交通事故 弁護士に相談(6月11日)

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現状

2012-06-14 21:59:55 | 日記
(ア)原告一郎の介護の方法について
a 被告らは、丙川医師の意見に基づき、原告一郎の介護の方法について、施設入所による施設介護が望ましいと主張する。これに反対する丁原医師の意見を踏まえて検討するに、施設介護による場合、施設に人的体制も考慮すると、原告一郎に対する危険防止や脱抑制による対処という点から施設介護の方が優れているとまではいえないし、感染症にかかるリスクについては施設介護の方がその危険性が高いといえる。介護施設、介護器具の点からは施設介護の方が優れているが、原告らの精神衛生面からは自宅介護の方が優れているといえる。
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 以上の点からすると、原告一郎に対する施設入所による施設介護が自宅介護よりも優れているとは一概にはいえないし、原告一郎が永生病院を退院してから三年近くもの間、デイサービスを利用しつつ自宅介護が行われているのであるから、現段階に至って、原告一郎を施設に入所させて介護するのが相当とはいえない。
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b これに対して、原告一郎は、原告松子は一時的に退職しただけであり、職場復帰する必要があるから、日中は職業介護を前提とすべきであると主張する。
 確かに、本件事故前は、原告松子は正社員として働いていたのであり(前記ア(ア)a)、それを前提とした生活設計になっていたと認められるから(甲二九、原告松子本人)、原告松子の職場復帰を前提とする介護を検討する必要がある。しかし、現時点で実際に週四日デイサービスを利用しており、後遺障害やADLの改善という点では著明な効果は期待できないものの、原告一郎がデイサービスを利用することにより社会との関わりを持ち、原告松子の負担を軽減するという意義がある上、原告松子の職場復帰とデイサービス等の通所施設の利用は相容れないものではないから、今後もデイサービス等の通所施設を利用する蓋然性があると認められる。したがって、週四日のデイサービス等の通所施設の利用を前提として付添介護費を算定するのが相当である(もっとも、原告松子が職場復帰すると、日中の介護はデイサービスの利用時間だけでは足りないから、不足分については職業介護を要することが前提となる。)。
 この点、原告一郎は、原告一郎の社会行動障害により施設利用契約を解除され、施設を利用できなくなる可能性が高いと主張するが、原告松子が施設から二回呼出しを受けたことはあるものの(原告松子本人の尋問調書四一頁)、施設利用契約を解除されるような具体的な危険性があるとは認められない。
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(イ)付添介護費について
a 原告一郎の症状固定時から原告松子が六七歳まで 六五三五万四二九五円(請求額九二二七万二六三〇円)
 前記(ア)のとおり、今後も週四日の通所施設を利用する蓋然性があるが、原告松子が職場復帰すれば、通所施設の利用時間に照らし、その前後は今よりも長い時間のヘルパー利用が不可避となること、現時点では障害者自立支援法に基づくデイサービスの利用料金は低額であるが、財源や社会福祉政策のあり方から、同様の金額での利用が今後も可能とは限らないこと、夜間、早朝は原告松子による近親者介護が必要であることにかんがみ、平日(年二四〇日)の付添介護費は日額一万六〇〇〇円が相当であると認められる。
 公休日(年一二五日)の原告松子による付添介護費は、前記ア(ア)bの原告一郎の介護状態に照らし、日額九〇〇〇円が相当であると認められる。
 原告一郎の症状固定時に原告松子は四五歳であるから、六七歳になるまでは二二年(ライプニッツ係数一三・一六三〇)である。
 したがって、上記期間の付添介護費は六五三五万四二九五円である(円未満切捨て)。
(計算式)
(16,000×240+9,000×125)×13.1630=65,354,295
 なお、被告は、少なくとも口頭弁論終結時までは、現状の状況を前提として介護費が算出されるべきであると主張するが、交通事故による損害賠償請求訴訟において一時金賠償方式を採る場合には、損害は交通事故の時に一定の内容のものとして発生したと観念される上、症状固定時以降の中間利息が控除されるという一般論のほか、本件では前記ア(ア)aのとおり四〇〇万円を超える年収を得ていた原告松子が退職して原告一郎の介護に当たっていたため、現実の介護費がそれほど多額にならなかったことが認められるから、現状の状況を前提として介護費を算出しなければ、衡平の理念に反するといえない。したがって、被告の主張は採用できない。
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b 原告松子が六七歳以降原告一郎の余命期間 二二一一万八二七〇円(請求額三三一七万七四〇五円)
 原告松子が六七歳となった以降は、原告松子が原告一郎の介護を全くできなくなるとはいえないが、主として職業介護人による介護が行われる蓋然性が高いこと、現時点での職業介護人の一時間当たりの単価等を考慮し、上記期間の付添介護費は日額二万円が相当であると認められる。
 また、原告一郎は症状固定時四六歳であり、平均余命は三四年(ライプニッツ係数一六・一九二九)と認められる。
 したがって、上記期間の付添介護費は二二一一万八二七〇円である(円未満切捨て)。
(計算式)
20,000×365×(16.1929-13.1630)=22,118,270
(10)車椅子代 一三〇万〇一八二円(請求額同額)
 証拠(甲二二の一・二)及び弁論の全趣旨によれば,原告一郎は、移動には車椅子が必要であり、屋内用(一二万九〇〇〇円)と屋外用(二一万四八〇〇円)の二台が必要であると認められる。
 前記(9)ア(ア)bのとおり、原告一郎は移動に車椅子が必要であり、使用頻度は多いといえるから、平均余命三四年の間に法定耐用年数である五年ごとに買替え(初回の購入分を含む現価ライプニッツ係数三・七八一八)が必要であると認める。 
 したがって、車椅子代は一三〇万〇一八二円である。
(計算式)
(129,000+214,800)×3.7818=1,300,182
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(11)車両改造費 二一〇万九五三四円(請求額同額)
 原告一郎の後遺障害の内容、程度に照らすと、原告一郎を外出させる際に使用する車両については、終生介護用に車両改造を行う必要性があり、証拠(甲二五の一・二)によれば、一回の改造に要する費用は九三万三五〇五円であると認められる。また、介護車両の買替期間につき法定耐用年数である六年より長くすべき確たる証拠はないから、平均余命三四年につき六年ごと(現価ライプニッツ係数二・二五九八)に必要になると認められる。
 したがって、車両改造費は二一〇万九五三四円である。
(計算式)
933,505×2.2598=2,109,534
(12)自宅改造費 八九〇万三六〇〇円(請求額同額)
 証拠(甲一二ないし一四、五五、原告松子本人)及び弁論の全趣旨によれば、本件事故との間に相当因果関係のある自宅改造費は八九〇万三六〇〇円であると認められる。
(13)自宅改造の間の仮住まい費用 一一七万二七〇〇円(請求額同額)
 証拠(甲一五ないし一八、二〇、二一、三〇、原告松子本人)によれば、本件事故との間に相当因果関係のある自宅改造の間の仮住まい費用は一一七万二七〇〇円を下らないと認められる。
(14)自宅改造のための引越費用 二九万四〇〇〇円(請求額同額)
 証拠(甲一九)によれば、本件事故との間に相当因果関係のある自宅改造のための転居引越費用は二九万四〇〇〇円であると認められる。
(15)小計 一億七九九二万九二一七円
 上記(1)ないし(14)の合計二億二七九四万九八六八円から前記第二の一(6)の既払金四八〇二万〇六五一円を控除すると、一億七九九二万九二一七円となる。
(16)弁護士費用 一八〇〇万円(請求額二二四〇万円)
 本件事故との間に相当因果関係のある弁護士費用は一八〇〇万円と認められる。
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(17)自賠責保険金相当分の遅延損害金 二三三万四五四五円(請求額二三三万九七二六円)
 本件事故日(平成一九年一〇月一二日)から支払日(平成二〇年一二月一一日)までの自賠責保険金四〇〇〇万円の遅延損害金は二三三万四五四五円である。
(計算式)
40,000,000×0.05×(81÷365+346÷366)=2,334,545
(18)合計 二億〇〇二六万三七六二円
 以上を合計すると二億〇〇二六万三七六二円(元金一億九七九二万九二一七円・遅延損害金二三三万四五四五円)である。
(19)なお、被告は、供述調書(甲六〇、六一)は時機に後れた攻撃防御方法であるから却下すべきであるというので、この点について判断すると、上記証拠は従前からの原告らの主張に関する証拠であり、これを取り調べたからといって訴訟の完結を遅延させることにはならないので、時機に後れた攻撃防御方法には当たらない。
二 争点(2)(原告松子の損害)について
(1)固有の慰謝料 三〇〇万円(請求額五〇〇万円)
 原告一郎の後遺障害の内容、程度、原告松子が原告一郎の妻であること、その他本件に現れた一切の事情を考慮すると、固有の慰謝料は三〇〇万円が相当であると認められる。
(2)弁護士費用 三〇万円(請求額五〇万円)
 本件事故との間に相当因果関係のある弁護士費用は三〇万円であると認められる。
(3)合計 三三〇万円
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三 争点(3)(原告竹子の損害)について
(1)固有の慰謝料 二〇〇万円(請求額三〇〇万円)
 原告一郎の後遺障害の内容、程度、原告竹子が原告一郎の子であること、その他本件に現れた一切の事情を考慮すると、固有の慰謝料は二〇〇万円が相当であると認められる。
(2)弁護士費用 二〇万円(請求額五〇万円)
 本件事故との間に相当因果関係のある弁護士費用は二〇万円であると認められる。
(3)合計 二二〇万円
四 争点(3)(原告梅子の損害)について
(1)固有の慰謝料 二〇〇万円(請求額三〇〇万円)
 原告一郎の後遺障害の内容、程度、原告梅子が原告一郎の子であること、その他本件に現れた一切の事情を考慮すると、固有の慰謝料は二〇〇万円が相当であると認められる。
(2)弁護士費用 二〇万円(請求額五〇万円)
 本件事故との間に相当因果関係のある弁護士費用は二〇万円であると認められる。
(3)合計二二〇万円
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第四 結論
 以上の次第で、原告らの請求は主文第一項ないし第四項掲記の限度で理由があるからこれらを認容し、その余の請求は理由がないからこれらをいずれも棄却することとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法六一条、六四条本文を、仮執行の宣言について同法二五九条一項をそれぞれ適用し、仮執行の免脱宣言は相当ではないからこれを付さないこととし、主文のとおり判決する。
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