まこつの社労士生活

2008年社会保険労務士試験合格。
社労士受験日記や勉強方法などを書いています。

キーケース断念

2012年02月21日 | その他
こんばんは。

ほぼ隔日更新でお送りしております。

日曜日の午前中に土屋鞄本店に行ってきました。

初めて行きましたが、なかなかアクセスしづらい場所にありますね。

日暮里から出ている日暮里舎人ライナーに乗って、西新井大師西で降りるとすぐにあります。

驚いたことに、駐車場完備です。


前々から土屋のキーケースが欲しかったのですが、購入には至りませんでした。

デザインは好きなんですが、去年購入した車のキーが大きすぎてキーケースが入らないんです。

最近の車のキーってスマートエントリー&スタートシステムっていうんですか?

もっているだけで車のセルを押すとエンジンがかかる仕組みになってるじゃないですか。

普通のキーと違ってかなり大きいんです。

通販で買わないでよかったと心の底から思いましたよ^^;


駐車場もあることだし、次は車で行こうかな。

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下北沢へ

2012年02月19日 | その他
今日は下北沢へ行ってきました。

下北沢MOSAiCというライブハウスでexist†traceというバンドのライブがありました。

去年、吉祥寺で開催されたHMV主催の女性バンドのイベントに出演していたのを見て依頼、すっかりハマってしまいました。

全員女性のヴィジュアルバンドというちょっと珍しい編成ですが、かなりの実力派バンドです。

去年メジャーデビューしたばかりで知名度はまだまだですが、実力もあるし曲もいいので今後が楽しみなバンドですね。

ギターのチューニングが変わっていて、常に一音下げチューニングなんだそうです。
(ベースは5弦レギュラー)

確かにDmキー(レの音階の暗いバージョン。ニ短調とも言う)の曲が多いのでドロップDよりも手っ取り早いかもしれませんね。

最近コツコツと耳コピーしているのですが、チューニングが一番大変です^^;

実はギターもベースも高校1年からやっているので今でもたまに弾いているんですよ。
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イデアクラブ研修会

2012年02月19日 | その他
おはようございます。

昨日はイデアクラブ研修会に参加してきました。

テーマは「社内規程」。

旅費規程とか文章管理規程とかですね。

就業規則とは少し違うので、労働法の話は全くありませんでした。

内容を要約すると、

社労士は就業規則以外にも、各種社内規程を作れると思われている。

だから依頼されたら引き受けない手はない。

その為の雛形を用意したので是非使いまわしてください。

とのこと^^;

僕がちょっと勉強になったのは文書管理規程です。

書類の保存期間ってあるじゃないですか。

賃金台帳って労基法だと3年でしたよね。

でも、法人税法では7年保存しないといけないみたいです。

この前、顧問先から賃金台帳は何年保存すればいいのか問い合わせがあって、

「法律上は3年と規定されています(キリッ」

と自信満々に答えてしまったんですよね〜


さて、今日は土屋鞄本店に行ってきます。

それでは。
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試験勉強では得られないこと

2012年02月15日 | 社労士実務
こんばんは。

できるだけ隔日更新でお送りします^^;


実務をやると、試験勉強では得られないことがたくさんあります。

試験勉強でのアウトプットは問題を解くことですが、本当の意味でのアウトプットは顧客に分かりやすく説明できるようになることだと思うんです。

でも、試験勉強は条文中心に勉強します。

こういうときはどうなるの?っていう事例問題がなかなかないですよね。

通達ベースの事例問題は少しありますが・・・。


例えば、こういう質問を受けたら何て答えますか?
(1日の所定労働時間が8時間だとします)


「時間外労働が2割5分の割増を付けるのは分かりました。じゃあ、午前中に半日有休を使って午後から出社して1時間残業したとしても割増賃金が必要になるんですか?」


答えは割増賃金は必要ないですよね。

必要なのは追加賃金(通常の労働に対する賃金)のみでOKですよね。

8時間を超えて労働することが時間外労働に対する割増賃金支払いの要件だから。
(実労働は5時間の為、残業ではあるが時間外労働には該当しない)

時給1000円の人にこの場合の残業代を払うならば、1250円ではなくて1000円でOKということになります。


今週の土曜日はイデアクラブ研修会に参加します。

久しぶりの岩崎先生の講義なので楽しみです。
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労災保険法(労働者災害補償保険法)の趣旨

2012年02月12日 | 勉強方法
こんばんは。

昨日は久しぶりに学生時代の友人が遊びに来まして、朝まで飲んでました。

やはりもう学生時代のように若くはないですね。

起きたらお昼でした。

画像は秋田出身の友人にもらったものです。

その名も「なまはげのふん」

バレンタインチョコの代わりとのことです^^;

もう既に眠いですが、その前に労災についてちょっと触れておこうと思います。


労働基準法には災害補償という規定があります。

簡単に説明すると、「労働者が仕事中にケガしたり病気になったりしたら、事業主が責任を取りなさいよ」という規定です。

・病院代は全額事業主が払う(業務災害は健康保険は使えません)
・休業したら休業した日数分だけ平均賃金の6割を払う
・障害が残ったら障害の程度に応じて平均賃金の1340日分〜50日分の一時金を払う
・亡くなったら遺族に平均賃金の1000日分払う

とまあ、完全に絵に描いた餅の規定ですね。

こんなことを事業主にやれと言っても絶対に無理です。払えません。

ある方が仕事中に事故で亡くなったとします。その方の平均賃金は1万円だとします。

すぐに1000万円用意して遺族に払える事業主がどれくらいいるのでしょう?


これを補填するために労働基準法と同時に労災保険法が施行されました。

労災保険法は、この労働基準法の災害補償という規定を保険化したものです。

基本的には、労災保険の保険給付で全てカバーしていますが、カバーしていない分は事業主が負担する必要があります。

代表的なものが休業1日目から3日目までの休業補償。

労災保険の休業補償給付は休業4日目からしか出ませんので、3日間については事業主が補償しなければなりません。

ちなみに、通勤災害は労災保険独自のオマケ給付なので、労働基準法の災害補償の対象にはなっていません(補償する義務はありません)。


ここからが受験対策上はややこしい話になってきますが、労災の遺族補償給付で遺族補償一時金というものがあります。

労働基準法の災害補償では、遺族補償は平均賃金の1000日分を払えば良いことになっています。

しかし、1000日分だけ払ったところで一時的な補償にはなってもそれで終わりです。

これを解消するために、労災保険の遺族補償給付は年金化されています。

年金として給付基礎日額の153〜245日分が支給されます。

これが生涯もらえるというわけです。

しかし、例えば遺族補償年金を受給したのはいいものの、1年で受給権者が死亡したとします。遺族はその方だけなので、もらえる年金額153日分です。

そうすると、もらった遺族補償給付は153日分にしかなりません。

労働基準法の災害補償では、平均賃金の1000日分となっています。

年金化したことにより、結果として1000日分よりも少ない金額しかもらえないということになったら年金化した意味がありません。

というわけで、1000日分に満たない場合はその差額が遺族補償一時金として支給されます。


なかなかややこしいですが、遺族補償年金の日数(153日〜245日)は試験で問われない論点なので、暗記するだけ無駄になります。

労災保険の試験問題の特徴として、日数や金額はあまり問われないというものがあります。

無駄な暗記を極力回避して、効率よく勉強を進めてみてください。


補足ですが、労働基準法では「平均賃金」が登場します。労災保険法では「給付基礎日額」が登場します。

意味はほとんど一緒です。

違いがあるとすれば、例えば物価等の変動により、平均賃金そのままの遺族補償年金を支給していたら不利になってしまうということで、給付額に物価等も反映させたものを支給額としましょうということです。

それを給付基礎日額と言います。


自信満々に書いてしまいましたが、かなり記憶が曖昧です。

しかも、受験生時代に使っていたide塾のテキストは会社に置きっぱなしで確認しようがありません。

もし間違いや補足がありましたら、ご指摘お願いします。
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