井真井のちょっと一言。。

人気国家資格の『井真井アカデミー』
#社労士   #宅建士 #マン管士
#管業主任者 #FP #行政書士 他

宅地建物取引士試験学習開始なら今から!

2015-02-18 11:21:27 | 日記
今年の4月から宅地建物取引主任者という資格は士業に格上げされ、
宅地建物取引士と変わります。

つまり、弁護士、司法書士、税理士、弁理士、社会保険労務士などと
同じスペシャル職となるわけです。

それに見合った難易度に試験問題も生まれ変わるでしょうし、
希少性からの人気度も上昇することでしょう。

今後は、合格率15%前後なんていうのも甘い数値とみられ
上記の士業レベル(士業はどれも合格率10%未満)になる可能性も
あります。

試験は10月に実施されますが、既に真剣に取り組んでいる人たちが
たくさんいらっしゃいます。

創設されたばかりの新規国家資格試験におきましては、最初の年の
試験は比較的、合格率が高く、甘い試験になりがちです。

たとえば、宅建試験も創設された当初の合格率は93%でした。
当時は「宅地建物取引員」と呼ばれる試験でした。

それが、昭和40年に「宅地建物取引主任者」と生まれ変わりました。
その第1回目の合格率は43%でした。

そして、昭和40年から平成26年という50年間(半世紀)に渡り
実施されてきた「取引主任者試験」でしたが、最後だった昨年の
合格率は「17%」でした。

今年、宅地建物取引士と新たに生まれ変わりますが、昨年の試験に
合格できなかった人が、「もうちょっと、試験が近くなってから
勉強し始めても間に合うだろう」と、考えているならば、その
考えは危険です。

「士業試験」になれば、以前のような合格率は恐らく協会が出しません。
10%前後まで落ちると思います。

つまり、難問が多く出題され、厳しい人選試験になることが想定
されます。

是非、早い時点から準備を開始すべきです。

弊社の教材を是非、ご利用下さい。

http://www.imai-academy.com/imai.fp.sharoushi.index.html






社労士を受けるならこの問題ができないと合格できません

2015-02-14 11:40:59 | 日記
下記はお客様から届いた健康保険法の被保険者に
関するご質問です。社労士試験を目指す方は、
絶対にできなければいけません。

社労士を目指すなら、法第3条の定義をチェック
しておいてください。



質問の回答をお願いいたします。

① 臨時的事業の事業所に4月間使用される予定の者が,業務の都合により4月を超えて使用されることとなった場合,4月を超えた日から被保険者となることができる。

 答え ×

② 臨時に使用される者であって,5週間の雇用契約で働いていた日雇特例被保険者が,5週間を超えて引き続き使用されるに至った場合,5週間を超えたときから一般被保険者となる
 
 答え ○

質問
① ②どちらも同じ臨時に使用されるものが、引き続き使用される事になっているのに答えが違うのはどうしてか教えて下さい。

社労士を目指している人へ解説

2015-02-12 16:27:09 | 日記
本日は、昨日の問題解説をしたいと思います。

<質問>
「労働者が、就業に関し、合理的な経路及び方法に
よって住居と就業の場所との間の往復を行う途上に
おいて、業務の性質を有さない日常生活上必要な
日用品を購入する行為およびタバコや新聞等を購入
するささいな行為の間は逸脱・中断とみなされ、
この行為中の事故等は労働者災害補償保険法の適用
対象外である」

さて、正解でしょうか?間違いでしょうか?

正解は「間違い」です。

通勤途上における売店などでの新聞購入や公衆トイレ
の使用等は「ささいな行為」とみなされます。

このような「ささいな行為」に要する時間は極めて
短時間であることから、「ささいな行為」は通勤の
逸脱・中断とはみなしません。

よって、当該設問のように「ささいな行為」の間を
「逸脱・中断とみなし」としている上記設問は
間違っていると判断します。

一方、日常生活上必要な日用品購入に要する時間中
は通勤の「逸脱・中断」に該当します。

そのため、この時間中に転んで怪我をしても労災保険
の対象外となります。一方、ささいな行為中は依然、
通勤途上ですので、当該行為中の怪我は労災保険の
通勤災害として保険給付の対象となります。

このようなひっかけ問題が、社労士試験では数多く
出題されますから、ご注意下さい。


こういう詳細はどこのテキストにも掲載されていません。
問題集を解きながら身につける以外ないのです。

社労士を目指している人に質問です

2015-02-11 11:27:44 | 日記
労働者災害補償保険法における通勤災害において、
「日用品の購入」は①「日常生活上必要な行為」で、
「たばこや新聞を買う」ことは②「ささいな行為」
とされていますが、①と②の間には大きな差がある
のをご存じしょうか。

通勤途上の逸脱・中断が行われた場合、その後、
通常の通勤経路に復しても、もはや通勤途上とは
みなされません。

よって、復した後の事故は労災保険の適用対象外と
なります。

ところが、日用品購入などの日常生活上必要な
行為による逸脱・中断に関しては、逸脱・中断中
を除き、その後、通常の経路に復した場合、
以後は通勤途上とみなされます。よって、復した
後の事故は労災保険の適用対象となります。

では、質問です。

「労働者が、就業に関し、合理的な経路及び方法に
よって住居と就業の場所との間の往復を行う途上に
おいて、業務の性質を有さない日常生活上必要な
日用品を購入する行為およびタバコや新聞等を購入
するささいな行為の間は逸脱・中断とみなされ、
この行為中の事故等は労働者災害補償保険法の適用
対象外である」

さて、正解でしょうか?間違いでしょうか?

正解は「間違い」です。

社会保険労務士を目指す皆様は、その間違い根拠
をしっかりご理解いただく必要がございます。

井真井アカデミーでは、受講者の皆様へ
詳細に解説をしております。


2月はいらない。

2015-02-07 00:43:13 | 日記
2月って、目立たない月だと思う。

正月浮かれて、3月は卒業シーズンで
4月は花見や新入生、新入社員歓迎で、
5月はGWで、6月は・・・6月も地味だな。

でも、6月は寒くないし、2月ほど気分が
滅入らない。

7月、8月は夏真っ盛り。

9月、10月、11月は紅葉とか観光シーズン。

で、12月は年末とクリスマス・・・・。


こう見てみると、やっぱ、2月って何があるんだ
ろうと思ってしまう。


個人的には一番、何も感じない季節だし、
とにかく憂鬱な季節なのだ。


スキー????


そっか、ウィンタースポーツというのがあるか。

でも、最近、スキーにもすっかり行っていないし。

おそらく日本全国民が2月は何となく過ごしている
ように感じる。

だからこそ、資格取得するなら、この時期にライバル
を引き離すチャンスなのだ。