本会議において西村真悟議員の議員辞職勧告決議案が可決されました。弁護士法違反で公判中の西村議員ですが、憲法50条により、会期中は国会議員は逮捕されず、また会期前に逮捕された場合は、議院の要求があれば会期中釈放しなければなりません。これは議員の不逮捕特権と呼ばれています。しかし、今回の決議は法的拘束力はなく、決議に逆らっても罪に問われません。西村議員は決議に従う意思はないようです。これまで西村議員は拉致議連の重鎮として精力的に活動されてきただけに、拉致関係者の方には大変お辛いことと思います。私もこの問題に関わる一人として辛いです。しかし私としては、一日も早く拉致被害者の方々の帰国が実現できるよう、これからも一層気を引き締めて活動をしていく所存であります。
(I・D)
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