いばらきいきものねっと活動あれこれ

茨城の田舎で小さな命にやさしいまちづくりを目指す
おばちゃん軍団のどやどやな日々

猫に聞いてみないと…(^^;)

2013年03月30日 | どうぶつニュース

ブラザーさんの「猫に聞いてみないと…」てコメントに

ちょっと 二マッとしたおばちゃんでしたが

発火とあっては大変です

 

ニュースの下にブラザーさんからのお知らせも載せておくよ

使ってる人は気をつけてね

でもコレ ↓ 座りやすい形状なの? (^_^;)

 

猫の尿で発火?ファクス無償修理 ブラザー工業19機種

朝日新聞
2013年3月29日(金)22:49
 【南日慶子】ブラザー工業は29日、2000年9月~05年11月に生産した家庭用ファクス機で、4件の発火事故が起きたと発表した。いずれも猫を飼っている家庭で、猫の尿が原因で発火した可能性が高い。同社は対象となる約60万台を無償で修理するほか、猫愛好家の雑誌などにも告知を出して注意を呼びかける。

 事故は05年に神戸市と東京都、10年に大分県、13年に横浜市で発生。ファクスや壁などが最大で1平方メートル燃えた。いずれの現場でも、ファクスの内部から尿の成分が見つかった。

 飼い主の話などから、ファクスの上に座った猫が漏らした尿が、給紙口から流れ込み、ファクス内の熱源となる端子で火花が発生。それが繰り返されて発火した可能性が高いことがわかった。

 同社にとって猫の尿は「想定していなかった」といい、「猫に聞いてみないとわからないが、座りやすい形状だったようだ。温かくて足もよごれず、水洗トイレのような心地よさがあったのかも」としている。

 対象機種は、ピュアブルーとコミュシェの2シリーズなど19機種の計約60万台。端子に樹脂製の防水コートを施す修理を、猫を飼っている家から優先的に行う。受け付けは専用ダイヤル(0120・005・320)。受付時間は月~金が午前9時~午後6時、土日が午前10時~午後5時


*   *   *   *   *
 

猫と一緒にお住まいのお客さまへ
家庭用ファクスにおける無償点検のお知らせ

 
ブラザー工業株式会社(社長:小池利和)が2000年(平成12年)9月から2005年(平成17年)11月まで生産いたしました家庭用ファクスにおいて、猫の尿が繰り返し製品にかかることに起因する焼損事故が発生いたしました。
当該製品の構造上、猫が製品に乗って繰り返し排尿することにより、まれに発火に至ることがあることから、お客さまに引き続き安心してご使用いただくため、当該製品の無償点検を実施させていただきます。
 
当該製品をご使用の期間中に、猫と一緒にお住まいのお客さまにおかれましては、大変お手数ではございますが、下記専用窓口までご連絡賜りますようお願い申し上げます。
 
お客さまにはご不便、ご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申しあげますとともに、今後、より安心してブラザー製品をお使いいただけますよう一層の品質強化に努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。
 
※当該製品は修理期間が終了しており、本件以外の点検・修理はいたしかねますので、あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。
 
 

当該製品 (家庭用ファクス)

・製造元 :  ブラザー工業株式会社
 
・販売元 :  ブラザー販売株式会社
 
・製造期間 :  2000年9月~2005年11月
 
・機種名/シリアル番号 : (以下表を参照)
 
シリーズ名機種名対象シリアル番号
FAX-770J 全シリアル番号
ピュアブルー FAX-750/ 750TA/ 750CL/ 750CLY/ 750HS、
FAX-760/ 760CL/ 760CLT/ 760HS/ 760F、 
FAX-800CL/ 800CLw/ 800CLN/ 800CNT/ K80CL/ 800TR

J0XXXXXXX
K0XXXXXXX
L0XXXXXXX
M0XXXXXXX
X1XXXXXXX
X2XXXXXXX
X3XXXXXXX
X4XXXXXXX
X5XXXXXXX
Commuche
(コミュシェ)
FAX-360VCL/ 306VCLW、
FAX-720CL/ 720CLW/ 720TA/ 720CL BI BI、FAX-730CL/ 730CLW/ 730TA、
FAX-780CL/ 780CLW/ 780TA/ 780TAF/ K78CL、
FAX-790CL/ 790CLW/ 790TA/ 790CL BI BI、
FAX-K79CL/ K79CLW/ KJ7CL、
FAX-900CL、
FAX-910CL/ 910CLW、
FAX-920CL/ 920CLW、
FAX-1000CL/ 1000VCL/ 1000VCLW、
FAX-1100CL/ 1100CLW、
FAX-2000CL/ V6CL/ V6CLW/ 30CL、
FAX-2100CL/ 2100CLW
全シリアル番号
FAX-300CL/300CLW/300TA、
FAX-350CL/350CLW 
A5XXXXXXX
B5XXXXXXX
C5XXXXXXX
D5XXXXXXX
E5XXXXXXX
F5XXXXXXX
G5XXXXXXX
H5XXXXXXX
J5XXXXXXX
K5XXXXXXX
L5XXXXXXX
 
※ 上記 「対象シリアル番号」欄の 「X」 は任意の英数字を表しています。
 
 

対象シリアルの確認方法

 
本件当該製品のシリアル番号は、製品の裏面にある下記シールに記載の番号をご確認ください。
 
> シリアル番号の確認 (シリアル記載のシールの形式は、各製品同じです)
 
シリアル番号はアルファベットと数字で構成されており15桁となっています。最初の6桁(例 FAX-350CLの場合:E63361)は除外して、左から7桁目以降(9桁)が製品のシリアル番号となります。シリアル番号の上2桁(7・8桁目)が今回の対象シリアルに合致する場合は、対象製品となります。
 
例)FAX-350CLの場合
シリアル番号の確認
 
 

電話・ファクスによるお問い合わせについて

お客さまお問い合わせ先(ブラザーコールセンター)
 
専用フリーダイヤル :  0120-005-320 (無料)
 
専用ファクス :       052-819-5540
 

受付時間

 
平日 : 9:00~18:00
土・日曜日 : 10:00~17:00 (2013年 4月27日までは無休)
※ 2013年4月28日より 月曜日~土曜日 (日・祝日、ブラザー販売休日を除く)
 
 
 

動物愛護法 省令の公布及びパブコメ結果

2013年03月28日 | どうぶつニュース

以下、ALIVE-news から 転載するよ。

 

*  *  *  *  * 

動物愛護法 省令の公布およびパブコメ結果┃2013.3.26

 

  動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令が

本日3月26日(火)に公布されました。

 また、平成24年11月13日(火)から12月12日(水)に実施した、

本省令改正案に対するパブリックコメントの結果も公表されて

いますので、併せてお知らせ致します。

 

-------------以下環境省報道発表--------------

 

平成25年3月26日

動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令の

公布及びそれに対する意見公募(パブリックコメント)の結果に

ついて(お知らせ)

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16489

 

 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令が

本日3月26日(火)に公布されましたので、お知らせいたします。

 また、平成24年11月13日(火)から12月12日(水)までに実施した、

本省令改正案に対する意見募集(パブリックコメント)の結果についても、

併せてお知らせいたします。

  

1.動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する

省令の主な概要(別紙1及び2参照)

(1)犬猫等販売業者について

[1]犬猫等販売業者の範囲

対象は「犬又は猫」の販売を業として行う者とする

 

[2]犬猫等健康安全計画の規定事項及び登録基準

○幼齢の犬猫等の健康及び安全を保持するための体制の整備

○販売の用に供することが困難となった犬猫等の取扱い

○幼齢の犬猫等の健康及び安全の保持に配慮した飼養、保管、

 繁殖及び展示方法

○基準としては、それぞれの事項について1)遵守基準等に

 適合するものであること、2)健康及び安全の保持の観点から

 具体的かつ明確であること、3)終生飼養の観点から適切で

 あることを定める。

 

[3]帳簿記載事項及び都道府県知事への報告

○帳簿には、以下を記載する。

 1)個体情報、2)繁殖者名、3)生年月日、4)所有日、

 5)販売又は譲渡した者の名称等、6)販売又は引渡し日、

 7)販売又は引渡しの相手方の名称等、8)販売・引渡し先の

 法令遵守状況、9)販売担当者名、10)説明及び確認の実施状況、

 (飼養・保管中に死亡の事実があった場合には)11)死亡日、

 12)死亡原因

○帳簿は、販売を行う事務所に5年間保管する。

○都道府県知事への定期報告は、毎年1回とする。

 

(2)対面説明・現物確認について

 

[1]販売時に対面説明・現物確認を義務付ける動物の範囲

第一種動物取扱業者により取り扱われる哺乳類、鳥類、爬虫類の販売

全て(但し第一種動物取扱業者間の販売を除く)を対象とする。

 

[2]説明事項

1)品種等の名称、2)標準体重、標準体長等、3)平均寿命等、

4)飼養施設の構造及び規模、5)給餌・給水の方法、

6)運動及び休養の方法、7)人獣共通感染症等、

8)不妊又は去勢の方法及び費用、9)その他みだりな繁殖を

制限するための措置、10)関係法令による規制内容、

11)性別の判定結果、12)生年月日、13)不妊又は去勢の実施状況、

14)繁殖者名等、15)所有者の氏名(販売業者が所有者でない場合)、

16)病歴、ワクチン接種状況、17)親兄弟等の遺伝性疾患の発生状況、

18)その他必要な事項

 

(3)第二種動物取扱業者について

 第二種動物取扱業者の範囲

○飼養施設については、人の居住部分と明確に区分できる場合に限定し、

 飼養又は保管を一時的に委託を受けて行う場合を含まない。

○飼養頭数の下限については、大型(牛・馬、特定動物)、

 中型(犬・猫等)、小型(ネズミ・小鳥等)に分け数値を設定する。

 大型は3頭、中型は10頭、小型は50頭。

○法35条に基づく取扱い(引取り・保管・譲渡等)の他、法に基づく

 動物の取扱い(狂犬病予防法に基づく抑留、感染症予防法に基づく

 検疫等)については、届出制度の対象外とする。

 

(4)虐待を受けるおそれのある事態について

 下記のいずれかの状況が把握され、飼養者が担当職員による

改善指導に従わない、あるいは担当職員による現状確認等の

状況把握を拒否する等により、当該事態の改善が望めない事態の場合、

都道府県知事による勧告・命令を可能とする。

 

○鳴き声がやまない、異常な鳴き声が続くなどの状態が継続し、

 不適正な飼養状況が想定される

○悪臭が継続する又はねずみ、はえその他の衛生動物が大量発生する

 などにより、不衛生な飼養環境が想定される

○栄養不良等の個体が見られ、給餌・給水が一定頻度で行われていない

 ことが想定される

○爪が異常に伸びている、体表が著しく汚染されているなど適正な

 飼養が行われていない状態が長期間続いている個体が見られる

○繁殖防止措置が講じられず、かつ、譲渡等の飼養頭数の削減が

 図られないことにより、繁殖により頭数が増加している

 

(5)引取りを求める相当の事由がないと認められる場合について

 犬猫等販売業者から引取りを求められた場合のほか、以下の場合に

犬猫の引取りを拒否できることとする。

 

○繰り返し引取りを求められた場合

○子犬や子猫の引取りを求める場合であって、自治体からの繁殖制限

 措置を講じる旨の指導に応じない場合

○犬猫の高齢化・病気等の理由又は当該犬猫の飼養が困難であるとは

 認められない理由により引取りを求める場合

○引取りを求めるに当たって、あらかじめ新たな飼い主を探す取組を

 していない場合

○その他条例、規則等で定める場合

 

 なお、上記場合であっても生活環境の保全上の支障を防止するため

引取りが必要と判断される場合には引取りを行わなければならない。

 

2.動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する

省令の施行日

 

 動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行の日

(平成25年9月1日)

 

3.意見募集(パブリックコメント)の実施結果について

 昨年11月13日から12月12日までの間、「動物の愛護及び管理に

関する法律の一部改正等に伴う動物の愛護及び管理に関する法律施行

規則等の一部改正案」に対する意見募集を行った結果、合計16,758件

の御意見をいただきましたので、御意見の概要及びそれに対する

環境省の考え方を別紙3のとおりお知らせします。

 

【添付資料】

(別紙1)動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令

http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=21792&hou_id=16489

 

(別紙2)動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令

(新旧対照表)

http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=21793&hou_id=16489

 

(別紙3)パブリックコメント集計結果

http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=21794&hou_id=16489

 

【連絡先】

環境省自然環境局総務課

動物愛護管理室

代表    : 03-3581-3351

室長    : 田邉 仁 (内線 6651)

課長補佐 : 杉井威夫 (内線 6653)

担当    : 岸 秀蔵 (内線 6656)

 

*  *  *  *  *

5年くらい前だろうか

こんな犬と飼い主に出会った。

 

「老衰で もう死にそうだから」と、飼い主が言って

行政の殺処分を求め 放棄手数料2千円を払い 犬を置いて行った。

話を聞けば 「死んだあとの火葬費用なんか払えない」と。

ここまで可愛がったなら なぜ家で最期を看取らない?と言うと

「可哀想で死んだ姿なんか見たくない」

行政窓口はすんなり受け取った。

飼い主はこうも言った。「もともと拾って面倒みてやってた犬だから」

 

この子は寒い収容棟の中、「床が硬くて痛いだろう」と

管理委託を受けている業者さんが敷いてくれた毛布にくるまれ

翌朝、ガス庫へ運ばれるまでもなく

独居房で たったひとりで亡くなった。

 

 

犬猫の高齢化・病気等の理由又は当該犬猫の飼養が困難であるとは

認められない理由により引取りを求める場合・・・

 引き取りを拒否… できるのか?茨城…

そして、拒否された飼い主… 心改めて連れ帰り

最期を看取るのか…? 

拒否か、ガス庫か

もう1本 違った選択肢があっても良いのでは…と思う。

センター職員、ほとんどが獣医師なんだから。

 

 


犬の譲渡条件

2013年03月27日 | 譲渡条件/いぬ

犬の新しい家族探しをするにあたって 一定の条件を設けています。

下記項目に当てはまる方には残念ながら譲渡できない場合があります

これらは様々なデータで明らかになっている 多くの飼養放棄理由や死亡原因をもとに

再び犬たちが飼い主を失ったり命を落とすことを防ぐために設定しています。

 
  • 身分証明書の提示をいただけない方
  • ご自宅へのお届けを拒否される方
  • 室内飼養が不可能な方
  • 集合住宅にお住まいで動物飼育可の規約等を提示できない方
  • 犬などの動物アレルギー症状を持つ家族がいるご家庭
  • 独居または未婚の同居もしくは学生、未成年者
  • 60歳以上のご夫婦で親族の保証人がない方
  • 現在飼育中の犬猫に不妊去勢手術を施していない方
  • 3頭以上の犬を飼育されている方
  • 動物飼育について家族全員の同意が得られていない方
  • フィラリアほか感染症予防(投薬やワクチン接種)を継続して行えない方
  • 子犬の場合、当方が提示する期日までに不妊手術を実施できない方
  • 1日の留守時間が長時間におよぶご家庭
  • 当グループがアドバイスする譲渡時に必要と考える準備を行なえない方
  • 当該犬に必要な治療等がある場合、そのケアを継続して行えない方
  • 譲渡の際、当該犬に関する医療費の一部負担に同意していただけない方
  • お届けの際の交通費のご負担をいただけない方

   

       ひとも、かたわらの動物たちも、共に幸福を感じられる生活のために

     ご理解を頂きたくお願い申し上げます。

  

 

 当該犬の犬種や年齢、性格や状態、保護経緯や背景によって

 お話しできることが違ってきます。

 まずは、お問合せご相談ください。

  

 募集掲載している子へのご質問等は、上記条件をお読みいただいたうえで

 下記へお問い合わせ下さい。(★を半角@に変えてください。)

   ikimono-net★goo.jp

 

◼︎ 譲渡の際、ご用意いただいているもの

(犬種や年齢、住居形態などによりご準備いただくものが違ってきます)


※ドッグサークル

新しい環境、知らない人たちの中で、犬たちが家族を認識し

またご家族も新しく迎えた犬をよく理解するまでの期間が

いちばん事故(逸走・行方不明、いたずらによる誤飲など)が多いのではないでしょうか。

目を離すとき、留守番をさせるとき、

上手に活用し、安全を確保しながら、徐々に新しい生活に慣れさせてあげてください。

また、災害時や入院の際、ケージやサークルに慣れている子はストレスも少なくて済みます。


※首輪、リード、迷子札

※トイレ&ペットシーツ


※キャリー、クレート

ドライブや通院などに必要です。

 

 

 
 
■ 動物たちにも守られなければならない「動物の福祉」があります。

 それは、まず人が、共に暮らす動物の「生理・習性・生態」に関して

 よく理解することから始まります。

  ※ http://www.alive-net.net/education/animal-happy-study-meeting/20160424animal-happy-vol01_alive118.html

  ※ http://jaws.or.jp/welfare01/


お名前は

2013年03月27日 | 里親募集中

「チップ」にしました

 くお~~

よく遊んで ぐっすりおねむ…

 

おい、チップ

 チ「よんだ?」

 

… …      プッチ

 

 チ「なあに?」

 

チップでも プッチでも

どっちでもいいみたいヾ(@⌒ー⌒@)ノ

 

はやくもペットシーツでのおトイレを覚えました

100点じゃないけど ほぼ大丈夫( ^ω^ )

 

そんな良い子のチップは 家族にお迎えしてくれる

やさしいご家庭をさがしています

お問い合わせは こちら ↓ から

(★を@に変えてね)

 


来ました、子犬。

2013年03月26日 | 里親募集中

来ましたよ、小っこいの。

 

やさしいお顔の女の子。

生後3ヶ月半、てところかしら。

体重3.8kg  健康状態とくに問題なく

 

昨日、混合ワクチン(7種)1回目、プスッと済ませてきました。

 

この子は、お隣のT市で ある住宅の庭先に捨てられたみたい。

ここのご主人は以前にも子犬を保護して おばちゃんHに相談

譲渡先探しをしましたから

動物にやさしい人 ってことで狙われちゃったかな。

なかなかの甘えん坊。人間大好き、家中どこでもついてきます。

いま、横で寝てますが 可愛いですよ

おばちゃんH宅でボール転がししながら

やさしいご家族からお声がかかるのを待ってます。

 

お問い合わせは こちら→ nyan-wanko★mail.goo.ne.jp

★を@に変えて メールでおたずねください。

 

・・・ハッ !!(@д@;)

名前、考えるの忘れてた・・・