タイで物乞い行為を規制する法律が改正。
バンコクの繁華街で見かける路上の物乞い。
物乞いの背景には何々がある、云々という噂はありますが、このような行為を規制する法律が75年も前からあったのですね。
今回の改正は、その何々云々のこと、物乞いを雇うなどして稼いでいる反社会勢力を規制するもののようです。
以下、その内容。
今年、1941年に制定された物乞いに関する法律が改正された。
物乞いする人を管理し、物乞い以外で生活できる人と分けてることで、社会問題の解決、人が適切な状態でいられるようにすることが目的。さらに、心身の障害、問題のある人から利益を得る者に罰則を規定した。
26項目からなるこの法律は「人生の発展と管理、つまり物乞いをする人の身体的・心理的治療、訓練、職業指導」と定義している。
「物乞い管理委員会」は社会人権開発局(省)長を会長とし、その役割は、物乞いをする人の身体的・心理的治療、訓練、職業指導および物乞いを利用して利益を得る行為の防止および問題解決について提案すること。
物乞いとは、その言葉または振る舞いによって他人を同情させて、生活するための金銭を恵んでもらう行為である。これは音楽演奏や演技など個々の技能を披露して、鑑賞する人から金銭またはその他の資産をもらう行為とは別のものであり、そうした行為を行う場合、その地域の警察署、役所に届け出ることが定められている。
物乞いをしていることが発覚した場合、物乞いをしている人は、人生の質向上および管理施設に送致される。物乞いをしている人が子供、妊婦、高齢者、身体傷害者などの場合は、関連施設と連絡調整を行い対処する。物乞いをしている人が、前述のどれにも該当しないものの、仕事も親戚もなく、生活していくことが非常に困難である場合、人生の質向上および管理施設に送致することが新たに定められた。
物乞い行為が発覚した場合の罰則は、1ヶ月以下の懲役または1万バーツ以下の罰金、または懲役と罰金の両方。
物乞いが自身の意思で人生の質向上および管理施設に入った後に脱走した場合の罰則は、1ヶ月以下の懲役または1万バーツ以下の罰金、または懲役と罰金の両方。
物乞いを手伝った人への罰則は、2年以下の懲役または2万バーツ以下の罰金、または懲役と罰金の両方。
人を使う、雇う、配置する、その他の行為によって、物乞い行為をさせ、そこから利益を得た人への罰則は、3年以下の懲役または3万バーツ以下の罰金、または懲役と罰金の両方。
子供、妊婦、高齢者、身体傷害者、けが人などを使う、雇う、配置する、その他の行為によって、物乞い行為をさせ、そこから利益を得た人への罰則は、5年以下の懲役または5万バーツ以下の罰金、または懲役と罰金の両方。
Source: 2016年3月7日、クルンテープトゥラキットオンライン
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