支配に従って、教え子たちを戦場に送った、戦前の戦争教育の反省にたって、うちたてられた民主的原則です。

 改定案が、この民主的原則を削除して、“法律の定め”におきかえることは、教育内容への行政の介入を法律で規定することになります。

 現行法は、民主的道徳についてもその基礎を提示しています。
「個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間」(前文)、
「平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたっとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民」(第1条)

 改定案は、教育の目標に、“国を愛する態度を養う”ことを盛り込みましたが、現行の教育基本法から当然導かれる内容をあえて書き込むところに、よこしまなねらいを感じないわけにはいきません。

【憲法改悪と結びついて】
 教育基本法の改定は、憲法九条の改定と連動しています。
主権者として一人ひとりの子どもの「人格の完成」を目的とする教育から、憲法改悪がめざす「海外で戦争する国」にふさわしい人間を育て上げる教育への変質をはかろうとしています。

 こうしたねらいをもって、教育基本法に“国を愛する態度”が盛り込まれれば、第10条改定とむすびついて、特定の政治的立場にたつ「愛国心」を教育現場におしつけ、憲法に保障された内心の自由を侵害する重大な危険をもたらすことになります。

 教育基本法改悪を許さないたたかいを広げていきましょう。

2006年4月29日(土)「しんぶん赤旗」より

「九条の会」メールマガジン 第2号 転載

2006年04月26日 23時20分54秒 | 九条の会
☆☆☆ 「九条の会」メールマガジン   2006年4月26日 第2号 ☆☆☆
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憲法9条、いまこそ旬             発行者:mag@9jounokai.jp

 <転送歓迎> 転送を受けた方はぜひ右からご登録を http://www.9-jo.jp/

今日の主な内容
★ 事務局から 全国交流会申し込みは、本欄に掲載希望の方は ほか
★ 各地・分野から あまがさき、福岡、石川、マスコミ、農林水産、たじみ
★ 今日の情報 NHK世論調査から

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☆ 事務局から ☆         「九条の会」事務局からのご連絡です
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● 全国交流会申し込みはお早めに


 6月10日の全国交流集会の参加申し込みがつぎつぎ寄せられています。
 締め切りは5月15日ですが、すでに1つの「会」から多数申し込まれたところ
もあり、調整の必要があると思われます。つきましては申込みはお早めにお願
いします。なお、参加券は5月15日以降に発送します。

● 本欄に掲載希望の方はmag@9jounokai.jpに投稿して下さい

掲載は原則として「九条の会」関係の催しに限ります。

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☆ 各地・分野から ☆   各地・各分野からの通信をそのまま掲載します
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● 06年憲法集会 九条の会・福岡

笑顔のために憲法九条
日時:5月3日(休)13:00~
<詳細はこちらをクリックしてください>

Q大OB・9条の会準備会

2006年04月23日 23時20分31秒 | 各地・各層の9条の会
4月23日(日)午後2時から4時まで、「九州大学同窓生9条の会」準備会の会議が開催され、準備委員、呼びかけ人のうち、九州大学法学部の石川捷治教授、千鳥橋病院の江島紀代子医師、池永満弁護士ら十数名が出席しました。
準備会が用意した「よびかけ文」の文案をより良いものとするために細部にもこだわって時間を掛けて論議しました。
原案の冗長なところは思い切って削除し、短い文章ですが、一層インパクトの強いものに仕上げました。クリック
また9名の「よびかけ人」を正式に選出し、会運営の申し合わせ事項を確認しました。
今後は主としてインターネットによって賛同者を広げる活動を行います。
なお、
6月3日(土)午後2時から
九州大学(箱崎地区)記念講堂で設立総会が開催されます。
参加費は無料ですが、
総会後の懇親会に参加される場合は参加費3000円です。
クリック

また、常時運営に掛かる費用の募金を受付けています。

この会のブログは、ブックマークにリンクを張っていますが、アドレスは
blog.goo.ne.jp/q9united/
です。 御一見ください。

「語ろう憲法と平和」5月3日

2006年04月22日 20時35分37秒 | 各地・各層の9条の会
九条の会・福岡県連絡会では来る5月3日
「笑顔のために憲法九条」を開催します。
福岡市民会館 大ホールで午後1時からです。

第一部「語ろう憲法と平和」
第二部 憲法劇「憲法の未来はあなたの未来」

福岡県連絡会のホームページでは以下のように案内しています。
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06年憲法集会 九条の会・福岡
九条の会・福岡県連絡会は、2005年3月19日に開催した九条の会福岡講演会の呼びかけ人会を母体に、憲法9条の改悪に反対する県内の諸団体・個人の情報や運動の創造・交流・協力を目的にスタートしました。
月1回の世話人会を継続しながら、05年9月に「映画 日本国憲法」上映会と県交流会、同11月に「11.3憲法フェスタin天神」を開催してきました。現在は、「06年憲法集会 九条の会・福岡」に向けて準備を進めています。

思想及び良心の自由

2006年04月19日 23時38分07秒 | 日本国憲法
教育基本法の改悪で「国を愛する心」の条文化や東京都の学校での日の丸・君が代強制にみられる、思想及び良心・内心の自由は、侵すことのできない国民の権利としての「自由」です。
また、国の機関の頂点に居る内閣総理大臣が靖国神社を参拝することは、第20条の(3)に明確に違反しています。
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第19条 思想及び良心の自由
 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第20条 信教の自由
(1)信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 
(2)何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することは強制されない。
(3)国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教活動もしてはならない。

第21条 集会・結社・表現の自由と通信の秘密
(1)集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
(2)検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

現行・日本国憲法における天皇制規定の功罪

2006年04月19日 09時45分57秒 | 日本国憲法
現行憲法に天皇制が残されたことは、国民主権の全面的実践の面では不徹底ではありましたが、
一方では第4条で国政に関する天皇の権能を明確に否定したことにより、戦後60年以上に亘って、
天皇の政治利用が戦前のようには行ない得なかった足枷にもなっているという考え方もあります。
そう考えると、この規定は『功・罪』の面では『功』の方が大きかったかも知れません。
昭和(裕仁)天皇が自らの戦争責任を公式には認めなかったという問題はありましたが、戦後の行為では、ほかに特に大きな『罪』はなかったでしょうから。
第二次世界大戦時の憲法(大日本帝国憲法)には、天皇の「無責任」条項があったという背景もあるようです。

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日本国憲法
第1章 天皇
 第1条 天皇の地位
 天皇は、日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
 第2条 皇位の継承
 皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
 第3条 天皇の国事行為に対する責任
 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
 第4条 天皇の機能
 (1)天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
 (2)天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
 以下略。

日本国憲法 第9条

2006年04月18日 12時00分07秒 | 日本国憲法
引き続き改憲のターゲットである第9条です。
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第2章 戦争放棄

第9条 戦争放棄、軍備及び交戦権否認
(1)日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇叉は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
(2)前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。



日本国憲法 前文

2006年04月18日 11時50分07秒 | 日本国憲法
 このブログを開設以来、自由民権期の私擬憲法はいろいろ紹介して来ましたが、日本国憲法本文は、他のサイトにも多く掲載されていたこともあって掲載していませんでした。
 しかし、憲法前文の格調高さを考えるとやはり掲載したいと思いました。
すでに良くご存知でしょうが、もう一度、みなさん一緒に読んでみましょう。
読み易くするための改行はブログ管理者

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日本国憲法
              公布 昭和21(1946)年11月3日
              施行 昭和22(1947)年 5月3日 
前文
 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。
これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。
われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。