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鹿児島離婚問題相談センターのブログ②

2012年12月10日 09時11分43秒 | お知らせ

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前回婚姻のポイントを紹介しました。

今回はそれを細かく見ていきます。

①男女であること

これはある程度当たり前ですので省略します。

②ある程度の年齢に達していること

男は満18歳、女なら満16歳に達していることが必要となります。但し未成年者の婚姻は父母の同意を必要とします。この年齢制限はどこの国にもあるとされていますが、例えばインドなどは若年齢での婚姻がかつては認められ幼女とも呼べるような年齢で婚姻させられ社会問題化していたようです。この年齢制限、もちろん達していなければ婚姻届は受理されませんが、誤って受理された場合どのようになるのでしょうか?

次回みていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

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