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保育所一揆という関連で、京都市の保育所入所選考等に関する裁判の報告

都市で保育所入所に関する問題に対して起こした訴訟に関わる最古裁判所まで上告した民事訴訟に関する報告など。

田村和之先生による記事

2017-02-07 09:37:11 | 日記
法律は改善されている状態になっていますが、まだまだ問題が開設されておらず、この記事は少しでもご参考になったらと思ております。














田村和之先生による記事の紹介

2014-10-25 23:41:01 | 日記
遅くなりましたが、8月に、「保育情報」と言う誌に該当裁判について先生の記事が発行されました。
2014年8月号 No.453
「京都市保育所入所「不承諾」裁判」

以下のリンクを参考してください。
http://www.hoiku-zenhoren.org/info/data1/140731-184347.html

__再審訴状__

2014-04-25 18:13:40 | 日記
再 審 訴 状


                      
平成26年1月~日


               
 上記当事者間の大阪高等裁判所平成24年(ネ)第516号事件について、同裁判所が平成25年7月11日に言い渡し、平成25年12月24日に確定した判決に対して再審の訴えを提起する。

不服申立に係る判決の表示
 1 本件控訴を棄却する。
 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
 
            
再 審 の 趣 旨

 1 原確定判決を取り消す。
 2 再審被告は、再審原告に対し、金150万円及びこれに対する平成24  年2月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 3 本案及び再審の訴訟費用は再審被告の負担とする。

            
再 審 の 理 由

  再審原告は、その子であるR君を京都市御池保育所に入所させる申込みをしたにもかかわらず、再審被告にこれを拒絶する旨の処分を受けた。

   申込みから拒絶処分を受けるまでの過程において、再審被告には、法解釈適用の誤りがみられ、また、適切な代替保護措置を講じず、審査基準を策定公開もしなかった違法があり、さらに、処分理由について通知書に付記せずあるいは通知さえ怠った著しい違法があった。

   そこで、再審原告は再審被告に対し、京都地方裁判所に対し、上記違法行為によって再審原告が被った損害の賠償を求めた(平成24年(ワ)第207号)が請求は棄却された。

   再審原告は、大阪高等裁判所に控訴を申し立てたが棄却され(原確定判決)、さらに最高裁に上告を申し立てたが同じく棄却された。

  しかし、原確定判決には、次に述べるとおり、代替保護措置の懈怠の有無に関し、「前に確定した判決と抵触する違法(民事訴訟法338条1項9号)」な判断をなしている。

  すなわち、再審原告の訴えに関し、原確定判決は、再審原告が、御池保育所以外の保育所への入所を希望しないことを示した上で入所申込をし、相手方が、御池保育所への入所が可能となった場合は連絡するとの対応をとった以上、相手方に「代替保護措置を講じる義務まではなかった」と述べ、本件において代替保護措置をとる義務自体を否定した(原確定判決4ページ、19行目)。

 (1) しかし、児童福祉法第24条第1項は、自治体に対して明確に、保育所における保育を提供する義務を課し(本文)、あるいはその他の適切な保護をすべき義務を課しており(但書)、この点について、全く争う余地はない。
    また、児童福祉法24条第2項は、「保護者は、厚生労働省令の定めるところにより、入所を希望する保育所その他・・・申込書を市町村に提出しなければならない」と規定されているが、この条項は、保護者の保育所選択権を当然の前提としている。
    したがって、自治体は、①児童の保護者の申込に基づき、児童を保護者の希望する保育所において保育しなければならず、また②やむを得ない事由により①の義務が履行できない場合には、保護者の希望する保育所への入所が可能となるまでの間、適切な代替措置をとるべき義務を負っている。
    この点、原確定判決及び京都地裁判決は、平成20年改正前の児童福祉法24条1項但書が「付近に保育所がない等やむを得ない事由があるときは、その他の適切な保護を加えなければならない」と規定されていたことを前提に、通所可能な範囲に他の保育所があった本件の場合、その保育所への入所を教示する以外の代替措置をとるべき義務は存在しない旨判断したものと思料する。
    しかし、現実には、平成20年改正により上記条項は、「保育に対する需要の増大、児童の数の減少等やむを得ない事由があるときは、家庭的保育事業による保育を行うことその他の適切な保護をしなければならない」と変更されている。なによりも、保護者の保育所選択権を重視する観点から、「付近に保育所が存在するか否か」の文言が削除されるに至ったものである。
    したがって、再審被告は、別の保育所が存在することの指摘により代替措置を免れるわけではない。さらにいえば、改正後の条項が、「保育に対する需要の増大」をやむを得ない事由として掲げている以上、「希望者過多の場合に該当し、選考」を要するほどに需要が増大していた本件は、明確に「やむをない事由があり、希望保育所に入所させるべき義務を果たせない場合」(児童福祉法24条1項但書き)他に代替措置を執るべき義務が認められるケースであった。
    以上ゆえに、保育に欠ける状態にあった再審原告の児童について、代替保護措置の存在自体を否定した上記原確定判決の判断過程は、児童福祉法24条1項但書の解釈適用を明らかに誤ったものと言わざるを得ない。

 (2) 一方、確定判例(平成21年11月26日付最高裁第1小法廷判決)は、前記改正児童福祉法の規定を根拠に、「(市町村は)保育所の受け入れ能力があるかぎり、希望通りの入所を図らなければならない」として保護者の保育所選択権が保障されていることを明言した。そして、当該選択権に基づき、選択した特定の保育所で現に保育を受けている児童及びその保護者は、保育の実施期間が満了するまでの間は、当該保育所における保育を受けることを期待し得る法的地位を有する旨も述べている。
    児童福祉法が、平成9年改正を経て、保育所への入所が、公権力側からの一方的措置ではなく、保護者との契約であることを前提に、保護者の意思を何よりも重視すべき旨強調し、さらに平成20年改正によって、前記したとおり、この点をさらに明確に打ち出したことを、最高裁は正しく認識し、それゆえ、前記確定判例にあるような判断を下したものである。

 (3) 前記原確定判決は、「(再審原告が)、特定の保育所のみを希望するという頑なな態度をとった結果として認可保育所に通所できなかったのだから、そのことによるリスクは(再審原告が)負担すべきである。」という考え方に基づいた判示をなしている。
    しかし、かかる考え方は、24条第1項(本文において保育の提供義務を課し、やむを得ない場合の代替措置義務を但し書きで課している)に反する。
    そして、かかる考え方に基づき示した、「代替保護措置義務懈怠の事実はない」旨の判決は、前記同条項を正しく解釈適用した前記確定判例に明確に反する違法がある。
なお、前記確定判例は、既に保育所に入所しているケースにおいて、直接的には当該保育所を廃止する旨の条例制定行為の処分性如何について下されたものである。
    しかし、再審原告としては、児童福祉法24条に基づく保育を受ける権利の行使、すなわち、入所申込書を提出した児童の保護者についても、その選択権の重要性及び保障されるべき度合いについては、前記確定判例のケースと全く変わるところはないものと思料する。

  原確定判決は、上告申立の棄却により、以上述べてきた前記確定判例に反する内容を帯びたまま確定するに至った。
   そこで、再審原告は、本件再審の訴えに及んだものである。

___大阪高裁の判決書___

2014-03-26 03:26:04 | 日記

控訴判決書


平成 25年 7月 11日判決言渡
平成 25年)第 516号 慰謝料請求控訴事件


口頭弁論終結日 平成 25年 5月 9日

主 文


1 本件控訴を棄却する 。
2 控訴費用は控訴人の負担とする 。


事 実 及 び 理 由


第 1 当事者の求めた裁判

1 控訴人
(1) 原判決 を取り消す。
(2) 被控訴人は,控訴人に対し,150万円及びこれに対する平成24年2月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(3) 訴訟費用は,第1, 2審を通じて被控訴人の負担とする。

2 被控訴人
主文と同旨

第 2 事案の概要

1 本件は,京都市中京区に居住する 控訴人が,平成23年8月11日,中京福祉事務所長に対し,控訴人の子であるR君(当時 0歳児)を御池保育所に入所させる申込みをしたが,同月19日日付で入所できない旨の後記本件処分を受けたが,この手続について,被控訴人職員において、児童福祉法や行政手続法の解釈適用を誤り,代替保護措置を講ぜず,審査基準の策定公開や本件処分の書面に理由付記をしない 違法行為があり,控訴人はこれら によって損害(精神的苦痛)を被ったと主張し,被控訴人に対し,国家賠償法 1条 1項に基づき,損害の賠償として150万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成24年2月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

2 原判決は,控訴人の請求を棄却した。そこで,控訴人は,原判決を不服として,控訴した。

3 前提事実等,争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり補正し,後記4のとおり控訴人の当審における新たな主張を付加するほか,原判決「事実」中の第2ないし第5(原判決2頁3行目から8頁4行固まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。

(1) 原判決2頁3行目の「争いがない事実」を「前提事実等」 に改め,24行目の「規定している ところ,」の次に「被控訴人は,これに基づく京都市保育 の実施に 関する条例(乙4)を定め,その2条において,「保育所における保育は,児童の保護者のいずれもが次の各号の一に該当することにより当該児童を保育することができないと認められる場合で、あって,かつ,同居の親族その他の者が当該 児童を保育すること ができないと認められる場合に行うものとする。(1)昼間に 居宅外で労働すること を常態としていること。(2)昼間に居宅内で当該児童と 離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。(3)妊娠中であるか又は出産後聞がないこと。(4)疾病にかかり,若しくは負傷 し,又は精神若 しくは身体に障害を有していること。(5)同居の親族で,長期にわたり疾病の状態 にあるもの又は精神若しくは身体に障害を有するものを常時介護していること。(6)震災,風水害,火災その他の災害の復旧に当たっていること。(7)市長が前各 号に類すると認める状態にあること。」と規定する。そして,」を加える。

(2) 原判決4頁22行目の「争点の摘示」を「争点」に改め,23行目から 5頁2行までを次のとおり 改める。

「争点は,次のとおりである。

① 被控訴人職員に代替保護措置の懈怠があったか
② 被控訴人職員に審査基準の策定公開の’隣怠があったか
③ 被控訴人職員に理由付記の懈怠があったか
④ 上記各職務慨怠により控訴人に損害(精神的苦痛)が発生したか及びその額

(慰籍料額)」

4 控訴人の当審における主張
 
被控訴人において,いったん入所申込みがあれば,当初不承諾決定が成されても,当該年度内は引き続き申込みがあるものと擬制し,希望保育所に欠員が生じた場合 は,再度選考を行う こととされており,現に,毎月,選考がされ入所の諾否が決定されていた。ところが,控訴人に対しては,平成23年8月19日付で同年9月入所分の本件処分が通知されたが,その後,同年10月の不承諾決定について,不承諾理由どころか処分の有無及び内容も知らされていなかった。かかる取扱は,行政手続法 8条 1項に違反する。

5 上記主張に対する被控訴人の反論控訴人の上記4の主張は争う。被控訴人の上記の取扱は,申込者の負担を減ずるために行われている事実上の行為に過ぎない。行政手続法 8条 1項の規定は,申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合に適用されるものであって,そもそも申請も処分もない平成 23年 10月入所分に適用する余地はない 。

第 3 当裁判所の判断

1 当裁判所も,控訴人の請求は理由がなし、からこれを棄却するのが相当であると判断する。その理由は,次のとおり補正するほかは ,原判決「理由」中の第 1ないし第 4(原判決 8頁 6行白か ら15頁 1行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。

(1) 原判決8頁7行目の「争いがない事実」を「前提事実等」に改める。

(2) 原判決11頁6行目から12頁8行目までを次のとおり改める。
「1前記認定事実によれば,本件処分は,児童福祉法,前記条例,本件要綱及び本件取扱要領に適った適法なものである。

2 しかも,平成 23年 8月 11日,福祉事務所職員のS氏 が,R君の母か ら,前記認定に係るR君の控訴人らによる保育状況の事情を聴取した上で,R君の母に対し,御池保育所は他に多数の入所希望者がおり,しかも,年度途中の入所は受け入れ枠が少ないこと及びR君の母の育児休業が同年 10月 9日まで保障されていることから,同年 9月から御池保育所に入所することは難 しいと説明し,更に,他の保育所等として控訴人宅からいずれも徒歩 18分以内に所在するだん王保 育園,わかば園及び京都市三条保育園を具体的に挙げて,それらへの入所を検討するように勧めたのであり,これに対し,R君の母は,御池保育所以外の保育所への入所は希望しないことを福祉事務所側に明確にした上で,同年 9月選考の入所申込みをしたの であり,かような事実経過に照らすと,福祉事務所長としては,本件通知書に記載さ れている ように,御池保育所に欠員 が生じた場合は 再度選考を行い,入所が可能となった場合は連絡する との対応を執った以上,それ以上に,代替保護措置を講じる義務まで、はなかったものと解するのが相当である。

したがって,代替保護措置の懈怠を原因とする控訴人の請求は理由がない。

(3) 原判決 13頁 15行目から 14頁 26行固 までを次のとおり改める。
「1前記認定事実によれば,本件通知書(甲1)に記載された本件処分の理由は,「入所希望者が多数のため,選考した結果により,入所できません 。」というもので,この記載のみからは,R君よりも他の児童の優先度がいかなる理由で高かったのか,その具体的理由を知ることはできないといわざるを得ない。

2 しかしながら,前記前提事実等及び認定事実によれば,本件処分は,年度途中である平成 23年 9月からR君を御池保育所に入所させる申込みに対する福祉事務所長の拒否処分で、あって,その理由は,行政手続法 8条所定の理由付記であり,同法 14条に規定されている不利益処分の理由の提示とその性質を異にするもので,この処分の性質に照らしても,一定の抽象化した内容となることはやむを得ないものと解される。しかも,本件処分の理由をより具体的に 記載するとなると,その性質上,他の児童の具体的な養育状況 ,各家庭における保護者の勤務状況等のプライバシに亘る具体的事情との比較が問題とならざるを得ず,各希望者が相当に近くに居住する者であると推測されることに照 らしても,更にその具体的事情まで踏み込んで本件通知書に記載すること は,被控訴人の福祉事務所としては困難を伴う ものというべきである。

3 そして,前記認定事実のとおり,控訴人の入所申込みが,年度途中の,しかも,入所を希望する保育所を御池保育所と限定したもので,更に,担当職員であるS氏とのやりとりからも,R君の母及び控訴人としては,上記の諸点を踏まえた上での本件処分の理由は十分に認識可能で、あったと考えられることに照らすと,本件処分の理由付記については,本件通知書の内容が前記の内容で、あったとしても,それは,少なくとも控訴人の権利又は法的に保護すべき利益を侵害する違法なものであったとまではいえないと解される 。

2 控訴人の当審における主張について

(1) 前記前提事実及び認定事実によっても,控訴人がR君の保育所の入所の申込みをしたのは,平成 23年 9月選考分のみであって,同年 10月分又はそれ以降 の分については,その申込みをしたことを認めるに足りる証拠はない。

(2) 確かに,前記認定事実によれば ,本件通知書(甲1)には,「理由が 1,2の場合,子の入所決定に関わる申込みは,引き続き入所の希望があるものとし,あなたの希望する保育所に欠員が生じた場合は再度選考を行い,入所が可能と なった場合は連絡します。」との記載がある。しかし,同記載は,申込みがあった選考月以降に入所可能な見込みが生じた場合には,福祉事務所 が申込者に連絡する旨 を記載したにすぎず,特定の選考月の入所申込みを常にそれ以降の入所申込みが あったものとして,その都度申込者に通知書を交付したり,処分通知をする扱いにしていることを記載したものとは解されないし,福祉事務所長において,そのような扱いをしていたこと も認めるに足りない。

(3) そうすると,控訴人の上記の主張は,その余の点について判断するまでもなく,失当であって採用できない。

3 以上によれば,その余の争点について判断するまでもなく,控訴人の請求はいずれの観点からも理由がない。

よって,原判決は相当であって,本件控訴 は理由がなし、からこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。


大阪高等裁判所第 4 民事部

裁判長裁判官 八 木 良 一
裁判官      浅 井 隆 彦
裁判官      杉 村 鎮 右




___不承諾異議申し立て審査請求書___

2014-03-21 03:22:27 | 日記
審査請求書


平成23年10月7日

1.~

2.審査請求に係る処分
 
希望する保育所に入所不可

3.審査請求に係る処分があったことを知った年月日
 
平成23年8月19日

4.審査請求の趣旨及び理由
 (1)審査請求の趣旨
 
 共働きで、両祖父母共に離れて暮らしている為、
平日は保育所に預けなくてはならない。
 母親の育児休暇が9月で終了するため、去年11月から
認可保育所の申し込みをしていたが、10月からの入所が
出来なかった。(一時保育にも申し込んでいるが、順番がまわって
くるまで半年かかるとのこと)
 明らかに保育に欠ける状況であるので、ただちに入所を
希望します。


 (2)審査請求の理由
 
 御所南エリアには、認可保育所が一ヶ所しかない為、
周辺の共働き世帯はこの保育所に通うしかない状態であるが、
待機児童が多数いるにもかかわらず、保育室の面積に対して
現在乳児童が少ない。
 また、選考の基準を公開しないことと、いつ頃から入所出来る
かを知ることが出来ないのは、行政手続き違反であると思われるので、
審査請求をします。