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総務省9p

2007年06月21日 00時13分55秒 | Weblog
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アの区別等が考えられるが、メルクマールの公正性・客観性を確保するため、具体的なメルクマールについて、関係者の意見を幅広く聴取しつつ今後さらに検討を進め、表現の自由の確保に十全に配慮したものとする必要がある。
ア 「特別メディアサービス」
「特別メディアサービス」は、言論報道機関として健全な民主主義の発達に最も重要な強い世論形成機能を有し、地域住民の生活に必要不可欠な情報を総合的にあまねく提供する一方、災害など非常時における主要な情報伝達手段としての機能など特別の社会的役割を担うコンテンツ配信として位置づけられる。このような役割は、現在は主として地上テレビジョン放送が担っており、このため、現在の地上テレビジョン放送により提供されるコンテンツ配信を基本として「特別メディアサービス」の具体的範囲や規律内容の構成を検討する必要がある。
「特別メディアサービス」に関する具体的な制度設計に当たっては、以下の点に留意することが求められる。
○ 「特別メディアサービス」に適用されるコンテンツ規律は、現在の地上テレビジョン放送に対する規律を原則維持すること。
○ 放送の多元性・多様性・地域性の確保を目的とするマスメディア集中排除原則を基本的に維持すること。
○ 社会的機能・影響力に着目した「特別メディアサービス」の適合性審査については、現在の無線局免許ではなく、コンテンツ配信法制に基づく制度に移行するに際し、民主主義の発達に果たすべき役割や非常時の情報伝達、地域性の確保など、特別メディアサービスとして求められる社会的機能が何かを明確化すること。
イ 「一般メディアサービス」
「一般メディアサービス」の具体的な範囲については、現在の衛星放送(CS)や有線テレビジョン放送とともに、従来「通信コンテンツ」とされていたインターネット上で提供される映像配信サービスの中にも、専用端末を用いテレビと同様に容易なアクセスを実現するなど、視聴者からみて現在の放送と同等の機能を有するものが現れつつあることなどを踏まえ、現在の放送に類比可能なコンテンツ配信サービスのうち、事業性があり、かつ一定の社会的機能・影響力を有するものについて対象とする方向で検討すべきである。
具体的な規律内容については、災害放送など特別な社会的役割に係る義務の適用を緩和し、「マスメディア集中排除原則」についても最小限度の規律を課す方向で検討すべきである。

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