労働基準監督署で解雇や賃金不払いなどの労働問題に関する相談業務にあたっている「総合労働相談員」について、厚生労働省が、賃金を変えずに一部相談員の労働時間を1日15~30分延長する契約更新を提案していたことがわかりました。
労働契約法は労働条件の変更には労使の合意が必要と定めています。しかし今回は何の説明もなく通知文を送られた相談員もおり、ルール違反ともいえる手法に労組や職員が「ブラック企業と同じやり方」と反発しています。厚労省は17日、提案を撤回しました。
相談員は各地の労働局と雇用契約を結んだ非正規職員です。勤務は月15日で日給制。1年契約で2度更新できます。全国の約770人が年間100万件を超える相談を受けています。
労働局ごとの契約で相談員の1日の勤務時間が6時間半~7時間半とまちまちだったため、厚労省は4月1日付の組織改編を機に、7時間にそろえることにしたようです。これに伴い勤務時間が30分短くなった人がいた一方で、東京、埼玉など7局の相談員217人は6時間半が7時間に延びました、賃金が変わらないため時給に換算すると実質100円近い賃下げになる局もあったようです。
厚労省はこうした労働条件の変更を1月中旬以降に通知。
ある相談員は「非正規労働者が契約更新の際に労働条件を厳しくされたという相談をよく受けるが、厚労省も全く同じことをしている」と反発。労組が団体交渉で問題点を指摘したところ、厚労省は17日に方針を撤回しました。
厚労省は「労働条件が変更されるのに説明が十分ではなかった。問題ある対応なので撤回した」と説明しています。2016年度は現行のまま契約更新するそうです。
ブラック企業対策プロジェクト事務局長の嶋崎量弁護士は「今回のやり方は非正規労働者の弱い立場につけ込むブラック企業のやり方そのもの」と話しているそうです。
【毎日新聞】
労働契約法は労働条件の変更には労使の合意が必要と定めています。しかし今回は何の説明もなく通知文を送られた相談員もおり、ルール違反ともいえる手法に労組や職員が「ブラック企業と同じやり方」と反発しています。厚労省は17日、提案を撤回しました。
相談員は各地の労働局と雇用契約を結んだ非正規職員です。勤務は月15日で日給制。1年契約で2度更新できます。全国の約770人が年間100万件を超える相談を受けています。
労働局ごとの契約で相談員の1日の勤務時間が6時間半~7時間半とまちまちだったため、厚労省は4月1日付の組織改編を機に、7時間にそろえることにしたようです。これに伴い勤務時間が30分短くなった人がいた一方で、東京、埼玉など7局の相談員217人は6時間半が7時間に延びました、賃金が変わらないため時給に換算すると実質100円近い賃下げになる局もあったようです。
厚労省はこうした労働条件の変更を1月中旬以降に通知。
ある相談員は「非正規労働者が契約更新の際に労働条件を厳しくされたという相談をよく受けるが、厚労省も全く同じことをしている」と反発。労組が団体交渉で問題点を指摘したところ、厚労省は17日に方針を撤回しました。
厚労省は「労働条件が変更されるのに説明が十分ではなかった。問題ある対応なので撤回した」と説明しています。2016年度は現行のまま契約更新するそうです。
ブラック企業対策プロジェクト事務局長の嶋崎量弁護士は「今回のやり方は非正規労働者の弱い立場につけ込むブラック企業のやり方そのもの」と話しているそうです。
【毎日新聞】