こんにちは。ブログ担当のノクです。
今日は運転免許にかかわるお話をひとつ。
「無免許運転幇助」という言葉をご存知でしょうか?
運転免許を持っている人が、運転免許を持っていない人に車やバイクを貸して
運転させた場合、運転した本人はもちろん、無免許運転で捕まりますが「その
車を貸した人」も一度の摘発で免許取り消しとなります。
これは、違反点数6点以上の違反行為を助ける行為は「重大違反唆し等」と呼ば
れ(法90条1項5号)、無免許運転(違反点数19点)の幇助は「重大違反唆し等で別表
第二の一の表に定める点数が十五点から二十三点までである違反行為に係るもの」
(令別表第四の第三号)に該当するからです。
原付でも同じです。免許を持っていない人に原付を貸して、その運転者が捕まっ
た場合は貸した方も免許取り消しになり、1年間はどんな免許も取得できません。
自分が運転していた訳ではないから、という主張は通用しません。以前も書き
ましたが道路交通法は基本的に「運転者の利益を保証したり守るもの」ではなく、
「周りの人を守る」ための法律です。
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