日常学的私論序説

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2006年10月23日 01時05分42秒 | 未分類
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●沖縄靖国訴訟で控訴棄却=憲法判断必要なし-福岡高裁支部

2006年10月13日 00時34分18秒 | 未分類
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沖縄靖国訴訟で控訴棄却=憲法判断必要なし-福岡高裁支部

 小泉純一郎前首相が首相在任中の2001年8月と02年4月に行った靖国神社参拝は、憲法の政教分離規定に反するとして、沖縄戦戦没者の遺族ら80人が国と前首相に対し、1人当たり10万円の慰謝料を求めた訴訟の控訴審判決が12日、福岡高裁那覇支部であった。小林正明裁判長は「原告が主張する権利、法的利益の侵害は認められない」として原告の控訴を棄却した。原告側は判決を不服として上告する。
 判決では「請求棄却の結論は変わらず、参拝が違憲か否かの判断をする必要性はない」と指摘。その上で「仮に職務行為性が認められるとしても請求が棄却される」と述べた。
 小泉前首相の参拝をめぐっては、これまで8件の訴訟が起こされ、いずれも原告が敗訴。高裁判決では、05年9月の大阪高裁が控訴を棄却したものの、参拝は公的で違憲とする判断が確定。ほかの4判決は憲法判断まで踏み込んでおらず、今年6月の初の最高裁判決も参拝の違憲確認や公的私的判断にも言及していない。 
(時事通信) - 10月12日22時1分更新
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●<新生児取り違え>都に賠償命令、原告が逆転勝訴 東京高裁

2006年10月13日 00時30分38秒 | 法律
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<新生児取り違え>都に賠償命令、原告が逆転勝訴 東京高裁

 出生46年後に血縁関係がないことが分かった福岡市の自営業男性(48)と戸籍上の父母が「出生した都立病院で新生児を取り違えたため」として東京都に3億円の賠償を求めた訴訟の控訴審で、東京高裁は12日、請求を棄却した1審・東京地裁判決(昨年5月)を取り消し、2000万円の支払いを命じた。岩井俊裁判長は1審同様に取り違えを認め「病院の重大な過失で男性らは人生を狂わされた」と指摘。1審が時効で消滅したと判断した損害賠償請求権について「消滅していない」と認定した。
 判決は「実の親子と生活できない精神的苦痛は今後も続く。新生児を実の親に引き渡す債務を都は果たしていない」と都の債務不履行を認定。その賠償請求権は時効により10年で消滅するが、時効の起算点については「血液鑑定で親子関係に疑問が生じ、DNA鑑定も一般的に可能だった97年10月ごろ」と判断し、時効は不成立と結論づけた。1審判決は都側の主張通り起算点を58年4月の退院時と判断していた。
 判決によると、男性は58年4月、都立墨田産院(88年廃院)で出生し、「長男」として戸籍上の父母の下で育った。血液鑑定で3人の血液型が通常あり得ない組み合わせと分かり、04年5月のDNA鑑定で血縁関係がないことが判明した。【高倉友彰】
 ◇「本当の両親に会いたい」
 判決を受け男性の弁護士は「40年以上も続く特殊な被害を重視して、時効の起算点を遅らせた。非常に評価できる画期的判決だ」と話した。一方、実の親探しに進展がない男性は「本当の両親に会いたい。それだけなんです。まだまだ時間がかかる」と語った。
 裁判が話題になれば実の両親が名乗り出るかもしれないと思い訴訟を始めた。育ての父母も「私も(産んだ実子に)一目会いたい」と後押ししてくれた。住民基本台帳を閲覧し、誕生日が近い55人を自費で訪ねたが、いずれも人違いだった。
 この日の判決を知り、もう一組の「親子」も提訴してくれれば、と望みを託す。
 一方、被告側の東京都病院経営本部は「判決内容を詳細に検討し、上告を含めて対応する」とコメントした。【高倉友彰】
(毎日新聞) - 10月12日20時8分更新
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●<生保権利売却>最高裁も認めず 男性の敗訴確定

2006年10月13日 00時26分48秒 | 法律
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<生保権利売却>最高裁も認めず 男性の敗訴確定

 がんを患い生活に困窮していた埼玉県の男性が、加入している生命保険の権利を「保険買い取り会社」に売却するため、保険会社に対し、契約者と受取人の名義変更に同意するよう求めた訴訟で、最高裁は12日、男性の上告を退けた。「名義変更の拒否は保険会社の権利乱用とは言えない」とした1、2審判決が確定した。
(毎日新聞) - 10月12日21時20分更新
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●教職員スト処分巡る2訴訟、北教組側の敗訴が確定

2006年10月13日 00時24分33秒 | 法律
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教職員スト処分巡る2訴訟、北教組側の敗訴が確定

 北海道教職員組合(北教組)が1969年と81~82年に、人事院勧告の完全実施などを求めて行ったストライキを巡り、道教育委員会から懲戒処分を受けた教職員らが、処分の取り消しを求めた二つの訴訟の上告審判決が12日、最高裁第1小法廷であった。

 同小法廷は、「地方公務員の争議行為を禁じた地方公務員法の規定は違憲ではない」として、教職員らの上告をいずれも棄却した。北教組側の敗訴が確定した。

 判決などによると、北教組の組合員だった教諭や事務職員53人は、1969年11月、約1時間半のストを行ったことを理由に、地方公務員法に基づき戒告処分を受けた。

 また、81~82年に北教組の役員9人が1~2時間のストを行い、停職1か月の懲戒処分を受けた。
(読売新聞) - 10月12日23時22分更新
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