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相続人と遺族の違い740

2014年10月01日 14時13分18秒 | お知らせ

今年もあと3箇月となりました!鹿児島で遺産相続に関するお悩みをお持ちなら相談無料の藤原司法書士事務所へ!藤原司法書士事務所では、鹿児島の地域の皆様に愛される事務所を目指して参ります。宜しくお願いします!

前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。

今回もその続きです。

もう10月なんですね。あと少しすれば年の瀬。早いものです。

さて前回は相続法における問題点をあげましたが、実際笑う相続人は多いです。そうならないための遺言を残すと言うのも一つの手ではありますが、完全に自分のみで残そうとすると方式違いで全体が無効になる危険性がありますし、かといって公正証書は多少お金がかかります。なかなか難しいと言えますが、私は遺言を残すこと自体は進めることでありますし、我々専門家に相談するのも手ではあります。

ただどちらにせよ民法は家族法全体を見直す時期に来ていると言えるでしょう。

次回は法律婚と事実婚の違いを取り上げていましたと言いながら違うテーマを紹介していましたのでまたこれに戻りたいと思います。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所

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