昨日のNHKニュースや今日の北海道新聞に、函館バスの労働組合書記長の懲戒解雇無効を争っていた二審の札幌高裁で原告勝訴、会社側の敗訴判決に慰謝料の支払いが命じられていたにも関わらず、会社側が履行しないため、申し立てにより函館地裁は、函館バスの森社長の自宅の差し押さえを決定しました。
強制競売開始決定と題された決定書には、「債権者の申立てにより、上記請求債権の弁済に充てるため、別紙請求債権目録記載の執行力のある債務名義の正本に基づき、債務者の所有する別紙物件目録記載の不動産について、強制競売の手続を開始し、債権者のためにこれを差し押さえる。」と記載されています。
その請求債権とは、解雇無効と判断された労働組合書記長への慰謝料55万です。55万円のために自宅を差し押さえられる。判決に不服で上告したそうですが、先に、労働組合委員長への継続雇用拒否に関し、最高裁から上告の理由がないと却下された判定を考えると、なぜまた上告か?と、首を傾げざるを得ません。
上告は別として、判決には執行権が付いていたのですから、慰謝料は払いたくないという意思だけでは抗えません。そして、いつも申し上げているように、「公共」という名の付いて、国や北海道や函館市を始め道南各自治体から補助金を支出してもらっている「公共」企業が、従業員の雇用を蔑ろにする姿勢だけは許されないでしょう。
ちなみに、最高裁で労働組合委員長の継続雇用を認める決定がされたにも関わらず、その後1か月以上経過していますが、まだ職場復帰できていません。休憩室にいたら退出を求められ、警察官まで呼ばれたそうです。
最高裁の裁判官の皆さん、札幌高裁の裁判官の皆さん、あなたがたの判決は何の役にも立っていませんよ!というか、判決を守らない当事者は「○○得」なのですか?教えて下さい。
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