【事件概要】
北九州市の北九州八幡東病院で07年、認知症の入院患者2人の足のつめを
はがしてけがをさせたとして、傷害罪に問われた元看護課長上田里美に対する
判決公判が、福岡地裁小倉支部であった。
田口直樹裁判長は「やり方が粗雑で、出血を避けるなど患者への配慮を
しておらず、正当な看護行為には該当しない」と述べ、
懲役6カ月執行猶予3年(求刑懲役10カ月)を言い渡した。
これまでの公判で弁護側は「患者にとって必要なケアだった」と無罪を主張。
日本看護協会も「看護ケア」だとする見解を出すなどしたが、
この日の判決は「ケア目的ではない傷害行為」と判断した。
判決によると、上田被告は07年6月、同病院の療養病棟に入院していた
当時89歳と70歳の女性患者2人の足のつめ計3枚の大半をつめ切り用
ニッパーなどで切除し
、皮膚から出血させるけがを負わせた。
判決は、患者のつめを深く切って出血させたとしても、
看護目的であれば傷害にはあたらないと指摘。
そのうえで、被告は患者のつめを切る行為に熱中し、
その行為を楽しんでいたと認定。
「自由に体を動かせない患者に無用の痛みを負わせ、家族や上司から
説明を求められてもうそをつき続けた」とした。
【俺の考え】
虐待以外の何者でもない。
ニッパーでつめの大半を切除&しかも他人に勝手にされて 無罪?
ありえない。
無罪主張したいなら まずは1本でもいいから自分のつめの大半を切除してから
主張すべきだ。
自分がされるのはイヤだけど ケアしてもらう立場の高齢者はOK なんて
論理がめちゃくちゃ。
執行猶予なしの懲役5年の刑は最低必要と考える。
それにしても看護協会は この件について看護ケアとの認識を示したという。
勝手にニッパーで寝たきり老人のつめの大半を切除しても問題ないだって。
恐ろしすぎる。
協会の役員 総入れ替えして欲しい。
北九州市の北九州八幡東病院で07年、認知症の入院患者2人の足のつめを
はがしてけがをさせたとして、傷害罪に問われた元看護課長上田里美に対する
判決公判が、福岡地裁小倉支部であった。
田口直樹裁判長は「やり方が粗雑で、出血を避けるなど患者への配慮を
しておらず、正当な看護行為には該当しない」と述べ、
懲役6カ月執行猶予3年(求刑懲役10カ月)を言い渡した。
これまでの公判で弁護側は「患者にとって必要なケアだった」と無罪を主張。
日本看護協会も「看護ケア」だとする見解を出すなどしたが、
この日の判決は「ケア目的ではない傷害行為」と判断した。
判決によると、上田被告は07年6月、同病院の療養病棟に入院していた
当時89歳と70歳の女性患者2人の足のつめ計3枚の大半をつめ切り用
ニッパーなどで切除し
、皮膚から出血させるけがを負わせた。
判決は、患者のつめを深く切って出血させたとしても、
看護目的であれば傷害にはあたらないと指摘。
そのうえで、被告は患者のつめを切る行為に熱中し、
その行為を楽しんでいたと認定。
「自由に体を動かせない患者に無用の痛みを負わせ、家族や上司から
説明を求められてもうそをつき続けた」とした。
【俺の考え】
虐待以外の何者でもない。
ニッパーでつめの大半を切除&しかも他人に勝手にされて 無罪?
ありえない。
無罪主張したいなら まずは1本でもいいから自分のつめの大半を切除してから
主張すべきだ。
自分がされるのはイヤだけど ケアしてもらう立場の高齢者はOK なんて
論理がめちゃくちゃ。
執行猶予なしの懲役5年の刑は最低必要と考える。
それにしても看護協会は この件について看護ケアとの認識を示したという。
勝手にニッパーで寝たきり老人のつめの大半を切除しても問題ないだって。
恐ろしすぎる。
協会の役員 総入れ替えして欲しい。