福岡のよろず法務手続代行    行政書士高松事務所(福岡市)

福岡市中央区の行政書士事務所です。【主要業務】建設業許可、風俗営業許可、宅建業免許、法人設立、車庫証明、遺言相続 等々

同業者にコンテンツをパクられました!

2019-01-27 | その他
同業他事務所のサイトをチェックしていたら、福岡県内のある行政書士法人のHPに『要注意!!取締役の重任登記』というタイトルのコンテンツがありました。

当事務所の建設業許可専門サイトでも同様のテーマのコンテンツを掲載しているので、内容を比較しようとアクセスしたら、なんと、当事務所のものがほとんどそのままパクられているではありませんか!?

こちらがそのコンテンツが掲載されている問題のページです。


そして、こちらが当事務所コンテンツを掲載したページです。
実際のページはこちら→建設業許可と取締役の重任登記


文章の順番は変えていますが、言葉の言い回しがまったく同じです。
まあ、真似されるということは、それだけ内容がいいと思われたということでしょう。

あえて名前は伏せておきますが、実はこの行政書士法人のパクリ行為はこれだけではありません。他県の同業者のコンテンツをパクったり、専門書籍の丸写しなどもやっています。

「福岡県トップクラスの申請件数と顧客満足度」などと言いながら、実際は大した知識やノウハウなど持ち合わせていないということのようです。

【業務のご依頼、お問い合わせはこちらまで】
行政書士高松事務所
TEL 092(406)9676 平日9:00~18:00(土曜12:00)
E-mail:takamatsu-gys*nifty.com お手数ですが*を@に変えてご送信ください。
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平成28年6月「解体工事業」新設に対応済みです

2016-05-26 | 建設業許可

平成28年6月1日施行の改正建設業法により、建設業許可の新業種として「解体工事業」が設置されますが、当事務所建設業許可専門サイト建設業許可申請サポート福岡は、既にこの改正法に対応済みです。
よって、専任技術者関係の各コンテンツは、改正法施行に準拠した内容を掲載しています。

 ・専任技術者になることができる資格

 ・専任技術者になるための指定学科

 ・実務経験の要件緩和措置について

また、解体工事業新設に伴う経過措置及び特例措置の取扱いについては、こちらにすべて取りまとめていますので、あわせてご参照ください。

 ・解体工事業の新設に関する最新情報


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酒類販売業免許サイトを開設しました

2016-01-10 | その他業務
お酒の販売を業として行うためには「酒類販売業免許」を受ける必要があります。

酒類販売業を営むためには、酒税法の規定に基づき、販売場ごとに、その販売場の所在地を管轄する税務署長から「酒類販売業免許」を受けなければなりません。

「販売場ごとに」免許を受けるとは、たとえば本店で免許を受けている場合でも、支店で酒類販売業を行うのであれば、その支店も免許を受けておかなければならないということです。

また、酒類販売業免許には「人的要件」「場所的要件」「経営基礎要件」「需給調整要件」等の免許要件があり、新規参入者の方はまずこれらをクリアするとともに、酒税法に則り取り扱うお酒の種類や営業方法にかなった適切な免許を取得しなければなりません。

酒類販売業の免許は大きく酒類小売業と酒類卸売業に分けられ、さらに販売形態によっていくつかに区分されていますが、当事務所では小売業においては「一般酒類小売業免許」と「通信販売酒類小売業免許」、卸売業では「輸出入卸売業免許」を取り扱っています。

福岡県内で酒類販売業免許の新規取得、条件緩和の申請(販売方法の追加、販売品目の追加等)をお考えでしたら、ぜひ当事務所にお任せください。

このたび専門サイトも開設させていただきました。⇒酒販免許申請代行センター福岡

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風俗営業「従業者名簿」取扱いの変更

2014-12-06 | 風俗営業関係
スナック、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ、ガールズバーなどの風俗営業や深夜酒類提供飲食店、ソープランドやデリヘルのような性風俗店特殊営業等の風営適正化法関連の営業は、許可や届出の手続を経て開業した後も様々な遵守事項が課せられています。
その中でも特に重要なのが「従業者名簿」です。従業者名簿は、労働基準法により事業所ごとに備付義務がある労働者名簿のようなもので、当該営業所に従事するすべての従業者について、住所及び氏名その他政令で定める事項を記載しておかなければならないことになっています。
この従業者名簿の記載事項の一つに「本籍」(外国人の場合は国籍)があったのですが、去る10月17日からその取扱いが変わりました。
今までは、従業者名簿に本籍・国籍を記載する義務があったのですが、このたび施行された内閣府令によりその義務がなくなりました。
これは、2000年に政府が「人権教育・人権啓発促進法」を制定し、国や自治体が行政事務を執行する際、人権に配慮するよう求めたことにより、厚生労働省が企業に労働者の採用時に思想信条や支持政党などと同様に本籍も聞かないよう指導したことに端を発しています。
つまり今回の改正は、事業者が労働者の本籍に関する情報を収集することが社会的差別の原因になりうるという理由によるものです。
ただし、今回の改正により従業者名簿に本籍・国籍を記載する義務はなくなりましたが、引き続き本籍・国籍の確認はしなければならず、日本人については従来の「本籍地記載の住民票の写し」等のほか、「住民票記載事項証明書」(本籍地都道府県が記載されているものに限る)で確認し、外国人については在留カード等で確認することになります。
また、風俗営業の中でも、パチンコ店を含む遊技場営業(7号営業及び8号営業)はこの確認義務はありませんが、最低限本人確認と年齢確認だけでもしておくべきでしょう。
すでに作成された従業者名簿の本籍・国籍の記載を削除すべきかどうかについては、それぞれの経営判断になります。従業者のプライバシーや人権に配慮するなら、わざわざ削除する必要はないと思います。
また、従業員名簿の保存期間は当該従業員が「退職した日から3年間」であり、これは従前と変わるところはありません。


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思い出のガラスの扉

2014-11-30 | 風俗営業関係
私がまだ30代後半で会社勤めをしていた頃、会社の近所に喫茶店のようなスナックのような、はたまたラウンジのような、少々気になるお店がありました。
表のガラス扉の向こうには、カウンターの上にコーヒーサイフォンが置かれているのが見え、よく見ると扉には「ピアノパブ」と書かれてあったのですが、それに気が付いたのは通い始めてしばらくしてからでした。
喫茶店のようであったのは、そのお店が早い時間、少なくとも午後2時頃からは開いていたからです。
でも、どちらかといえばスナックなどであると認識したのは、友人と飲みに行く約束をしていたある日の夜7時頃、時間つぶしにコーヒーでも飲むつもりで、初めてそのお店に入ったときのことでした。
あまり広くはなく、6~7人掛けのカウンター席の奥にちょっとしたボックス席があって、カウンター越しの棚に洋酒がずらりと並んでいたので、すぐに純粋な喫茶店ではないと分かったのですが、「コーヒーだけでもどうぞ」と案内され、50代と思しき男性のマスターと話をして、そのお店の様子を知ることになったのです。
お店は夜12時まで。店内にはアップライトの白いピアノが置かれ、たまにピアノの生演奏を聴くことができて、しばらくすると女性が出勤してきたので、カウンターの中に女性がいることも分かりました。
それが縁で、たまに会社帰りに立ち寄って小1時間ほど飲んでいくようになったのですが、その頃の私は女っ気のないバーなどの酒場で一人静かにグラスを傾けるのが好きで、スナック等には付き合いでもない限りほとんど行きませんでした。
そのお店だけ特別になったのは、上手くは言えませんが、マスターの人柄に引かれ、同年代の2人のカウンターレディとも仲良くなり、時々どうしても彼らの顔を見たくなるからでした。
途中長く行かない時期もありましたが、それでも通算6年は通ったでしょうか。でも、訳あって会社を辞めることになり、それっきりお店から足が遠のいてしまいました。
あれから10年の月日が経ち、私は行政書士となり、何の因果か社交飲食店や深夜酒類提供飲食店等の風俗営業関係の業務をするようになり、時々あのガラスの扉のお店のことを考えるようになりました。
別に「いい」とか「悪い」の話ではありませんが、多分風俗営業(2号営業)の許可は取っておらず、また深夜酒類提供飲食店の届出もしていなかったと思います。
夜12時までなら深夜営業の届出は必要ありません。そして、若干微妙なところかもしれませんが、「接待」はしていなかったので風俗営業の許可も必要ないと思われます。
確かに女性の接客従業員がいて、お酌をしたり水割りを作ってくれる以外に談笑することもありましたが、お客はたくさんいるので、継続的に相手をしてもらうことは不可能でした。
また、ボックス席があって当然団体客も来るのですが、彼女らはそのような特定の団体客の横に長時間はべってサービスを提供することはしませんでした。
多分マスターも風営適正化法(風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律)のことを分かっていて、十分注意してやっていたのでしょう。
しかし、専門家となった今の立場から言うと、安心して営業を続けるためにも、お客様へのサービスを十分行き届かせるためにも、風俗営業(2号営業)の許可を取って、堂々と接待をした方がいいと思うのです。
もっとも、あのマスターならそんなこと言われなくても分かっているでしょうし、今や客でもない人間が大きなお世話といったところでしょう。
そんなある日のこと、顧客と昼食を共にし、事務所まで徒歩で帰る途中、偶然にもそのお店の近くを通りかかることになり、ついでに様子を見ていくことにしました。
お店は、相変わらずありました。ただ、あのガラスの扉が、外からカウンターやサイフォン、どうかしたらマスターや女性たちの姿まで見通すことができたガラスの扉が、外から中が見えないものに変っていたのです。
風営適正化法施行規則第8条には、風俗営業の営業所の「構造及び設備の技術上の基準」の一つとして次のようにあります。
『客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。』
「思い出のガラスの扉」はなくなりましたけど、これでよかったのです。


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