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「大阪駅前街宣」弾圧、がれき説明会弾圧、関電前弾圧、オキュパイ大飯弾圧などの救援について綴ります

鉄道地の 公共性を認めた点が 重要! ・・研究者コメント

2014年07月08日 22時25分34秒 | 「10.17大阪駅前街宣」弾圧(事後逮捕)
< 「JR大阪駅前街宣弾圧(事後逮捕)」裁判 >

<< 7月4日、判決当日の記者会見における憲法研究者の方々のコメントから >>

石川裕一郎さん=聖学院大学=は、2年前の12月にこの事件(3人逮捕)を聞いたときに、「単に大阪での小さな事件ではないと直感した」と話し、それ以降のこの弾圧事件を憲法研究者の方々が取り組んできた経緯を説明し、とりあえず無罪でほっとしたと語りました。

石川さんの経過説明をうけて、ほかの3人の研究者が
コメントした内容を以下に紹介します。


●成澤孝人(なりさわたかと)さん=信州大学

この事件で、もし有罪判決がでれば、全国での市民運動に大きな影響を与えることが予想されるので、無罪がでて本当によかった。

韓さんだけの問題ではなく、この事件では、ほかにも下地さんともうひとりが逮捕されて、拘束を受けている。

もし、これが有罪であれば、(今後)駅前でビラ活動に参加した人すべてが、規制されて場合によっては、逮捕され、家宅捜索されるということが(裁判所によって)肯定されるところだったので、そのへん(の問題)を裁判官はわかったのだと思います。

判決文には書いていませんけれども、そのへんを踏まえた判決だと思います。

検察のみなさんには、控訴しないでいただきたい。市民の表現活動を萎縮させないで、
このまま(判決を)確定させていただきたい。


●福嶋敏明さん=神戸学院大学

鉄道地の公共性を認めた点が重要であると評価しています。

ただ、この事件は表現の自由にかかわる事案でしたので、裁判所のほうから、表現の自由の重要性について、もう少し踏み込んだ言及があってもよいのかなと思った。そのへんが少し残念。


●中川律(なかがわりつ)さん=埼玉大学

この事件は、表現の自由にかかわる重要な事件。
今回の判決は妥当な判決だと思う。
(もし有罪判決が出れば)駅前での表現活動ができなくなるということに対して、(今回の判決は)歯止めになる。

(鉄道会社が)営業している場所というのは、不特定多数の人々が、自由に出入りする公共性の高い場所、そこでの表現行為が問題になっている事案であるということはあきらかです。

しかし、鉄道が営業している場所というのは、JR西日本という私企業が管理する土地であり、さらに鉄道営業法というものによって、駅の職員がある程度、駅の秩序を保つ権限を有している場所でもあります。

今回の事件を法的に分析すると、その核心には、JRの側の所有権に基づく管理権行使と、あるいは鉄道営業法にもとずく権限行使と市民の側の表現の自由が根において対立している問題であろうと思います。

他人の財産物上での表現行為がどの程度まで認められるのかが問題なわけですけども
最高裁の判例を見ますと、たとえば立川反戦ビラ事件、あるいは葛飾マンションビラ配布事件というように、マンションの共用部分・廊下に立ち入ってポスティングするという事件が最高裁まで争われている。あのなかで、最高裁は最終的には両方の事件において有罪判決をくだし、邸宅侵入罪あるいは住居侵入罪のどちらかで有罪判決をくだしているわけですが、表現の自由にかんしても、制約はこれはやむを得ないとしています。

しかし、なぜやむを得ないと言っているのかというと、それは人々が自由に立ち入ることができる場所ではないからやむをえない、というふうにいっているのがポイントです。

すなわち、他人の財産物上であったならば、ただちに表現行為が規制されてやむを得ないというわけではなくて、他人の財産物上であっても、その場所の公共性によっては、表現の自由を優先しなければいけない、というように最高裁が考える余地を残している。

その点で、今回の事件に関しては、最高裁の流れからしても、もし有罪判決が出るならば非常に憂慮すべき判決ということになるだろうということですが、この点で、無罪判決が出た、と言う点で安心しているところです。


●成澤孝人さん

パブリック・フォーラムの考えは裁判官の頭のなかにあったはず。なければ無罪判決は出てないので、そういう意味で無罪になったのは重要。

記者会見の映像 ↓


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<大阪地検へ「控訴するな」の声をとどけよう>

大阪地検 電話:06-4796-2200

「7月4日、15時から大阪地裁であった威力業務妨害事件の無罪判決」
といえば、わかります。

地検は判決を受け入れ、控訴を断念するよう要請しましょう。

※自宅の電話や携帯電話を使用すると、
 誰がかけてきたのか履歴が残りますので、
 不都合な方は、公衆電話をご利用ください。

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▼裁判支援 カンパ 振込先▼

<郵便振替>
 口座記号番号「00960-6-329403」
 加入者名「関西大弾圧救援会」

郵便振替以外の方法は→コチラ


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