静岡空港建設に絡み、未買収だった土地の強制収用を認めたのは違法などとして、空港反対派住民らが国に土地収用法に基づく事業認定の取り消しを求めた訴訟の判決が18日、静岡地裁であり、川口代志子裁判長は請求を棄却した。
原告側は、静岡県の過大な空港需要予測に基づく事業認定について、土地収用を認める「公益上の必要性」を満たしていないと主張。不必要な土地を収用する一方、空港西側の私有地に開港直前まで航空法上の高さ制限を超える立ち木が残り、「中途半端な土地収用は違法」としていた。
これに対し、国側は需要予測は合理的で、土地の測量誤差は違法ではないと反論。「事業認定は適正に行われた」として請求棄却を求めていた。
静岡県は2003年、静岡空港について「開港年に国内線106万人、国際線32万人」とする需要予測を算出。しかし、昨年6月の開港から9カ月間の搭乗者数は、チャーター便を含めても計約45万人にとどまっている。
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これに対し、国側は需要予測は合理的で、土地の測量誤差は違法ではないと反論。「事業認定は適正に行われた」として請求棄却を求めていた。
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