退職した場合に共通して関係してくる税金は、
「所得税」と「住民税」です。
在職中の税金関係の手続きは会社がやってくれていましたが、退職後は自分で手続きするのが原則です。
退職金は税法上「退職所得」といわれ、
給与などの所得とは切り離して個別に所得税が計算されます。
「分離課税」といわれるものです。
この税金は、会社が退職金を支払う前に、
天引き(源泉徴収)する仕組みになっています。
その際、
「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出すると、
会社は退職金から「退職所得控除」を差し引いた金額を基に、
天引きする税金を計算します。
退職所得控除額は非常に優遇されていますので、
例えば、勤続30年の場合であれば、
退職金1500万円までは、
税金がかからないことになります。
この申告書を提出しないと、
会社は退職金そのものに20%をかけた金額を源泉徴収するため、一般的に税金の納め過ぎとなります。
退職金手取りが少なくなっていて、びっくりします。
納め過ぎた税金は翌年、
「確定申告」をして取り戻さなければなりませんので、
余計な手続きが増えます。
したがって、
「退職所得の受給に関する申告書」を
会社に必ず提出しましょう!
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