エンジョイ・ライフ 『人生楽ありゃ、苦もあるさ!』

「なすべきことをなせ、何があろうとも・・・・・」(トルストイ)

☆保険の豆知識 Vol.99 ☆ ゴルファー保険の問題と解答

2008年05月14日 | Weblog
● ゴルファー保険の問題と解答  ●

◆ 問 題 ◆
ゴルファー保険について、下記の1~4のうち保険金の支払い対象となるものはどれでしょうか?

【問1】
ゴルフ場構内にある駐車場で足をつまずき転倒してしまい、腕にケガを負ってしまい病院に通院する事になってしまった。この場合の通院費用は?

【問2】
ハワイでゴルフをした時、ホールインワンを達成した。その時にお祝い等をしてかかった費用などは?

【問3】
同居の父親とゴルフをプレー中に、誤って父親にゴルフボールを当てケガをして、病院に通院する事になってしまいました。この場合、父親に対する損害賠償は?

【問4】
ゴルフをプレー中にショットに失敗してしまい、腹が立って保険証券記載のゴルフクラブを地面に叩きつけ折ってしまいました。この場合、破損したゴルフクラブの損害は?


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★ 解 答 ★

1,○ 
※ゴルフ場構内の傷害は、保険金の支払い対象となる。
(ゴルフ場構内とは、ゴルフ場として区画された構内をいい、駐車場および更衣室等の付属設備を含みます。ただし、宿泊のために使用する部分は除きます。)

2,×
※日本国内のゴルフ場(9ホール以上を有するものに限る。)においてゴルフの競技中にホールインワンまたはアルバトロス達成した場合に負担するものに限り、海外のゴルフ場で達成した場合は、保険金の支払いの対象にはならない。

3,×
※ゴルフの練習・競技・もしくは指導中に誤って他人(キャディを含む)にケガをさせてしまい、損害賠償責任を負った場合に保険金は支払われるが、同居の親族に対しては免責事項に該当するため、保険金の支払いの対象とはならない。

4,×
※ゴルフ場や練習場の構内において、保険証券に記載されているゴルフクラブが破損したり曲がったりした場合に被保険者が負担する損害に対して保険金は支払われるが、故意による事故の場合は、免責事項に該当するため保険金の支払いの対象とはならない。


★皆様の無事故、無災害を心よりお祈り申し上げます。