兵庫県外国人県民インフォメーションセンター便り

在日外国人支援をしている人たちへ有益な制度や法改正、イベントなどの情報の提供をします
電話:078-382-2052

高等学校就学支援金の申請について

2017-06-22 09:47:03 | 教育
高校授業料無償化(高等学校就学支援金)の旧制度では無条件で高校生全員に支給されていたため申請の必要はありませんでしたが、現行の制度では条件ができたため、申請が必要です。

申請は毎年行われます。
1年生のみ4月と7月の2回で、2・3年生は7月です。
一般的にはちょうど今頃6月に学校から申請書類が配布され、7月の決められた提出日までに
必要書類を添えて提出します。

☆就学支援金の支給要件


(1)親権者(保護者等)の市町村民税所得割額が、304,200円以下であること


※都道府県民税は含みません。父・母共に所得を得ている場合は、合計の額になります。
4月の申請時は前年度の市町村民税所得割額での判定になり、7月の届出時は当該年度の額での判定になります。

(2)高等学校等に在学した期間が36ヶ月(定時制は48ヶ月)を超えていないこと

(3)申請書(または届出書)と親権者(保護者等)の課税証明書等を定められた期間内に提出すること

☆対象となる高校生は以下の学校に在籍する人です。

・国公私立の高等学校(全日制、定時制、通信制)
・中等教育学校後期課程
・特別支援学校の高等部
・高等専門学校(1~3学年)
・専修学校(高等課程)
・専修学校の一般課程や各種学校のうち国家資格者養成課程に指定されている学校
・各種学校のうち一定の要件を満たす外国人学校(告示で指定)

就学支援金制度の対象として指定した外国人学校等の一覧

☆支給金額

公立高校では全日制は月額9,900円、定時制は月額2,700円、通信制は月額520円です。
私立高校では全日制・定時制・通信制ともに9,900円です。単位制の場合は支給額が異なります。
ただし私立高校等の生徒の場合、世帯の経済状況によって就学支援金額が異なります。
詳しくは以下のQ&Aのサイトでご確認ください。

上記以外の詳しい制度の説明はこちらから⇒文部科学省高等学校等就学支援金Q&A

※この支援金は直接学校に支払われ、授業料と相殺されるシステムになっており、親権者に直接支払われるものではありません。そして支援金は返済不要です。
申請を忘れると支援金が支払われないことになりますので、必ず決められた期日を守って提出しましょう。



MM

この記事についてブログを書く
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« セルフメディケーション税制 | トップ | 限度額適用認定証をご存知で... »
最新の画像もっと見る

教育」カテゴリの最新記事