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倉田潤・青少年治安対策本部長 吉田都議の質問に対する答弁

2010年12月08日 23時43分03秒 | Weblog
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次に、過去の制度慣習や、諸外国の文化との関係についてでありますが、今回の条例改正案は、今の日本で生活する青少年が、今の日本の刑罰法規に触れる性交等や、婚姻を禁止されている近親者間の性交等を社会的に許される物と受け止め、これらの性交等に対する抵抗感を弱め、性に関する健全な判断能力の形成を妨げられることにならないようにする為の改正であり、過去のわが国の制度慣習や、諸外国の文化等を否定しようとするものではない事は、言うまでもありません。
過去の制度慣習や、諸外国の文化等として性交等の場面を描いた作品が、ただちに今回の基準の対象となるわけではない事は勿論であります。
また、SFや、ファンタジー作品等における、架空の設定や、そこにおける性交等の描写自体を否定しようとするものではありません。
他方、過去の制度慣習や、諸外国の文化等、架空の設定にかこつけて、テーマに照らし、必要以上に今の日本では刑罰法規に触れる性交等について、特別な物ではなく、通常あり得る事として青少年が受け止めてしまう程度まで、こうした性交等の場面をことさらに描いた物は、区分陳列を検討する対象になりえます。
これは例えば、古典文学の漫画化の体裁や、幼児との性交が、合法的に許されている架空の世界での出来事であるとの体裁を取りながら、これにかこつけて、全編の大部分が幼い子供との性交等の執拗な描写に費やされているようなものであります。
しかしこの事は、過去の制度慣習や、諸外国の文化等、創作者の想像力や創造性を否定する事とは全く異なる事であると考えます。
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最後に、青少年健全育成審議会の運用についてでありますが、青少年健全育成審議会の運用につきましては、これまでも、委員の方々が適切に審議できるよう、努めてきた所であります。
改正条例の、運用にあたりましては、委員の方々が、改正の趣旨を踏まえた判断が出来るようにする事が重要であります。
委員の方々のご意見を伺いながら、諮問図書の事前配布の検討も含め、審議に必要な時間が十分に確保するようにして参ります。


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