ハイ.こちら人権110番!

人権思想の啓発・啓蒙と実践活動・助言と指導などが活動目的です。日常に起こる様々なトラブルについて意見、体験をどうぞ。

熱海署冤罪裁判

2009年10月20日 05時11分44秒 | 熱海署冤罪事件裁判:原審沼津
出版業界を救うのはAppleか?

その後の冤罪事件はどうなっているのか?

2008年03月20日 19時04分29秒 | 熱海署冤罪事件裁判:原審沼津
警察庁長官銃撃を供述 77歳男「秘密の暴露」(産経新聞) - goo ニュース

 上記はとても面白い記事である、関係者は思わず、息を飲み込むだろう。国松良寛狙撃事件は当時のビッグニュースだった。警察官が「俺がやった」と自供をしたということも公になり、騒然としたものだ、だがこれもがせネタだった。

 さて、では今度の話はどこまで信憑性があるのか? まだまだ不明だ、しかし面白い、警視庁では新潮に裏付けをしている、というが、明けてびっくり玉手箱のようになるかな?

 記者 一郎

飯沼さんのHP立ち上げはもうすぐ

2007年05月02日 18時23分00秒 | 日々是好日哉
 記事の書き込みはほとんどが、HPの「毎日がドキュメント」か
「掲示板」の方で活用している。
 そこでこの欄でも良いが、日常のものは上記の方で見る方が早い。
 連日何かと相談事や取り組みのボランティア活動があるので、結
構忙しい。

 新たに飯沼さんが独自のHPを立ち上げることになったので、その
作成を須田君が相当に力を貸してくれた。
 悪い奴を追及するHPというのが飯沼さんの趣旨だ。
 おおいに楽しみにしている。


中国人女性・Fさんの不当逮捕冤罪裁判

2005年09月17日 13時14分07秒 | 日々是好日哉
中国人女性の冤罪事件裁判の闘い案内です。
本人からのメッセージを次に紹介しますので、支援と関心を願いますね

  はい、こちら人権110番! ニュースを配信します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
私の裁判はこの前、9月7日に反対尋問がありました。 支援の方々によれば今回
大変良かったとの事でした。 検事の尋問なのに、か えって私の言い足りない部分の補足になるぐらいでした。
また、法廷に居た女性事務官の一人が私の話に泣いてしまっただそうです。
今回、裁判官の態度も最初の頃と比べ、大変こっちに協力的になってきた と弁護士先生もおっしゃっておられます。それが判決に繋ぐかどうかはまた別だど ・・・ 今後の予定は:10月1日に集会を開くことと、

次回の裁判は10月12日 午後4時半から第12回目となっております。
もし、ご都合がつくようでしたら、集会と傍聴にご参加して頂ければ、幸いで
す。

       
 集会の詳細
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
えん罪はこうして作られる… 警察の取り調べの実態を知ろう!
宝積寺事件のAさんの話を聞く会
 時 :10月1日(土)午後1時30分〜
 所 :宇都宮市文化会館第2会議室
 参加費:無  料  

事件内容:
  2004年7月、Aさんは右折禁止道路を誤って右折してしまい、取り締まり中の
警察
官に反則切符を切られました。ところが彼女は、なぜか「公務執行妨害・傷害」
で逮
捕されてしまったのです。
 逮捕当初に接見した当番弁護士の「警察の言うとおり
認めれば出られる」というアドバイスを信じたAさんは、警察の言うままに「罪
」を認
めました。
 そのため、警察・検察によって調書が作文され、12日間勾留された上、起訴さ

てしまいました。  また、下野新聞・読売新聞が警察発表を検証することなく掲
載し
たために、彼女働いていた会社から契約解除され、職も失いました。

 裁判では彼女は無実を訴え、宇都宮地裁で始まった公判は11回目を迎えようと
して
います。
 それまで、警察も裁判所も自分には関係のない別世界だと思っていた一人の
市民
が、ある日突然、法廷の被告人席に座ることになる!
 日本の刑事裁判の有罪判決律は99%以上だと言われています。身に覚えのな

事件で逮捕され、警察や検察が事件を作文し、これをもとに起訴され、裁判でも
十分
な審議がされないまま判決がくだされる、ということは、現在の日本では珍しい
ことで
はないのです。

 あなたも、今日、突然Aさんになるかもしれません。
 この事件の一連の経過を、Aさん本人に語っていただきます。冤罪が作られる
過程
を検証し、なぜこのようなことが起こるのか、共に考えたいと思います。

 是非、ご参加ください。

 主催:宝積寺事件の無罪をかちとる会
  

離婚訴訟関係:呉夫妻事件のケース、その後

2005年09月17日 02時21分06秒 | 熱海署冤罪事件裁判:原審沼津
呉さん夫妻の離婚裁判その後は?_ (裁判に関心太郎)

2005-09-15 19:59:59

 久しぶりにこのコーナーを訪問しました。呉さん夫妻の離婚問題にはとても関心があります。

 その後どうなったのかな、と思って今日の午後、訪問してみました、でも何も新しい情報が載っていないので、どうしたのかやや心配です。

 差し支えのない範囲で情報や現状を知りたいですが、夫婦といってもしょせんは他人と人間の縁があっての始まりですね。

 うまくいく場合もあるしいかないで別居とか離婚とかあるケースもあり、人様々です。
 どうなったのかな、と思いいつつ書き込みました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ご夫妻の離婚訴訟メモ (編集子から)

2005-09-15 20:21:09

 すみませんね。ご心配下さって有難う。
 とは言うものの実は調停は成立しないので訴訟になりました。

 訴えを起こしたのは妻の方で8月19日(木)でした。
 管轄の裁判所は東京家裁です。妻の主張は「別れたい、理由は性格の不一致」とのみ。それに「別居してすでに五年がたった、だから認めて欲しい」というもの。
 これに対して夫の呉さんは、「別れる理由も気持ちもない」、と反論して否認しました。

 父親として子供四人に対する親としての監護・養育責任がある、しかるに妻は親としての監護責任放棄にひとしい行状をしてきた。
 負うべき責任からすれば妻の方に一方的責任があるが、夫としては「家庭円満を求めるがゆえに離婚することはこれまで築いてきた家庭を壊す事になる」、よって夫の責任、義務と権利から判断して妻の誤った判断を正させるためにも離婚は認められないと言ったのでした。

 次回は10月5日です。


 この記事は「呉さんに妻側から300万円の慰謝料を提示」それを断ったというのが最後でした。そのトラックバック関係のところに載せた記事です。それを少々加筆する形でここに出しました。
 背後背景というか、これは単に夫婦間だけの問題ではないのです。妻の友人に高木という人がいました。この人が妻の大学時代の同級生なのですが、何と数千万円のお金を妻から引き出しています。
 妻もそんな大金を持っているわけがありません。どのように工面したのか・ 父と母親の財産を処分させて、数千万円を貸付とか共同事業をするからという名目で引き出したのでした。

 引き出したというが純粋に娘と親の関係性だけの問題ならば、大した事ではなかったのが、そのすべてが高木夫妻に流れた。公正証書とか法的な形にはなっていない単に口約束だけの金銭貸借でした。
 これに気付いた夫の呉雄志さんが妻に厳しく注意し、親とも話し合い、注意をしました。高木に騙されているのだぞ、と。夫の呉さんは高木相手に損害賠償の裁判まで起こしたのでした。妻の人の良さと無責任性を質すためと言ってよいでしょう。

 妻の方はまったく眼くらまし状態で高木の言いなりでした。高木は何とあつかましくも夫に面談して、「妻のために別れてくれ」と要求したのです。理由は妻の自立ということで。

 夫さえい泣けば、妻は自分の言いなりになる、すなわち親の財産は全部自由に処分できると踏んだものでした。

 こういう背景があるから、夫の呉雄志さんは妻の離婚要求には応じないというものです。妻の立場に立てば、五月蝿い夫さえいなければ両親の財産はいずれ自分のものになる、ということでした。

 さて、こうした問題を抱えた離婚調停とか裁判がすんなり行くかというと、どうでしょうか?

 大いに関心を誘われる事件ですね。

 編集子より


離婚訴訟関係:呉夫妻事件のケース、その後

2005年09月17日 02時20分57秒 | 熱海署冤罪事件裁判:原審沼津
呉さん夫妻の離婚裁判その後は?_ (裁判に関心太郎)

2005-09-15 19:59:59

 久しぶりにこのコーナーを訪問しました。呉さん夫妻の離婚問題にはとても関心があります。

 その後どうなったのかな、と思って今日の午後、訪問してみました、でも何も新しい情報が載っていないので、どうしたのかやや心配です。

 差し支えのない範囲で情報や現状を知りたいですが、夫婦といってもしょせんは他人と人間の縁があっての始まりですね。

 うまくいく場合もあるしいかないで別居とか離婚とかあるケースもあり、人様々です。
 どうなったのかな、と思いいつつ書き込みました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ご夫妻の離婚訴訟メモ (編集子から)

2005-09-15 20:21:09

 すみませんね。ご心配下さって有難う。
 とは言うものの実は調停は成立しないので訴訟になりました。

 訴えを起こしたのは妻の方で8月19日(木)でした。
 管轄の裁判所は東京家裁です。妻の主張は「別れたい、理由は性格の不一致」とのみ。それに「別居してすでに五年がたった、だから認めて欲しい」というもの。
 これに対して夫の呉さんは、「別れる理由も気持ちもない」、と反論して否認しました。

 父親として子供四人に対する親としての監護・養育責任がある、しかるに妻は親としての監護責任放棄にひとしい行状をしてきた。
 負うべき責任からすれば妻の方に一方的責任があるが、夫としては「家庭円満を求めるがゆえに離婚することはこれまで築いてきた家庭を壊す事になる」、よって夫の責任、義務と権利から判断して妻の誤った判断を正させるためにも離婚は認められないと言ったのでした。

 次回は10月5日です。


 この記事は「呉さんに妻側から300万円の慰謝料を提示」それを断ったというのが最後でした。そのトラックバック関係のところに載せた記事です。それを少々加筆する形でここに出しました。
 背後背景というか、これは単に夫婦間だけの問題ではないのです。妻の友人に高木という人がいました。この人が妻の大学時代の同級生なのですが、何と数千万円のお金を妻から引き出しています。
 妻もそんな大金を持っているわけがありません。どのように工面したのか・ 父と母親の財産を処分させて、数千万円を貸付とか共同事業をするからという名目で引き出したのでした。

 引き出したというが純粋に娘と親の関係性だけの問題ならば、大した事ではなかったのが、そのすべてが高木夫妻に流れた。公正証書とか法的な形にはなっていない単に口約束だけの金銭貸借でした。
 これに気付いた夫の呉雄志さんが妻に厳しく注意し、親とも話し合い、注意をしました。高木に騙されているのだぞ、と。夫の呉さんは高木相手に損害賠償の裁判まで起こしたのでした。妻の人の良さと無責任性を質すためと言ってよいでしょう。

 妻の方はまったく眼くらまし状態で高木の言いなりでした。高木は何とあつかましくも夫に面談して、「妻のために別れてくれ」と要求したのです。理由は妻の自立ということで。

 夫さえいなければ、妻は自分の言いなりになる、すなわち親の財産は全部自由に処分させて、そうすればそれは自分の方に流れて来ると踏んだものでした。
 数千万円のお金を出させたり借り入れても、事業は失敗した、といって返済はしていません。妻の方も厳しくは請求をしていないのです。元々自分のお金ではないから、惜しくもないのです。
 高木には妻は娘と息子名義の貯金や生命保険の掛け金まで解約して金策をしました。何というお人好しかと感心をするのですが。

 こういう背景があるから、夫の呉雄志さんは妻の離婚要求には応じないというものです。妻の立場に立てば、五月蝿い夫さえいなければ両親の財産はいずれ自分のものになる、ということでした。

 さて、こうした問題を抱えた離婚調停とか裁判がすんなり行くかというと、どうでしょうか?

 大いに関心を誘われる事件ですね。

 編集子より


熱海署冤罪事件は東京高裁で窃盗は無罪判決!

2005年09月17日 01時46分47秒 | 熱海署冤罪事件裁判:原審沼津
 2005年9月16日 金 
最新情報!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
昨日の9月15日に東京高裁で開かれた
熱海署事件判決公判は窃盗については無罪!」

そして詐欺に関しては6件中「最初の一件は無罪」とされた。
 他の五件は「本人の真意の承諾を得ていない」と認定して有罪となった、
 しかも原審の懲役一年半執行猶予三年を破棄して「懲役10月」に半減された。
これは実質75%の勝利判決としてよいだろう。ブラボーである!

 一番大事は窃盗が無実無罪となったのは大きな喜びだった。後最高裁に上告で
詐欺の認定を争う道がある。仙波厚裁判長が約50分、長文の判決文を噛んで含め
るように読んだ、傍聴人全員にも十分理解できる喋り方と声で、内容もおおむね
納得出来る、と好評だった。

 判決後には大熊弁護士を囲んで裁判検討の意見交換を十分行った。詐欺有罪の
部分は評価の部分が判断を占めたということで、もっと積極的に抗弁をすべきだ
ったこと、手島本人を始め診断治療をした医者や手島に頼まれて鈴木被告に通帳
返還を求めたとする山本ソーシャルヮーヵ-の問題点や真偽なども証人席に据えて
追及すべきだったという意見が強く出た。
 これらを参考にして上告の有無を決めることになる。

 鈴木正勝さんは無罪判決に「当然の判断が出ただけの話だ、こんなことで長期
間の勾留を強いられることで冤罪の被告にされるのは腹立たしい!」と淡々と感
想を述べた。これまでの支援有難うございました、
 宇都宮から不当逮捕と公務執行妨害でっち上げ裁判を闘っている中国人
女性の「ふぁん」さんが駆けつけて支援をしてくれた。


以上が人権110番のホームページに載せた最新の記事です。昨日の東京高裁刑事
第四部での「熱海署冤罪事件控訴審」判決模様の内容です。

 感想とコメント、情報をお寄せ下さい。

岐阜地裁無罪主張の弁論要旨(松井敏郎)

2005年05月28日 00時37分30秒 | 熱海署冤罪事件裁判:原審沼津
松井敏郎さん無罪主張の弁論要旨
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

弁論要旨(抜粋)  そのまま紹介します、ご意見をどうぞ
================================================ーーー=
岐阜地方裁判所刑事部  平成16年(わ)第445号 窃盗事件

弁護人 河合 良房

第1.被告人は無罪である。

1.被告人は本件起訴事実を犯していない。本件に全く関与していない。

2.井上自身、当公判廷において、宣誓の上単独犯であったことを証言している。

3.従って、被告人の犯行を裏付ける事実は何もないということになる。合理的な疑いが全くない。つまり「疑わしきは罰せず」の大原則を持ち出すまでもなく、被告人は明らかに無罪である。

第2.検察官の論告は空理空論にすぎない。

1.検察官は「本件各公訴事実は当公判廷で取調べ済みの関係各証拠により、その証明は十分である。」としているが、「関係各証拠」など何もない。検察官が「関係各証拠」として挙げるのは「捜査段階における井上の供述」である。しかし、「捜査段階における井上の供述」は供述者本人による、当公判廷における宣誓した上での供述によって否定されているし、そもそも「捜査段階における井上の供述」の証拠の採用は、伝聞証拠排除の大原則に反する違憲・違法である。

(省略)

3.検察官主張のストーリー(被告人共犯説)は、あまりに不自然、不合理であり、論理的になりたたない。

(省略)

4.「井上の公判証言」は信用できる。

(1) まず、井上の捜査段階における供述は全く信用できない。井上が被告人に対する不平不満から、軽い気持ちで嘘を述べたものである。そしてその後、被告人が逮捕されることはなかったため、この嘘を訂正することなく経過してきたにすぎない。しかし、今回、被告人が逮捕されたたま、井上は真実を話す気になり、羽島警察署において「これまでの供述が虚偽であった」と述べた。しかし、担当の警察官廣島は「今更何を言うか」と無視し、従前通りの虚構を維持させたのである。井上が当公判廷において、「これまでの供述が虚偽であった」と述べたのは、まさに真実である。今まで真実を述べる機会を失くしていただけのことである。

(2) 井上の当公判廷における供述は、何と言っても公開であり、宣誓をしているのであるし、検察官が「嘘を言うと偽証罪で処罰されるということもしってて答えているんですか」と迫っても、井上は毅然として「はい」と答えている。このような遣り取り、念押しは何度も繰り返されているのである。他方、捜査段階での供述は密室であり宣誓などしていない。そして何よりも当公判廷では、検察官も弁護人も裁判官も尋問しているが、捜査段階では捜査機関のみの尋問であり、弁護人も裁判官も尋問していないのである。

(3) 井上が単独で窃盗をしたと言う供述も具体的であり、詳細であり、何らの不自然さもない。まさに自ら単独で犯したことを十分に明らかにしている。

(4) 被告人は井上が逮捕された当時、井上に全く面談していない。また、被告人が逮捕された後も、井上と一切の連絡をとっていない。このことは、井上や被告人の供述からして明らかであるし、検察側から、井上と被告人の面会記録を提出し得ないことからして明らかである。つまり、被告人は井上に対し、偽りの証言をしろとも真実の証言をしろとも伝えていないのである。今回の証言は、まさに井上の自主的な意思に基づくものである。

5.論告要旨はあまりに抽象的であり、裏付けのない単なる憶測である。

(1) (「捜査段階における井上の供述」が信用できること)について、「その内容は、被告人との共謀状況、犯行に至る経緯、犯行状況、犯行後の状況等について、終始一貫し理路整然としており、被害届等の客観的証拠とも符号し、十分に信用できるものである。」としている。

① しかし、既に述べたように、どう考えても、「終始一貫し理路整然としており」などとは言えない。また、理路整然の説明もない。しかも、その論述は、「当初は否認していたところ、反省し、真実を供述するようになった」、「それまでの犯行を正直に話した」と言うものである。「当初否認していた」者が、当初と異なることを供述すると「正直に話した」ことになるという、あまりに短絡的論理のみである。このような短絡的論理が冤罪を生む原因である。

(省略)

③ まして、「井上が自己の裁判において全面的に事実を認めていたことは井上の捜査段階の供述が真実であったことの証左であり、被告人が井上と共謀して本件各犯行敢行したことはより一層明らかである。」などとは論理の飛躍も甚だしい。井上の供述は、自己の犯罪に関係する裁判のことであり、そこでは被告人の「犯行」は全く問題になっていないのである。全く当事者の関与していないところの供述でもって「被告人が井上と共謀して本件各犯行を敢行したことはより一層あきらかである。」などと断定されては、憲法の大原則は無に帰する。このような論理は絶対にあってはならない。

(省略)

(3) (井上の公判証言が信用できないこと)について、「不自然かつ不合理この上なく」とか「矛盾に満ち、到底信用できない」としている。

(省略)

) 廣島刑事の件は、言うまでもないことである。それこそ、刑事が「井上の供述に変遷がありましたが、無視しました」などと言えるはずがない。

) 暴力団云々の件についても「被告人が暴力団関係者と交遊があるため被告人を恐れて虚偽の被告人に有利になる証言をしたものであることは明白である」としているが、単なる推論にすぎない。

第3.被告人には、いわゆる不在証明がある。

(省略)

第4.警察の捜査は杜撰である。

1.携帯電話の履歴の取り寄せについて

(1) 犯罪捜査の基本は科学捜査であり、物的証拠である。従って、携帯電話が犯罪に利用されている場合、その発信履歴簿を確保するのは鉄則である。本件でも、被告人が携帯電話を利用したことは明らかであれば、当然に発信履歴簿を取り寄せしている。そして、そこに該当する履歴があれば、犯罪立証の客観的証拠となるし、なければ犯罪立証はできないことになる。ところが、本件に関係する案件を担当した廣島刑事は、井上の携帯電話に被告人への架電が履歴されていなかったことを認めているにもかかわらず、被告人を逮捕した。架電のデータがないのに、つまり客観的な証拠がないのに被告人を逮捕したのである。科学捜査に明らかに反している。井上が被告人へ架電したと言いながら、データがなかったのであれば、その事実はなかったとするか、更に捜査して、別の携帯電話を把握すべきであった。それが適切になされておれば、被告人を長期間も身柄拘束するようなことにはならなかったはずである。

2.速やかなる逮捕について

(1) なぜ警察は、警察のストーリーによれば、井上という「共犯」者が逮捕されたのに、被告人という「共犯」者を直ちに逮捕しなかったのか。廣島刑事は「行動確認をしていた」と言うが、被告人は逃げも隠れもしていなかったのであるから、容易に逮捕できたはずである。もっとも、警察はなぜか、行動確認とは言うものの、被告人の母にも妹にも何らの接触もしていない。結局、被告人を逮捕する材料に乏しいから、何か別の事件を犯すのを待とうという方針であったとしか思えない。現に、警察は、別件(傷害事案)が浮上してきたため、その別件を目的として(つまりは本件化して)まず窃盗事犯で逮捕し、起訴したのである。そして、その別件を追起訴する予定であった。起訴状にはハッキリと明示されている。しかし、その本件化すべき別件(傷害)が元来、被告人には関わりのないことであったため不起訴とせざるを得なかったのである。

(2) 要するに、もし別件(傷害)が浮上しなければ、この窃盗事犯は逮捕・起訴されなかったはずのものである。それ程に、本件(窃盗事犯)は、証拠がないものなのである。

3.井上の捜査機関に対する当初の供述の軽信について

(1) 上記のような思惑の下に、警察は被告人を本件で逮捕したのであるが、その前提として、井上の捜査段階における供述を軽信したという過ちがある。この点は、既に十分に述べてきたことからして明らかである。

(2) 他方、捜査機関には、被告人が前科を有する者であるとの偏見・予断があったものと思われる。

4.刑事確定訴訟記録の閲覧禁止について

(1) 刑事確定訴訟記録は、何人も閲覧できるし(刑事訴訟法53条)、保管検察官は請求があったときは(何人にも)閲覧させなければならない(刑事確定訴訟記録法4条)。これは裁判の公開(憲法82条)から必然的に導かれるものであるし、国民の知る権利(憲法13条、21条)からも当然のことである。

(2) そこで、弁護人は、既に処分が確定した井上の刑事確定訴訟記録の閲覧を求めたのである。被告人自身に関する情報が供述されているからであり、被告人にとってはまさに自己情報である。また、被告人自身の刑事責任に関わることであり、被告人にとっては防禦権の行使であり、極めて正当な権利行使であった。

(3) にもかかわらず、検察庁は、その閲覧を「検察官の事務に支障がある」などとして拒否した。そこまでして、検察庁は被告人をいじめなければならなかった理由は何なのか。警察の捜査の杜撰さそのものではないが、捜査の不十分さが露呈するのを恐れたのかとしか思えない。

(4) いずれにしても、被告人はそのために本当に辛酸を舐めさせられているのである。

(省略)

第6 以上の通り、被告人の無罪はいかなる面から見ても明らかである。

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松井 敏郎

5月24日:熱海署事件控訴審で鈴木証言終わる

2005年05月27日 04時04分09秒 | Weblog
5月24日:熱海署事件裁判控訴審の報告 、鈴木証言終わる

熱海署冤罪裁判:東京高裁控訴審第三回
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 本日午後1時半から東京高裁刑事第四部、803号法廷で被告の鈴木正勝さんの証人尋問があった。

 二日前の22日午後五時から弁護士事務所で打ち合わせをした。逮捕当時の調書をどのように取られたかの確認作業などが中心。

 鈴木正勝さんは「自白をした」がそれは何故か?、の点に絞って確認した。「よく分からぬままに、刑事の言うとおりにサインした」と言うことや、「もし否認をし続けると勾留が長くなり、実刑になるぞ」と警察の留置場での同じ房のやくざから言われたこと、それに弁護士も「否認をするならその線で行くが、そうすると長くなる」と言われたことなどもあった。

 そのために鈴木さんは、不本意ながら「ウソの自白」をした事を仔細に述べた。せざるを得なかった事情である。
 控訴審で争うくらいなら、なぜ原審の沼津支部で徹底的に争わなかったのか、というのは外の者の言うことで実際に外部との面会や通信を制限されていた当時の状況からは、ウソでもいいからとにかく警察の言うとおりに罪を認めよう、そして自由になりたいと思ったという。


 それらの点が、どの程度裁判所に理解されるように証言できるかが、最大のポイントでもある。
 
 正午に裁判所のロビーで大熊弁護士と落ち合うことして、弁護士の控え室で約一時間近く最後の確認作業をして法廷に臨んだ。


   鈴木証人への尋問とその内容の評価について
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 弁護士の持ち時間は1時半から四十五分間ということだった。まずまず無難にこなしたといえよう。事前に充分に確認作業はしたこと、事実関係に絞って簡潔に答えることなどここをが前も学習していた。

1 手島が倒れているのを発見した柳沢さんからの連絡状況と、救急車を呼んで病院に運ぶまで

2 手島の預金通帳は鈴木が持ち出したのか、それとも柳沢かーーー自白では「鈴木が盗んだ」となっているがその後は記憶の呼び戻しから、柳沢さんが持ち出し病院内で手島に渡したことの確認。それが真実の事実と証言した。

3 嘘の自白をなぜしたのか、という点の確認ーーー勾留が長くなり、一日も速く出たいと思ったこと、石鹸気sんしが長く頭も真っ白のなり、判断力も無くなったこと、体調も非常に悪化したことなどから、嘘の自白をした事情を詳しく述べた。

4 手島から借り出しや払い出しをすることを本人の了解を何度も得ていること、その話の際には柳沢さんも側にいたこと、手島は鈴木の話に「分かった」とうなづき了解したことを証言した。

5 これらはいずれも矛盾無く、明確な言葉で証言した、信用性は充分との印象があった。

6 手島の妻との会話に中で、鈴木自身が「盗みや横領といわれても当然だ、仕方ない」という自白とも受け止める部分があり、それを法廷で録音再生した。証拠としては弁護側は「内容が充分聞き取れない」としたが裁判所は証拠として採用することになった。

7 何故そのようなことを述べたのか? という点については鈴木証人は「手島さんの妻は三十年以上手島を追い出していた、手島が金を持っていることを知り、また近寄ってきた
 そこで預金通帳に残金が少ないのは鈴木に貸し出したり、盗まれたからだ」と思い込み鈴木を攻めた、それに対して真実を述べると側で下を向いて沈黙をしている手島が後で妻に責められると分かっているので、鈴木は「自分が盗んだと同じだよ」という言い方で手島を庇ったものだ。
 だが自分は絶対に盗んでもいないし、無断で引き出したりはしていないと証言した。
 
8 引き出すに点いてはその都度手島に了解を得てはいなかったこと、その点は不十分だったと思うと述べた。

9 この点について裁判長が質問で確認をした。すなわち「手島さんにしてみれば命より大事にしている預金を、四十万か五十万円は借りるよ、との話をしていないこと」「そこに手落ちがあったとは思わないか?」との疑問を提示した。これに対して、鈴木証人は「いま考えるとその通りです」といって反省の意思を示した。

10 この裁判所質問への答えが、詐欺や無断使用になるのか、事実の判断にどの程度影響するのかという心配はあることは確かだ。

11 この点が一番の心配ともいえるが、傍聴席からの客観的判断としては、裁判所の厳しい質問があったことにより、犯罪の構成要件に云々というよりも、道義的な面での欠格となっても犯罪事実の認定を左右することは無いのではないか、と見る方がやや多かった。

ーーー検察の反対尋問は細かいところまで聞かれたが、結論を述べると、「崩されなかった、証人は事実をキリンと述べ、検察の目論見を見事に打ち砕いた」と評価できよう。

 以上であるが、まだ書き残しがあろうと思うので、時間を掛けて追加を書いていこう。まずはここまでとする。


2005年5月24日






松井敏郎さん無罪獲得のメッセージ

2005年05月27日 03時08分40秒 | Weblog
  松井敏郎さん、無罪獲得の喜びと怒りのメッセージ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

窃盗事件で捕まった私の知人がした嘘の供述により、私は昨年7月24日にその共犯者として岐阜県羽島警察にて逮捕されました。
 しかし身に覚えの無い逮捕事実を否認したところ、検面にて担当の検察官に『お前にはまだ別件余罪(暴力事件の主犯)があるから、後日再逮捕・追起訴する。

 とりあえず本件を起訴するが前科があるから否認しても裁判官には信用してもらえない。』等との理由から、結局その嘘の供述書だけで起訴されました。
 勿論、公判が始まり一貫し無罪を主張しました。初公判で検察は『別件追起訴予定である』と述べ、その後予定通り再逮捕されましたが、詳しく取調べ捜査をした結果、元来関係の無い事件であった事が判明し第2回公判前日に不起訴処分となりました。

 別件(暴力事件)を立件(つまり本件化)する予定が狂ってしまった上、第2回公判で検察は、嘘の供述をした知人を証人尋問したのですが、『現在迄に話した事はすべて嘘です。被告人の逮捕を知り、真実を警察にも話したが相手にされなかった。』と真実を証言しました。

 関係証拠が無くなりあわてた検察は、『被告人の友人が被告人に有利な証言をさせた』と馬鹿げた根拠の無い推論を主張しましたが、5ヶ月間にも及ぶ無意味な接見禁止付の身柄拘束に呆れ顔の裁判官が検察官に対し「やり方が陰険ですね!」と一喝し接見禁止を解除。

 挙句の果てにはアリバイ証人に対し、論点・争点から外れた意味不明な尋問内容に「質問の趣旨が分かりません、そんな質問に興味はありません」等と言われ、前代未聞のお粗末な裁判になりました。

 岐阜弁護士会会長を務めておりました私の弁護人は、「これは立派な人質裁判!司法試験に合格できない馬鹿な副検事の典型的な失敗例だ!」と言っておりました。結果は見えておりましたが、このお粗末な訴訟を起こした副検事の不当な捜査・逮捕・拘束・公訴提起に納得できません。


ーーー以上です、是非ご意見などをお寄せ下さい

 編集子




岐阜地裁無罪判決に検察が控訴:松井さんの怒り

2005年05月26日 04時30分34秒 | Weblog
 無実・無罪を主張してやっと「完全無罪判決」を勝ち取った松井敏郎さん。
 これで解放されたと思ったのに、何と検察は控訴したのだ。
 許せないと怒るのは当然だ。松井さんが、検察控訴の記事をメールで送ってきた。東京の新聞にはこの関連ではまったく報道されないので、中日新聞の記事を紹介します。

 松井さんへ:文字化けということで再送してくれたのは有り難いが、まだ治っていませんね。そこでもう一度送って下さい、控訴審頑張りましょう、応援しますよ、弁護士はやる気充分ですね、再度の完全勝利を目指して!


 松井さんのメッセージーーーーー
現在は、とにかく私を担当した検察官の故意又は過失による
本件の杜撰な処理方法に憤りを感じております。

 昨日(24日)、検察が会見を開き控訴したとのことです。本日(25日)新聞各紙朝刊に掲載されておりました。以下、中日新聞記事です。


タイヤ盗「無罪」岐阜地検が控訴
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 タイヤを知人の男(24)と盗んだとして窃盗の罪で起訴した男性(33)に無罪を言い渡した岐阜地裁の判決は不当だとして、岐阜知見は24日名古屋高裁に控訴した。

 男性は、窃盗容疑で逮捕された知人の男が岐阜県警羽島署の取り調べに「男性と一緒にタイヤを盗んだ」と供述したため、2004年7月に共犯として逮捕、起訴された。

 しかし、知人は公判で一転「自分一人でやった」と男性との共謀を否認。知人の供述以外に物証など有力な証拠がなかったため、その信用性が争われていた。岐阜地裁は判決で「検察側の調書の信頼性は高くなく、公判での供述に不自然な点はない」と判断した。

 岐阜地検の高畠久尚次席検事は「判決は到底承服できないので、高検と協議して控訴を決めた。詳しい理由は控訴審で明らかにする」と説明した。


 松井さんからのメモメッセージです
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 本日弁護士事務所にも行ってきましたが、弁護人は「まさか控訴してくるとは思わなかった。メンツが立たないからだろう。現在の状況から二審で有罪は考えられない。
 今回はアリバイ証明するまでもなくの無罪であったから、二審ではアリバイ証明を認めてもらい、潔白を証明する」と言ってくれました。

 二審の国選弁護士は名古屋の弁護士になってしまうため、無罪確定後の刑事補償で相殺する形で私選弁護人を引き受けてもらうことを了承してくれました。
 現在私は心療所に通い、『心的外傷後ストレス障害』の治療中であることを伝えたら、診断書をとっておくようにも言われ、国賠準備もしているようです。

 以上、近況報告です。

松井

弁護士論考

2005年05月26日 02時55分46秒 | Weblog
 弁護士の仕事とは何か?
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 弁護士は依頼者の利益と人権を守り、社会正義を実現するのが仕事だ、というが実際の場面ではそうではないことがかなりある。それらの一部がこの人権相談に持ち込まれる。調べて事実のときは訴え者の言い分を中心に掲載する。
 悪徳弁護士に物申す、という形が多い。弁護士は法を専門にして稼いでいるのだから、文句や間違いがあれば発言者やこのページに文句を言うことは出来る。それを受け付ける。だがこれまでにクレームをつけた来た弁護士は1件だけだ。
 それも具体的に内容の指摘がないので、こちらは取り消しには応じなかった。そうしたら通常は「訴訟を起こす」と言うところなのに、黙って引っ込んでしまった。
 遠慮は要らないから積極的に提示して欲しい、弁護士が悪徳とか法匪と言われないためにも、弁護士の職業倫理に目覚めて欲しいと思う。

 050526 発信原稿

呉夫妻調停で妻側は3百万円提示

2005年05月20日 17時01分37秒 | Weblog
 呉夫妻の離婚調停で、妻側が三百万円をていじしてこれで分かれて欲しいと、夫は断る
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050519 呉夫妻の離婚調停が開かれた、結論を言えば不調である。妻側の代理人弁護士から
「妻は離婚を望んでいる、慰謝料を払うので離婚に同意をしてくれ」と求めてきた。

 金額の提示もあった。300万円だ。金額もさることながら、夫の呉さんの方には元々離婚
の意思はないのだから受け入れない。しかしどうしても「離婚を」というのなら、金銭を初め
条件の提示が必要だ。
 調停委員も呉さんが離婚をしないというこれまでの理由としてあげてきた子どもが未成年と
いう言質を捉えて、もう一人残っている子どもも来年は成人になるので、成人になったら離婚
をするのかとした。

 呉さんは「その時にならないと分からない」と答えた。未成年の子どもに対する親の責任、つ
まり監護権の問題だが夫婦の縁は切れても親子の間は続く。成人と未成年の間には法的な面に
は差異はあるが、相続などの面からはないと言える。道義的な面で親は、子の行動に対して社
会的責任を負わされるのがこの日本社会だ。

 特に呉夫妻の間にある問題というか紛糾の原因には、妻は子にたいする監護責任を充分に果
たしていないのではないか、という夫からの強い指摘がある。

 妻は大学時代の友人・高木に莫大な金銭を貸し付けた、その金は妻の両親の財産である株券や
不動産を処分して数千万円を借り出し、それをそっくり高木に融資したり出資したものだ。その
内訳は融資金が6百万円、出資金が4千万円となっている。だが高木が返済したのは毎月5千円、
今は一万円だけだ。この程度の金額では利息にも不足である。返却をしていないに等しい。不動
産売買に伴う税金なども親が結果として負担をした。
収入増大に伴う住民税なども然り。いわば踏んだり蹴ったりの状況だった。

 しかも高木夫妻は呉夫妻を離婚させようと図った、直接に呉さんに「離婚してやれ」と強要ま
でした。夫の呉さんが邪魔だからだ。
 妻が高木にいいように騙され、両親の財産が湯水のように高木に流れるのを何度も注意した。
夫として看過できず、また四人の子どもたちの父親としても、妻が子どもにとっては母親が、
詐欺師まがいの女性に騙されるのを指を咥えて見過ごすことは家庭を守る身としても黙っては
おれないのは当然ではあるかいか。

 妻が彼女の実の両親の財産を了解の許にどのように使おうとそれは自由のように見える。だ
が、よく考えてみると、それは確実に子どもたちに対する将来の財産相続権を侵害し、しかも
詐欺被害をみすみす見逃すことは犯罪のあるを知りながら放置しているに等しい。
 これは平和であった家族の生活を乱し、別居の一因にもなり、妻は収入の不安定となる被害
者になった。

 夫の呉さんは高木夫妻に対して、「呉夫妻の家庭破壊に対する損害賠償請求」と訴訟を起こし
た。金額は確か300万円と聞いた。
 裁判所は呉さんの請求を棄却したが、ある一定の目的は達したと呉さんは言う。
 「高木たちはそれからは、妻に借金を申し込んだり、親の金を引き出せとは言わなくなった」
と。つまり呉さんの存在が高木夫妻の悪巧みにストップをかけたのである。
 かくて被害はそれ以上に広がらなかったが、この事件から五年がたった。妻の両親も相次い
で亡くなった。

 しかし妻の方は、夫に助けられたという感謝や子どもたちの将来を考えるゆとりは無いように
見受けられる。あくまで離婚したい願望に変化はない、そして再度、調停を申し立てたという次
第だ。
 第三者から言わせれば、嫌な相手と何時までも法的な婚姻状態に無くても良いじゃないか、と
いうのが自然だ。

 単に二人だけの間の問題ならそれでいいかもしれない。が子どもの存在や財産とその使い道、
更に慾得絡みの第三者がその資産を狙っているとなると、また話は別だ。夫婦は協力して、外的
から家族を守るべし、というのは当然ではないか。
 家族全員の平和な生活と財産を守る義務と責務が発生する。妻にその能力がない時は、離婚を
認めないのも家族を守る為の一方法だ。
 あるいは認めるとしても、条件を付加することは可能だろう。

 調停委員に呉さんは答えた、どうしても慰謝料とか和解金を払うというのなら「金額は四千万円
だ」と。調停委員は妻側の代理人弁護士に伝えた、弁護士は断った。
 呉さんには離婚をする気持ちはない、妻側にはある、金銭条件は3百万円、呉さんはそれを断
った、どうしてもと言うならとして、「四人の子どもが自立・独立するまでの父親としても責任を
果たす為に、子どものための資産として四千万円」としたのである。

 事実関係は以上の通りだが、さて、この問題はどうなる、予測はつかぬが妻側はあくまで離婚
をしたいのならば、調停不能として、裁判に持ち込む以外にない。どうなるかは不明だ。



050519 木村潤哉君の信号違反事件、闘うぞ

2005年05月20日 15時47分23秒 | Weblog

こんにちは
はじめまして、木村潤哉と申します。
高校生の時に、本を読ませていただきました。警察というものには自転車を止められた時から不審を感じていました。

先月、赤信号無視をしたと、白バイに止められましたが、私は黄色で渡っていたのでサインは拒否しました。黄色で切られても同じだかと言ってきましたが、私は間違ったことにサインはできないし、泣き寝入りもしたくないので裁判をすることに致しました。
先日調書を取りに行きました。赤だった、黄色だったの水掛け論に裁判所が、どういう判決を下すのか楽しみでもあります。こちらは、不利だと思うのですが・・・たいした学も有りませんが、戦ってみます。


050518 岐阜地裁で松井敏郎さんが無罪を勝ち取った!

2005年05月19日 01時42分06秒 | Weblog
 午後6時半ごろに岐阜の松井敏郎(34)さんから、岐阜地裁で無罪判決獲得の報告あり

 2003年に窃盗容疑で逮捕・起訴され10ヶ月間拘置所に身柄拘束されていた、接見禁止期間がそのうちに5ヶ月間。共犯とされた人間がうそを言っていたことは法廷で本人が自供したことで、冤罪の証拠になった。
 しかし検察はその事実を捉えて「ウソを言っている」として、その知人が最初に自白した供述の方をあくまっで「真実だ」と言った。検察はあえて真実から眼を瞑り、でっち上げる方に専念したのだ。

 だがその強弁も松村さんの一貫した否認と、弁護士の反論、無実の立証で裁判所は無実の判断を下したのだ。検察主張はまったく認めなかった。

 その間十ヶ月間掛かった、裁判が長引く一因に検察のこうした卑劣な遣り方がある、人権侵害も甚だしいものだ。裁判所も保釈を認めないのも人権侵害に加担していることだ。
 裁判官自身の判断で証拠を評価するのでなく、検察が保釈に反対しているから、ということに逃げているのである。

 裁判官はようやくにして無実の判決を下した。松井さんは、職も失い長期間の拘置に悔しさに腹が立つっている、怒っている。心身ともに痛めつけられた、無罪を獲得しても失われた時間や心身の障害は回復に時間が掛かる。その気持ちをどこにぶつければいいのか、腹立ちは続く。

 パソコン喫茶で人権110番のホームページを見つけた、電話番号が出ていたので掛けてみた、話を聞いてくれてとても嬉しい。自分の冤罪を少しでも聞いて欲しいと思う。今朝の新聞には大きく出ているが(匿名)、国家賠償請求の裁判もしたいし、マスコミ報道にも文句を言いたい。弁護士は国選でやってくれた、知り合いの弁護士だったが、法律扶助の扱いに切り替えてくれたものだ。

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 さて、編集子からのお願いだ、冤罪は権力による犯罪である。だがそれをでっち上げるのは警官や検察官個人と組織だ。犯罪集団ともいえる、人権を侵害して置きながら反省をしないのだ。誠に許し難い。

 この記事は多くの人に読んで貰いたい、警察、検察、そして時に裁判所にまでも「冤罪」を作るのだ。この松井さんの場合は10ヶ月も未決で拘置所に入っていた。そのうち5ヶ月間も接見禁止だった。これは検察の悪さとそれに対して「待った!」を掛けない裁判所の不甲斐なさである。

 怒りと文句を言いたい事は沢山ある。この国が人権擁護で守られている、こうした実例からしても思えない。法による正義が貫けるためには、裁判所はもっと被告人の弱い立場に目を向けるべきだ。法治主義ならば法律の理念どおりに法を判断してくれ、と言いたいのだ。

 人権は法が守るのではなく、市民一人一人が守り、闘い取る以外にない、そして権力犯罪を犯した連中を断固、徹底的に追及することなのだ。実名を挙げ、具体的事実を示して多くの市民に知らせることだ。

 松井さんは警察や検察に対しての損害賠償請求の訴訟も考えている、という。事件と裁判模様を報じた新聞やテレビも、人権侵害報道の責任を問われるだろう。そのためには人権活動として力を貸したいと思っている。


千代丸健二