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厚生労働省 非正規相談員の労働時間延長

2016-02-18 | 労務情報
 労働基準監督署で解雇や賃金不払いなどの労働問題に関する相談業務にあたっている「総合労働相談員」について、厚生労働省が、賃金を変えずに一部相談員の労働時間を1日15~30分延長する契約更新を提案していたことがわかりました。

 労働契約法は労働条件の変更には労使の合意が必要と定めています。しかし今回は何の説明もなく通知文を送られた相談員もおり、ルール違反ともいえる手法に労組や職員が「ブラック企業と同じやり方」と反発しています。厚労省は17日、提案を撤回しました。

 相談員は各地の労働局と雇用契約を結んだ非正規職員です。勤務は月15日で日給制。1年契約で2度更新できます。全国の約770人が年間100万件を超える相談を受けています。

 労働局ごとの契約で相談員の1日の勤務時間が6時間半~7時間半とまちまちだったため、厚労省は4月1日付の組織改編を機に、7時間にそろえることにしたようです。これに伴い勤務時間が30分短くなった人がいた一方で、東京、埼玉など7局の相談員217人は6時間半が7時間に延びました、賃金が変わらないため時給に換算すると実質100円近い賃下げになる局もあったようです。

 厚労省はこうした労働条件の変更を1月中旬以降に通知。

 ある相談員は「非正規労働者が契約更新の際に労働条件を厳しくされたという相談をよく受けるが、厚労省も全く同じことをしている」と反発。労組が団体交渉で問題点を指摘したところ、厚労省は17日に方針を撤回しました。

 厚労省は「労働条件が変更されるのに説明が十分ではなかった。問題ある対応なので撤回した」と説明しています。2016年度は現行のまま契約更新するそうです。

 ブラック企業対策プロジェクト事務局長の嶋崎量弁護士は「今回のやり方は非正規労働者の弱い立場につけ込むブラック企業のやり方そのもの」と話しているそうです。

                                                      【毎日新聞】

ブラック企業捜査を強化…大阪労働局、過労防止へ特別班新設

2015-04-01 | 労務情報
大阪労働局は4月1日、捜査部門の監督課内に「過重労働撲滅特別対策班」を新設します。


 同局は「過重労働が横行している」として、大阪府内に本社を置くブラック企業などの
違法行為について捜査を強化し、過労防止につなげる考えです。

 対策班は企業の本社が集積し、捜査態勢が充実している東京、大阪の2労働局に設置。
大阪は監督課長を筆頭に6人で構成し、複数の事業所を持つ大企業や、ほかの都道府県の
事業所も対象に加える広域捜査を積極的に進めます。

 国は、昨年11月施行の過労死等防止対策推進法に基づき、遺族の協力を得て大綱づくり
など対策を進めます。

 大阪労働局では昨年11月、過労死の遺族から労災請求があった企業などに対す
る重点監督を実施し、府内の208事業場のうち85%(177事業場)で長時間労働や
残業代の未払いなどの違法行為が確認されました。

 業種別で違法行為が多かったのは▽小売店などの商業47事業場▽製造業30事業場▽
運輸交通業24事業場▽福祉施設などの保健・衛生業18事業場――の順。特に商業や
製造業、建設業では、残業が国の労災認定の目安(月80時間超)を上回る100時間超の
事例がありました。


(読売新聞)

健康保険料率等が改定されます!

2015-03-09 | 労務情報
例年より1ヶ月遅れの平成27年4月分(5月納付分) から健康保険料率等が改定されます。


《健康保険料率》 大阪の場合
総額      旧 100.60/1000  →  新 100.40/1000  △0.2/1000
労使折半額   旧  50.30/1000  →  新 50.20/1000


≪介護保険料率≫全国一律
総額      旧 17.20/1000  →  新 15.80/1000    △1.4/1000
労使折半料率  旧  8.6/1000   →  新  7.9/1000



その他にも「児童手当拠出金」が「子ども・子育て拠出金率」に変更になっています。

日本年金機構と国税庁が連携した厚生年金加入指導が集中実施されます

2015-02-04 | 労務情報
厚生労働省が平成27年度予算案で措置している主な取組の内容で、
国税庁から源泉徴収義務者として情報提供された事業所は、
給与支給のある者を雇用している事業所であり、厚生年金を適用すべき可能性が高いため、
日本年金機構職員による対応を基本として、 3年間で集中的に加入指導等に取り組みます。


具体的には、民間事業者の活用を含め、適用調査対象事業所の調査等を通じて
厚生年金に加入すべき事業所であるかを把握し、把握した事業所に対しては
加入勧奨や加入指導を順次実施します。


なお、厚生年金保険の適用促進対策予算は 101.6億円(昨年99.9億円)となっています。

傷病手当金、出産手当金の不正防止へ算定法変更

2014-11-05 | 労務情報
病気や出産で休職する会社員に健康保険から支給される手当金について、厚生労働省は給付の仕組みを見直す方針を固めました。休む直前の報酬額を実際よりも高く申告し、高額な手当を受け取る不正疑惑が問題になっているためです。急増する医療費を不正防止で少しでも抑える狙いで、来年の通常国会で法改正を目指します。

手当の額の基準になるのは、「月収」で、この月収を日額にした金額の3分の2が休業1日につき支給されます。傷病手当金は最長1年半、出産手当金は原則98日分が支給されます。2012年度は傷病手当金が150万件・計2800億円、出産手当金が22万件・計900億円支給されています。

しかし、事業主と従業員が示し合わせ、申請直前に給料を高くして月収をつり上げ、高額の手当金を受け取る不正の疑いがこの数年、浮上しているようです。
協会けんぽの調べでは、08年10月からの約5年半に、就職から2カ月未満で傷病手当金を受け取った人のうち、標準報酬月額が47段階で最高の121万円の人が174人いました。
また出産手当金では、3,400人が出産予定日の3カ月以内に被保険者資格を得ていた。妊娠7~8カ月ぐらいで雇用されたことになります。出産直前に賃金が突然上がった人も約9,400人いました。こうした事例に、不正な報酬引き上げが含まれている可能性が高いと協会けんぽはみています。


手当金の不正受給は、2009年ごろから問題になってきたようです。しかし報酬つり上げを含む不正が認定されたケースはほとんどありません。2013年度の法改正で不正が疑われる事業主への立ち入り権が協会けんぽに認められました。2013年10月~14年3月に40件に立ち入りし、3件を不適正と認定、2件が申請を取り下げています。
 報酬の引き上げ疑惑については、事業主が高い賃金を実際に支払い、従業員に手当金で払い戻させているのではと疑われるケースもあるようで、この場合は、支払い実態があるため、不正認定はより困難となります。

こうした実態をふまえ、厚労省は参照する標準報酬月額を直前の1カ月ではなく、一定期間の平均にする方針です。具体的には、申請前の1年間の平均を軸に検討する見通しのようです。一方で、雇用期間が参照される期間に満たない場合などでは、支給される手当金は減額される見込みです。

(朝日新聞)



全国で、過重労働解消相談が無料で行われます

2014-10-15 | 労務情報
厚生労働省では、9月30日に設置した「長時間労働削減推進本部」(本部長:塩崎 恭久 厚生労働大臣)の決定を踏まえ、「過重労働解消キャンペーン」を11月に実施します。

その一部として、電話相談を実施します.

  「過重労働解消相談ダイヤル」(無料)を全国一斉に実施し、都道府県労働局の担当官が相談に対応します。
   実施日時     : 11月1日(土) 9:00 ~ 17:00 
   フリーダイヤル : 0120(794)713(なくしましょう 長い残業)

平成26年10月1日から育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の取扱いが変わります

2014-09-20 | 労務情報
これまでの育児休業給付金制度では、支給単位期間※ 中に11日以上就業した場合は、その支給単位期間について給付金は支給されませんでした。

平成26年10月1日以降の最初の支給単位期間からは、支給単位期間中に10日を超える就業をした場合でも、就業していると認められる時間が80時間以下のときは、育児休業給付を支給します。

※ 支給単位期間とは育児休業を開始した日から起算した1カ月ごとの期間をいいます。
(育児休業終了日を含む場合は、その育児休業終了日までの期間)


育児休業を取得している方・育児休業給付金の申請手続を行う事業主の方へ

育児休業期間中の就業の取扱いの変更に伴い、平成26年10月1日から「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」と「育児休業給付金支給申請書」の様式が変わります。

就業日数が10日を超える場合は就業時間の確認が必要になりますので、支給申請書の他に、タイムカード、賃金台帳、就業規則など就業時間や休憩時間が分かる書類を提出してください。

これらの取扱いは、平成26年10月1日以降の最初の支給単位期間から適用となり、9月30日以前に開始した支給単位期間の取扱いについては、従来通りです。

厚生年金の加入逃れ対策、国税庁のデータ活用へ(厚労省)

2014-08-16 | 労務情報
厚生年金の「加入逃れ」を防ぐため、厚生労働省は、企業に対する国税庁の徴収データを使って未加入の会社を割り出し、指導を強化します。雇い主が年金事務所に適用を届け出なかったために、低年金となる人を減らす狙いがあります。対象は数十万社に上るとみられ、来春にも着手するようです。

 厚生年金は、フルタイムの会社員や一定以上の時間働くパート従業員が加入の対象で、雇い主は加入を義務づけられています。ただ、従業員と折半する保険料の負担を逃れようと、届け出をしない「加入逃れ」が問題となっています。未加入会社の従業員は、保険料が全額自己負担の国民年金に加入するほかなく、厚生年金と比べて将来もらえる年金額も減ります。

 厚労省が公表した2013年度末時点の数字では、厚生年金に加入する会社は、全国に約180万社(個人事業所含む)あります。加入逃れがどのぐらいあるかは正確に把握できていません。



“国税庁が保有するデータを使って、未加入企業を割り出す”ということは?

これまで、厚生労働省は法人登記されている約449万社の中から未加入企業の調査をすすめていましたが、中には倒産していたり、休眠状態だったりする例も多くあることから、特定作業はスムーズにいきませんでした。
しかし、国税庁が保有するデータは「税金を納めている=実際に企業活動をしている」ということになり、特定作業が容易なるということです。


雇用保険の基本手当日額の変更

2014-07-31 | 労務情報
厚生労働省は、8月1日(金)から雇用保険の「基本手当日額」を変更します。

雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するものです。「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。
 今回の変更は、平成25年度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額)が平成24年度と比べて約0.2%低下したことに伴うものです。具体的な変更内容は以下の通りです。

【具体的な変更内容】
(1)基本手当日額の最低額の引下げ
            1,848 円 →  1,840円 (-8円)

(2)基本手当日額の最高額の引下げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
○ 60歳以上65歳未満
        6,723 円 →  6,709円 (-14円)
○ 45歳以上60歳未満
                7,830 円 (※) →  7,805円 (-25円)
○ 30歳以上45歳未満
        7,115 円 →  7,100円 (-15円)
○ 30歳未満
        6,405 円 →  6,390円 (-15円)

残業代 中小も5割増 検討が始まります

2014-05-23 | 労務情報
現在、大企業は月60時間超の残業には50%増しの残業代を支給していますが、中小企業の残業代も同率に引き上げる検討に入ったようです。

2016年4月をめどに、現在の25%増しから大企業と同じ水準に引き上げて、なるべく長時間労働を減らすようにするんだそうです。

やむを得ず残業する人の収入は増えるようにして、消費を押し上げる狙いがあるようです。

「やむを得ず残業?」、う~ん、そろそろ本気で業務の見直しが必要ですね。