歯科技工管理学研究

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歯科技工士・岩澤 毅

西澤隆廣 日本歯科技工士連盟会長立候補マニュフェスト

2020年03月17日 | 基本・参考


日本歯科技工士連盟評議員各位

日本歯科技工士連盟会長立候補マニュフェスト


拝啓 新型コロナウィルス感染拡大の不安の折、皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。早期の収束を期待するばかりです。過日、皆様には趣意書を送付させて頂きました。この度は、日技連盟が取り組まなければならない課題をマニュフェストとして纏めましたので、お目通しいただければ幸いです。       
敬具

     
歯科技工士の『法的地位の確立』と歯科技工の『委託・受託の制度化』
医療法 第15条の2を念頭に、歯科技工の委託・受託の根拠法制定と制度化を目指します。現状では、委託・受託(業務委託)に関する根拠法がなく、現状、歯科医療機関と歯科技工所間における日常業務は「委託する」、「受託する」という契約形態で行なわれています。また、現在の歯科技工士法上では歯科技工士の『法的地位』に関する規定がありません。そのため、補てつ物の製作主体者は歯科医師であり、加えて言えば、歯科技工士は歯科医師の『介補者』という位置づけであります。私は医療法のなかで歯科技工士の『法的地位』ならびに歯科技工の『委託・受託の制度化』を規定することが重要であると考えています。この2点が歯科技工士(会)の懸案となっている様々な事柄(問題)を派生させる根源的原因です。この原因を解決しなければ、料金(経済)問題、国外委託問題、指示書問題等の事柄(問題)の解決にはならないことを念頭に置き、連盟活動を推進します。

ア)歯科技工所の開設届け出等整備推進事業の活用

「歯科技工所開設届け出等整備推進事業」では、歯科技工士法第21条で規定される【届出】に関して、日技 歯科技工所管理委員会が作成ならびに管理する「歯科技工所開設届け出調査一覧」にて、所管保健所における届け出情報の管理がずさんであるという実態を知ることができました。これを解決するためには、公式の行政番号に価値を備えた『歯科技工所番号制』が必要になります。

イ)歯科技工士の「働き方の多様化」

訪問介護現場で活躍できるよう歯科技工士の『業務拡大』を目指します。歯科技工士の『業務範囲』を拡げるには教育内容の高度化が必要であり、将来、教育の修業年限を3年生以上にしなければなりません。現状においては、2年制の不足分を生涯研修で補おうと考えます。

ウ)歯科技工所の『更新制』

ア)でお示しした『歯科技工所番号制』を活用したトレーサビリティが確保(歯科補てつ物製作過程等に関する情報開示)された補てつ物は、安心安全な歯科医療のための必須要件であると考えます。これには歯科技工所という製作する場所が製作する人(歯科技工士)や使用する機材(医療機器、認可材料)と同様に安心安全であるという条件が求められます。そのため更新制を導入し、一定基準を満たした歯科技工所であることを国民にお示しできることが重要になります。そして、『歯科技工所番号制』や『更新制』を利用すれば、歯科技工士会への入会を促進することができ、会員増強が具体的になると考えます。

上記以外にも取り組むべき案件は山積していますが、この度は主だった事案を書かせていただきました。
皆様のご意見を取り入れ、会務運営に取り組む所存です。どうか、皆様のご支援の程宜しくお願い致します。

 
歯科技工士連盟会長選挙立候補者:(一社)東京都歯科技工士会所属 西澤隆廣


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