伊方原発の廃炉のために

2006年から「伊方原発のプルサーマル問題」として続けてきましたが、伊方原発の廃炉のために、に15年に改名しました。

5/10〆切の新規制基準案パブコメ募集へコメント応募をお願いします

2013-04-27 01:02:29 | 運動の紹介

ここがポイント:規制基準~【セミナー】4/24みんなで学ぼう!原発・新規制基準案のパブコメのポイントより

↑ここへアクセスしてください。

僕からのお願いは以下に。

「5/10〆のパブコメに、フィルター付きベント設備の設置に「5年猶予」を認めないよう送ってください」


 新たな原子力規制委員会の「規制基準」案について、
 四電の伊方原発や関電、九電、北電の加圧水型原発(PWR)に関して言
えば、

「フィルター付きベント設備の設置に、この「5年猶予」を許している
規制基準案であること」

、が最も集中すべき問題点かと思います。

 もし5年猶予をされなければ、再稼働前に、原子炉建屋内外に大きな工事をしなければならなくなるわけで、工事自体にかかる数ヶ月から数年間は再稼働が先送りされることとなります。
 大飯原発3,4号機が最悪でも9月には定期点検で停止する後、原発稼働ゼロの状態の実現をなんとしても避けたいという政治圧力による条項が、この「5年猶予」問題であるとみるべきでしょう。

 ちなみに、残りの東電、中部電、中国電、東北電の沸騰水型原発(BWR)については、フィルター付きベントの設置に5年猶予が掛かってないとのことなので電力会社はこれから突貫工事でこの新規制に対応することになろうかと思います。


 最近新たに愛媛県の伊方原発環境安全管理委員会・専門部会委員に任命された元東芝(北大)の奈良林直氏ですが、実は、フクイチ事故の後、フィルター付きベントの設置こそが、原発安全のための最重要な対策である、との論を張っています。

専門家インタビュー
【フィルター付きベントで放射能を100分の1から1000分の1にできた】
http://www.jaero.or.jp/data/02topic/fukushima/interview/narabayashi2_syosai.html
より
「…私は昨年(注:2011年)からずうっと指摘を続けて、「今からでも発電所にしっかりフィルター付きベントを付けなさい」という主張をしてきました。
意見聴取会でも私は相当発言をしましたので、去年の年末に保安院(当時)から「先生の主張に合意します」という連絡をいただきました。
 それから1月になって電気事業連合会がプレス発表をして、「フィルター付きベントを付けます」と宣言をされました。それが法制化されて、バックフィットと言いますが、これから日本の発電所になくてはならない施設になります。
 ですから、これからはフィルター付きベントが付いて、万が一事故が起きても大量の放射性物質を地元に飛散させるようなことはない発電所に生まれ変わるはずです。福島の事故を反省事項として、安全対策をとっていかなければいけない。…(2012年9月6日)」
(この出典元については「奈良林教授は原発推進の普及広報機関である「日本原子力文化振興財団(JAERO)」の理事(非常勤)でもあります。」と人から聞いています。)

 この発言のベースとなっているスイスのライプスタット発電所(BWR)のベントフィルター設備見学に関しては以下の報告書(JSME)があるとも紹介いただきました。
http://www.jsme.or.jp/pes/Research/A-TS08-08/02/03.pdf


 奈良林氏はフランスの加圧水型原発も見学していて、フィルター付きベントが設置されていることを紹介しています。
http://www.jsme.or.jp/pes/Research/A-TS08-08/02/07/f.pdf
「フランスのPWRへのベントフィルター設置に関してはTMIの教訓と言われていますよね。 」とも人から伺いました。
 チェルノブイリ事故以前から過酷事故への対応をしている国もあったのに日本は…泥縄ですらなく、縄をつくるまで5年待てという話でしょう。

 その最重要な過酷事故対応設備の設置が「5年猶予」されるという政治的な事態に対しては、奈良林氏は御用学者であるはずなので当然国の方針を丸呑みして伊方原発の早期再稼働を求めるだろうとは思いますが、彼の以前の主張を根拠にして、こんな重要な設備だと宣伝し、5年猶予への反対の声が大きいことを広くアピールすることが重要なステップになります。
(そうなれば、県の審議会の中での議論の力関係も変わるでしょう。)

 5月10日〆切のパブコメ募集に応じて、この論点を大勢の方に提出していただくよう、そして広めていただくことを切望します。


関連リンク:

【IWJブログ:新規制基準の問題点とは何か? ~「5年猶予問題」について考える緊急クロストーク】

FFTVみんなでパブコメを出そう~ここが問題!原発の新規制基準
解説:阪上武さん/フクロウの会
後藤政志さん(元原発技術者)、青木秀樹さん(弁護士)のコメントも 


  5/11記:以下の文面で簡単に送りました。

原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則(案)等について、の中。

・過酷事故対応の項目に関しては「5年間の猶予」条項を撤廃するべきです。
 フクシマ事故の教訓を踏まえて、過酷事故対応で出来ることはすべてすることになっていますが、各種過酷事故対応の対策に「5年間の猶予」を与えることは、すなわち「事故の再発を許さないこと」に5年間の猶予を与えることを意味するものであり、ありえません。

・特に、加圧水型原発におけるフィルター付きベントの設置は、フランスの原発ではスリーマイル島事故の教訓を踏まえて行われたものだ、とされています。チェルノブイリ事故の教訓もその一つ前の教訓も踏まえていない、規制機関の不作為が問われる問題です。これが、BWRと違って過酷事故対策として不要な対策とみなされ、再び問題の先送りをされるのでは、国民は安心できるはずがありません。

・例えば、伊方原発の場合、福島事故対応で行っているような膨大な土地を活用した、汚染水の貯蔵、管理は、土地がないので不可能です。とはいえ環境にそのまま汚染水を排出するわけにはいきません。このような過酷事故対応のオペレーションができる、という地理的条件も、過酷事故対応の必要な要件として審査するべきです。■

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