カネッシーの「道路を見ていればご飯何杯でも」なブログ - kanessy's blog -

一般国道大好き人間のkanessy(カネッシー)が広島から怪電波を飛ばしまくる道路ブログ。

この人に構っている時間がもったいない

2012年02月25日 17時43分05秒 | (Community Development)まちづくり
 こんばんは。
 最近寝不足で、寝坊したうえに、昼寝もしてしまったkanessy(カネッシー)です。

□手詰まり?県議辞職決議せず(2012.2.25 中国新聞)
 広島県議会は24日、主要4会派の代表者会議を開いた。道交法違反(無免許運転)の罪で懲役8月、執行猶予3年の有罪判決が確定した正木篤県議(61)=広島市安佐北区=に対する3度目の辞職勧告決議案について、今定例会での議員提案を見送ると申し合わせた。
 会合は非公開。林議長が23日に正木氏と会談し、本人があらためて辞職しない意向を示したことを報告した。出席者から「法的拘束力のない辞職勧告を繰り返しても仕方がない」などの声が上がり、今後の推移を見守ることで一致したという。
 終了後、記者会見した林議長は「リコール(解職の直接請求)以外、県議は法律で身分が守られている。その壁を崩す手だてがない」と述べた。


 けじめとして辞めてもらわないと困るわけですが、正直、こんなことを議論している時間がもったいないですよね。(^_^;)
 wikipedeiaからコピペすると、リコールするには・・・
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%AB_(%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%85%AC%E5%85%B1%E5%9B%A3%E4%BD%93)
地方議員については、対象の地方議員の選挙区の有権者(選挙区が無い場合は地方自治体の全有権者)の3分の1以上の署名を集めると、地方議員の解職を選挙管理委員会に請求できる。 請求が有効であれば、請求から60日以内に地方議員の選挙区(選挙区が無い場合は地方自治体全域)において住民投票が行われる(地方自治法第80条第3項及び地方自治法施行令第113条)。都道府県議会議員については少なくとも投票日の30日前に、市町村議会議員については少なくとも投票日の20日前に地方議員解職投票の告示をしなければならない(地方自治法施行令第113条の2)。 地方議員解職投票において有効投票総数の過半数が賛成すれば、地方議員は失職する(地方自治法第83条)。だが、解職投票対象の地方議員が職を失う又は死亡した場合は地方議員解職投票を行わない(地方自治法施行令第112条)。 地方議員に関して選挙から1年間(無投票当選を除く)又は解職投票日から1年間は解職請求をすることができない(地方自治法第84条)。


 ・・・と、非常にハードルが高いわけです。
 そもそも、そんなことに広島県内の人々が労力とお金をかけるくらいなら、「野放し」の方がダメージが少ないわけで、日々の経済活動に勤しむのが正解でしょう。
 もちろん、本来ならば自らが進退を考えてもらわないと困るわけで、決議案を出せとは言いませんが(労力がもったいないから)、常日頃から「自発的に辞職しろ」的なプレッシャーをかけ続けるのが正解だと思います。


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