バカに厳しいバカばかり

自戒の念も込めてそういうタイトルにしました。

どうぶつ「保険」会社

2005年11月01日 14時45分32秒 | ニュースで二言三言
【毎日新聞より】

犬の名前ランク:最多は「チョコ」 スイーツ系が人気

 「ワン(1)、ワン(1)、ワン(1)」で「犬の日」の1日に合わせ、ペットのための保険会社「アニコム」が犬の名前の人気ランキングを発表した。最も多かったのが「チョコ」で、「モモ」(2位)、「マロン」(3位)とおいしそうな名前が続いた。

 調査対象は、同社の「どうぶつ保険」に加入している1歳未満の犬3万9845匹。昔ながらの「ジョン」や「ポチ」は10位以内には入らなかった。

 最も多かったチョコは雄、雌にかかわらず命名されていた。4位以下は「サクラ」「ハナ」「ココ」「リン」「ナナ」「ソラ」「モカ」の順。チョコ、マロン、モカなど「スイーツ系」が人気だった。

 「モモ」はフェレット、猫、ウサギの名前でも1位と人気が高かった。鳥の「ピー」(1位)、ウサギの「ミミ」(4位)など、動物の特徴から命名するよりも「呼びやすく響きの良い2文字の名前を付ける傾向が強い」(アニコム)という。【浜田和子】




※11月1日が「犬の日」というのも初耳だったが、ペットの保険事業というものが存在することも、迂闊ながら今まで知らなかった。で、この記事を一読して思ったのが、

「それって合法なのか?」

ということでした。保険会社は確か免許事業だったはずだが、ここは保険会社なのか?
で、この業者「アニコム」のホームページを見てみたら一目瞭然で、実際は保険でなく、無認可共済としての営業でした。入会金取ってるし。でも商品名には保険(どうぶつ「健保」)と謳われているけど。いいのかそれは。よく知らんが。

保険と共済の違いについては、上記の毎日新聞記事すら平気で混同しているほどに、素人さんには判別しづらいものだが、そう言えば私も素人さんだったので、そんな素人が生半可なコメントをするより、しかるべき方の引用を参照するのが適当と思われる。

金融庁の説明ページより一部抜粋】

最近、当庁に対して、根拠法のない共済(いわゆる無認可共済)についてのお問い合わせがありますが、根拠法のない共済は、保険業の免許を受けた保険会社ではないことから、当庁の監督下になく、契約者保護のための規制や制度が存在しないなど、保険会社とは異なる制度によって運営されています。
 したがって、このような根拠法のない共済への加入を検討される際には、保険会社との制度上の違いについても留意し、その財務及び業務の健全性等について確認されることが重要です。

○根拠法のない共済とは
 そもそも共済とは、一定の地域または職域でつながる者が団体を構成し、将来発生するおそれのある一定の偶然の災害や不幸に対して共同の基金を形成し、これら災害や不幸の発生に際し一定の給付を行なうことを約する制度と考えられていますが、その中には根拠法を有する共済と根拠法のない共済があります。
 根拠法を有する共済は(注1)、「他の法律に特別の規定のあるもの(保険業法第2条第1項)」などに該当することから、保険業法の規制は受けませんが、これに代わる特別の法律による規制を受け、各々の主務官庁の監督を受けて事業を行なっています。
 これに対し、根拠法のない共済は、見舞金程度の支給に止まる場合や、特定の者を対象としている場合には保険業に該当せず、免許を受けずに事業を行なっても保険業法違反にならないと解されていますが(注2)、保険業法やその他特別の法律による規制の対象とならず、特別の法律による監督も受けません。
 
(注1)代表的な例として、農業協同組合(JA:農業協同組合法)、全国労働者共済生活協同組合連合会(全労済:消費生活協同組合法)、全日本火災共済協同組合連合会(日火連:中小企業等協同組合法)等の行う共済があります。詳しくは、根拠法を有する共済の加盟団体である社団法人日本共済協会のホームページを参照してください。

(注2)根拠法のない共済が、不特定の者を対象に共済事業を行なっている場合には、保険業法違反となり、当該事業を行なった者に対して刑罰が科される可能性があります。



※まあそれにしても、人は色々な商売を考えつくものだとしかいいようがありません。儲かってんだろうなあ(邪推。あと羨望)。「犬の名前ランキング」ってこれから毎年発表するのかな。明治安田生命みたいにオスメス別で順位出すとか。

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