1,100万円の資本金で設立したA社には法人住民税の均等割が18万円課税されました。
あえて1,100万円にする理由はなかったのですが、資本金は多いほどいいとの話しを聞き1,100万円を出資したものです。
資本金が1,000万円以下ならば均等割は7万円です。そこでA社は資本金を1,000万円以下にすることになりました。この場合、減資と同時に剰余金の配当(株主への金銭等での払戻し)をおこなわなければなりません(有償減資)。無償減資の場合には資本等の金額は変わらないので注意が必要です。
A社は1期目に黒字となり、みなし配当が発生しました。
資本金の払戻し(剰余金の配当)をする場合には、その10分の1の金額を利益準備金として計上しなければなりませんので注意が必要です(会社法445条4項)。
計算の結果、A社は113万円ほどの減資をおこなうことになりました。
減資をするには会社の債権者に公告をしなければなりません。公告費用もかかります。
一方、会社設立時の資本金を1,000万円にした場合、1期目から消費税の課税事業者となります。したがって、小規模な会社ならば、会社設立時の資本金は1,000万円未満にするのが賢明といえましょう。
あえて1,100万円にする理由はなかったのですが、資本金は多いほどいいとの話しを聞き1,100万円を出資したものです。
資本金が1,000万円以下ならば均等割は7万円です。そこでA社は資本金を1,000万円以下にすることになりました。この場合、減資と同時に剰余金の配当(株主への金銭等での払戻し)をおこなわなければなりません(有償減資)。無償減資の場合には資本等の金額は変わらないので注意が必要です。
A社は1期目に黒字となり、みなし配当が発生しました。
資本金の払戻し(剰余金の配当)をする場合には、その10分の1の金額を利益準備金として計上しなければなりませんので注意が必要です(会社法445条4項)。
計算の結果、A社は113万円ほどの減資をおこなうことになりました。
減資をするには会社の債権者に公告をしなければなりません。公告費用もかかります。
一方、会社設立時の資本金を1,000万円にした場合、1期目から消費税の課税事業者となります。したがって、小規模な会社ならば、会社設立時の資本金は1,000万円未満にするのが賢明といえましょう。