エクス・パートナーズ会計事務所・スタッフブログ

会計事務所スタッフの日々雑感を綴ります。

卯月&皐月

2014-05-18 21:20:35 | Weblog
《 ワイン会 》


ワイン好きのこのメンバー、昨年の5月には皆で〈勝沼ぶどう郷〉ワイナリーめぐりもしました。
卯月のとある日、銀座のこのお店でのワインセミナー。
メンバー4人全員で3回目の参加。

今回のセミナーは、フランス×オーストリア白の決戦!

オーストリアは、白のリースリングが有名ですが、3年位前に、とあるホテルのソムリエのお薦めで、グリューナーヴェルトリナーをいただいて以来ファンになっている私。フランスブルゴーニュの白もとっても有名ですし、以前家族でブルゴーニュのワイナリーを訪れたこともあって、もちろん大ファンです。
今回は、グリューナーヴェルトリナーもオーストリアワインの中に入れますとのことでしたので、心待ちにしていました。
各国3種ずつ計6種類のワインとお食事!!!
初めに、オーストリアシュタイヤーマルク州のソーヴィニヨンブラン×フランスボルドー地方のソーヴィニヨンブラン。どちらがどちらか、なぜそう思うのか、試飲してから発言の機会もあります。ボルドー地方のものはブレンドでしたので、ソーヴィニヨンブランのみのグラスをお味と香りで当てることが出来嬉しい~!!!

その後、バッハウ×アルザス、ウィーン州×ブルゴーニュ、とお料理をいただきながら進みます。お料理も、季節の前菜&メイン・・・。気に入ったワインのお代わりも出来ますし、試飲といっても終了までにかなり飲んでいることになります。今回気づいたのですが、4人の誰一人として赤くなる人がいないんです。
怖ろしい~。

で、今回の私のイチオシはなぜか写真のリースリングでした。不思議!!!


《 端午の節句 》


我が家は〈 姫 〉が居ないので、桃の節句はお花を飾り、ひなあられをいただくくらいで寂しいですが、端午の節句には、写真の鎧兜を飾り、柏餅をお供えし、菖蒲花も活けますし、もちろん当日のお風呂は菖蒲湯をします。

去年のお節句は愚息が不在でしたので、食事は何もしませんでしたが、今年は鯉の形のミートパイとお赤飯を作ることに。洋食&和食?・・・ハンバーグ&ライスのような感じ。今年は大きく作ろうと思って型紙も18×36センチとなり、鯉のつもりがなぜか鮒のような金魚のような形に。以前からそうだったような・・・。かなり大きいと思いつつも、早くしないとパイ生地が軟らかくなって扱いが大変になるので続行。オーブン皿に入れると、ギリギリ。なんとか収まり200度で30分。

その間にサラダ等をつくり、丁度良い焼き具合に完成。一番大きな楕円のパーティー皿に載せ、テーブルに。

皆で美味しくいただき、めでたしめでたし。また1年健康に過ごしてほしいとの願いを込めたミートパイでした。

改正消費税国税庁Q&Aより

2014-05-10 18:20:41 | Weblog
《 施行日をまたぐ資産の譲渡等 》
(1)事業者間で収益・費用の計上基準が異なる場合の取り扱い
A社 → 出荷基準 ・・・3/31
B社 → 検収基準 ・・・4/1
    ※ A社がB社に対し、施行日前に行なった資産の譲渡 → 旧税率の適用

(2)月ごとに役務の提供が完了する保守サービスの適用基準
年間契約(月額○○円)に基づき月ごと(20日締め)の作業報告書
    ※ 平成26年3月21日~4月20日 → 役務完了4月20日 → 新税率の適用

(3)保守料を前受けする保守サービスの適用税率
期間を平成26年4月以後1年とする保守契約を平成26年3月31日までに締結するとともに、同日までに一括して1年間の保守料を前受けにし、毎月の役務完了の都度収益に計上
    ※ 役務提供が月々完了 → 施行日以後、役務提供が完了するものについては新税率の適用
    ※ 国税庁第一弾Q&Aで平成26年3月1日に同日から1年間のコピーメンテナンス契約で1年分のメンテナンス料を受領した場合。役務完了平成27年2月28日 → 新税率の適用  ただし、契約または慣行により1年分の対価を収受することとし、収受時に収益計上している時は、施行日前日までに収益計上したものについては、旧税率適用も差し支えない。としています。

《 所有権移転外ファイナンスリース取引における分割控除 》
(1)賃借人が賃貸処理している場合には、そのリース料について支払うべき日の属する課税期間における、課税仕入とする処理をしていて、平成26年3月31日までに引渡しをうけたリース資産について分割控除する場合の4月1日以後の支払
    ※ リース資産の譲渡3月31日まで → 旧税率の適用

《 貸借契約に基づく使用料を対価とする資産の譲渡等 》
(1)法人税
契約による支払日が前日または翌日であっても
    ※ 平成26年4月分~ → 新税率の適用
(2)所得税
不動産収入金額の収入すべき時期は、別段の定めある場合を除き、支払日が定められているもの → 支払日
支払日が定められていないもの → 支払を受けた日
    ※ 個人事業者が平成26年4月から翌年3月末日までの家賃契約に基づき平成26年3月末日までに収受した場合 → 旧税率 (所得税法でも貸付期間に対応する賃借料の額をその年分の総収入額に算入することを認めています。

《 短期前払費用 》
(1)3月決算法人が、平成26年1月から12月までの1年分の保守料を支払い済。この保守料は月極めで契約期間が施行日をまたいでいる。つまり、施行日をまたいだ期間を対象とする短期前払費用を施行日前に支出した場合。

    ※ 決算における仕入税額控除の計算。消費税法基本通達11-3-8で、1年以内の短期前払費用については、支出した日の属する課税期間の課税仕入とすることが出来る。としていますが、4月~12月までの保守料金に係る額については仮払金処理 → 翌期、消費税の申告で新税率に基づき仕入税額控除を行います。