Senkaku Library 尖閣ライブラリー

尖閣諸島は日本の領土である動かぬ証拠

米国占領下の尖閣諸島

2012-11-23 | 魚釣島の歴史
1951年由48個代表盟軍的國家與日本簽署的舊金山和約,釣魚台並未包含在日本放棄領土範圍之內,而是在第三條聯合國托管範圍之內。當時兩岸由誰代表中國與日本簽署和約的問題也浮上檯面,最後蔣介石透過美國施壓及派外交部長葉公超對日本交涉成功。1952年,舊金山和約即將生效前,我國與日本簽定的中日和約,日本依舊金山和約第二條之內容,放棄對於台灣及澎湖群島以及南沙群島之一切權利、權利名義與要求。因為舊金山和約內容不包含釣魚台,釣魚台就沒隨著台灣被轉移到中華民國轄下,當時兩岸對此也不以為意。

1951年、サンフランシスコ講和条約により、尖閣諸島は沖縄の一部として、アメリカ合衆国の占領下に入る。

中国が尖閣諸島を台湾の一部と考えていなかったことは、サンフランシスコ平和条約第3条に基づき、米国の施政権下に置かれた地域に、尖閣諸島が含まれている事実に対し、一度も異議を唱えたことがないことからも明らかである。

サンフランシスコ講和条約では、終戦以前の日本の領土のうち、日本が放棄する地域と、日本に残される地域とが、具体的に規定された。

第2条 日本が台湾及び澎湖諸島を放棄すること
第3条 北緯29度以南の南西諸島については、日本に主権が残される。米国が国連に信託統治を提案するまでの間、米国が同地域及びその住民に対して、三権を行使できること


(※以下、「尖閣諸島は日本固有の領土である」茂木弘道著 P.109より)

51年の対日講和条約第3条は、「(琉球列島と大島諸島を含む)北緯29度以南の南西諸島」の統治権はすべて米国に付与した。53年には米琉球政民政府は、布告27号で「北緯29度以南南西諸島」には尖閣諸島をも含むことを示す境界を定義づけた。


米国統治下に置かれた範囲を示す地図


沖縄返還協定の調印時には、米国務省高官数人が、対日講和条約の調印の際に「北緯29度以南の南西諸島」には尖閣諸島が含まれることを、日米両国が了解していた、と言明した。


沖縄返還時には、上記の地図の範囲内が、米国から日本へ返還された。
当時の朝日新聞が、返還範囲の地図を一面で掲載している。
上記の、「琉球政府行政地域」範囲を踏襲したものであり、「尖閣諸島」の文字がはっきり読み取れる。





一九五二年二月二十九日美國琉球民政府以布令第六十八號頒布的「琉球政府章典」,三月發行的日本外交文書第二十三卷,一九五三年十二月二十五日美國琉球民政府以布告予二十七號公布之「琉球列島之地理境界」,一九五四年布令第百二十五號琉球群島進出國管理令,一九五五年三月十六日布令第百四十四號「刑法與訴訟手續法典」等公文書,均包含釣魚台。

1952年2月29日、米国琉球民政府は布令第68号「琉球政府章典」を交付。
3月に発行した日本外交文書第23巻、1953年12月25日に米国琉球民政府布告27号「琉球列島の地理(学)の境界」を発行。
1954年の布令第1255号では、「琉球群島進出国管理令」、1955年3月16日には布告第144号「刑法と訴訟の手続き法典」などの公文書を発行していますが、すべて釣魚島をその施行管轄に含んでいる。

美國認定釣魚台為日本托管的領土,也就承認赤尾嶼為日本國有土地,黃尾嶼為古賀善次的私有民地,自一九五五年起將該兩島使用為美國海空軍演習場地後 ,分別與琉球政府及古賀善次簽訂租賃契約,支付租金,琉球政府對登記為古賀善次所有的四島做徵收土地稅,對美國支付給古賀善次的租金也徵收所得稅。


日本は、米国施政権下においても、琉球列島米国民政府あるいは琉球政府の行為という形で、以下のような実効的な支配を継続した。

<諸島の使用と徴税>

1951(昭和26)年、久場島と大正島に米海軍の爆撃演習海域が設定され、久場島は特別演習地域に指定された。
1956(昭和31)年4月、大正島が演習地域に指定された。

1958(昭和33)年7月 久場島は、古賀善次氏の私有地であったことから、米国民政府は琉球政府を代理人として、同氏との間に基本賃貸貸借契約を結び、賃借料を支払った。琉球政府はこれ以前から、古賀氏の所有する魚釣島ほか4島について、固定資産税を徴収しており、新たに久場島の賃借料から得られる収入についても、源泉徴収を行った。

久場島的軍用地基本賃貸借契約書




戰後琉球大學教授高良鐵夫也對釣魚台進行生態調查
戦後、琉球大学の高良鉄夫教授は、魚釣島の生態調査を実施している





黃尾嶼美軍演習用模擬彈



赤尾嶼美軍砲彈
 




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