平成17(受)957不当利得返還請求事件
平成19年06月11日最高裁判所第二小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=34789&hanreiKbn=01
巷で見かけるコンビニの多くはフランチャイズ契約で個人事業者が経営している。
こういったFC契約では本部に対してロイヤルティを支払うことになる。
今回の訴訟の当事者であるセブンイレブン・ジャパンでは「売上総利益」に43~76%のチャージ率を乗じたものをロイヤルティとしている。
うーん、粗利の半分以上を取るってか。
ここで、SEJの加盟店基本契約書では「売上総利益」を「売上高から売上商品原価を差し引いたもの」と表現されているのだが…経理屋さんはこれを見て少し気にかかるところがないだろうか。
よく見ると「売上原価」ではなく「売上商品原価」とされているのである。
この「売上商品原価」、基本契約書中にこれを詳細に定義するものはない。
ただ、SEJ側で仕切るところによれば、「総売上原価-廃棄ロス原価-棚卸ロス原価-仕入値引高」が「売上商品原価」というらしい。
つまり、弁当の売れ残りなどで廃棄があった場合、この廃棄された商品の仕入れ値分にもチャージがかかるというのである。
FC本部は、弁当がたとえ売れなくてもオーナーに押し込めば押し込むだけ儲かる構造となっているのである。
これはおかしいとして、ロス・チャージで取られた額の返還を求めてオーナーが訴えたのが、本件訴訟。
テレビなどで報道されたことはこれまであまりなかったが、コンビニ業界で注目されていたものだ。
高裁判決では、売上商品原価は売上原価と見るべきであり、ロスチャージは不当利得であるとしてオーナーが勝訴していた。
しかし、今回の最高裁判決はこれが覆り、契約の解釈としてはSEJ側の主張が妥当とした上で、オーナーの主張の一つである錯誤無効について審理を尽くさせるため原審に差し戻した。
続くかも。
[人気BlogRanking]へ
平成19年06月11日最高裁判所第二小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=34789&hanreiKbn=01
巷で見かけるコンビニの多くはフランチャイズ契約で個人事業者が経営している。
こういったFC契約では本部に対してロイヤルティを支払うことになる。
今回の訴訟の当事者であるセブンイレブン・ジャパンでは「売上総利益」に43~76%のチャージ率を乗じたものをロイヤルティとしている。
うーん、粗利の半分以上を取るってか。
ここで、SEJの加盟店基本契約書では「売上総利益」を「売上高から売上商品原価を差し引いたもの」と表現されているのだが…経理屋さんはこれを見て少し気にかかるところがないだろうか。
よく見ると「売上原価」ではなく「売上商品原価」とされているのである。
この「売上商品原価」、基本契約書中にこれを詳細に定義するものはない。
ただ、SEJ側で仕切るところによれば、「総売上原価-廃棄ロス原価-棚卸ロス原価-仕入値引高」が「売上商品原価」というらしい。
つまり、弁当の売れ残りなどで廃棄があった場合、この廃棄された商品の仕入れ値分にもチャージがかかるというのである。
FC本部は、弁当がたとえ売れなくてもオーナーに押し込めば押し込むだけ儲かる構造となっているのである。
これはおかしいとして、ロス・チャージで取られた額の返還を求めてオーナーが訴えたのが、本件訴訟。
テレビなどで報道されたことはこれまであまりなかったが、コンビニ業界で注目されていたものだ。
高裁判決では、売上商品原価は売上原価と見るべきであり、ロスチャージは不当利得であるとしてオーナーが勝訴していた。
しかし、今回の最高裁判決はこれが覆り、契約の解釈としてはSEJ側の主張が妥当とした上で、オーナーの主張の一つである錯誤無効について審理を尽くさせるため原審に差し戻した。
続くかも。
[人気BlogRanking]へ
商品の配送代とかはいってないのか?
>この廃棄された商品の仕入れ値分にもチャージがかかるというのである。
>つまり、弁当の売れ残りなどで廃棄があった場合、この廃棄された商品の仕入れ値分にもチャージがかかるというのである。
???廃棄なら売り上げないから、
売り上げと売上商品原価が対応してないか?
よくわからん。