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相続人と遺族の違い1116(法定相続情報証明制度20)

2017年05月26日 09時46分53秒 | お知らせ

相続人及び相続人の戸籍等を集め法定相続情報一覧図を作成し登記官に認証を受ければその交付される文書だけでも相続を証する書面として各相続手続きの書面として利用されることを想定している法定相続証明制度、もちろん相続人本人がその制度利用することも可能ですが、面倒くさいとかよく分からないとかで誰かに手続きをお願いしたいと思う方の少なくないかと思われます。そこで我々司法書士にその手続を代行して法定相続情報一覧図まで作成し、登記官に認証を受けることをお願いすることが可能となっております。その他このような資格者に委任することも可能です。

「法定代理人のほか,①⺠法上の親族,②資格者代理人(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士に限る。)

とされています。要は士業の中でも相続手続きに関係する手続きをよく行っている資格を持つ士業が代わりに行えるということになります。

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございます。

柏・藤原合同事務所藤原司法書士事務所 

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