衣類商

商品の展示^^

古物商

2008年12月23日 00時47分51秒 | Weblog
基本的に13種類の物品が扱えます。

昔は、種目別に許可を取らなければいけなかったらしいのですが、

今は、申請時に主に扱う所のチェックと、扱う予定のチェックをつける所があって、全てにチェックをつければ

問題なく、すべての物品を扱えます。

地域によって、チェックを付けなくても許可証を持っているだけで問題無い場合もあったり、

そうではない厳しい(?)地域もあるようです。

心配な場合は、とりあえず、警察に今度こういう物も扱いたいけどと、

相談に行ってみるのもいいかもしれません。

自分は今主に衣類商としてやっていくと申請してきたのですが、申請時に色んな種目をチェックしてきました。

今後の予定は、一番知識のある車両関係を扱いたいので、相談に行ってみるかもしれません。

今は車もネットで充分に仕入れができる時代だから、リアルの店舗より経費が掛からない分、

かなり安く、車両もパーツ類も消費者の方達に提供できます。

☆扱える13種目

1. 美術品類 ・・・・・ 書画、彫刻、工芸品等

2. 衣類 ・・・・・・ 和服類、洋服類、その他の衣料品

3. 時計・宝飾品類 ・ 時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等

4. 自動車 ・・・・・・ 自動車、その部品

5. 自動二輪車・原付 ・ オ-トバイ、その部品

6. 自転車類 ・・・・・ 自転車、その部品

7. 写真機類 ・・・・・ 写真機、光学器等

8.事務機器類 ・・・ レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等

9. 機械工具類 ・・・ 電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等

10. 道具類 ・・・ 家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等

11. 皮革・ゴム製品類 カバン、靴等

12. 書籍 ・・・・・・ 本、地図、ポスタ-等

13. 金券類 ・・・・・ 商品券、乗車券、郵便切手、航空券・美術館・遊園地等の入場券、収入印紙、テレカ、プリカ、高速券等

以上の13種類です。

※許可を取らずに転売目的でやっていると、古物営業法に抵触して、懲役(3年以下)などの刑罰が課せられます。

結構知らずにやっている人が多いと聞きますが、必ず許可を取ってから商売をしましょう。

捕まってからでは遅すぎます。

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