NHKニュース 同級生の親 遺族を訪ね謝罪
責任能力(責任を弁識するに足る能力)は,年齢のほか生育度等,個別に判断されるが,概ね11~12歳程度と言われる。
民法第712条の未成年者の監督義務者の責任は未成年者に責任能力がない場合の補助的責任である。
しかし,未成年者に責任能力がある場合でも,監督義務者の義務違反と当該未成年者の不法行為によって生じた結果との間に相当因果関係が認められる場合は,監督義務者について民法第709条の不法行為が成立する(最判S49.3.22)。
さて,本件はどうなのだろう。
いじめたとされる4人の子どもたちからすれば,冗談・お遊びのつもりだったかもしれない。しかし,・・・。
判例検索システム 判例検索システム 昭和49年03月22日 慰藉料請求
民法の関連条文
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(責任能力)
第七百十二条 未成年者は,他人に損害を加えた場合において,自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは,その行為について賠償の責任を負わない。
(責任無能力者の監督義務者等の責任)
第七百十四条 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において,その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は,その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし,監督義務者がその義務を怠らなかったとき,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは,この限りでない。
2 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も,前項の責任を負う。
(親権者)
第八百十八条 成年に達しない子は,父母の親権に服する。
2 子が養子であるときは,養親の親権に服する。
3 親権は,父母の婚姻中は,父母が共同して行う。ただし,父母の一方が親権を行うことができないときは,他の一方が行う。
(監護及び教育の権利義務)
第八百二十条 親権を行う者は,子の監護及び教育をする権利を有し,義務を負う。
責任能力(責任を弁識するに足る能力)は,年齢のほか生育度等,個別に判断されるが,概ね11~12歳程度と言われる。
民法第712条の未成年者の監督義務者の責任は未成年者に責任能力がない場合の補助的責任である。
しかし,未成年者に責任能力がある場合でも,監督義務者の義務違反と当該未成年者の不法行為によって生じた結果との間に相当因果関係が認められる場合は,監督義務者について民法第709条の不法行為が成立する(最判S49.3.22)。
さて,本件はどうなのだろう。
いじめたとされる4人の子どもたちからすれば,冗談・お遊びのつもりだったかもしれない。しかし,・・・。
判例検索システム 判例検索システム 昭和49年03月22日 慰藉料請求
民法の関連条文
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(責任能力)
第七百十二条 未成年者は,他人に損害を加えた場合において,自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは,その行為について賠償の責任を負わない。
(責任無能力者の監督義務者等の責任)
第七百十四条 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において,その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は,その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし,監督義務者がその義務を怠らなかったとき,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは,この限りでない。
2 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も,前項の責任を負う。
(親権者)
第八百十八条 成年に達しない子は,父母の親権に服する。
2 子が養子であるときは,養親の親権に服する。
3 親権は,父母の婚姻中は,父母が共同して行う。ただし,父母の一方が親権を行うことができないときは,他の一方が行う。
(監護及び教育の権利義務)
第八百二十条 親権を行う者は,子の監護及び教育をする権利を有し,義務を負う。