境内の初春の花は訪れる人の心を癒してくれる
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Yさんは借地人で檀家
地主はお寺様、地代の増額要求、初めての多額の更新料、請求をして来る
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K区のHに住むYさん、3月中頃、お寺様(地主)から更新日を間近に控え、地代増額5千円と、今回より更新料1.184.800円の請求を要求され、地代も、今まで振り込みだったのを、4月から振り込みは止めて欲しいと言われた。不吉な予感!
驚いたYさんは、そんな時どんな対応したら良いのか予備知識として、借地借家人組合を探して電話、組合員の説明を聞いて、上手くいきそうな気配に、慌てて数日後借地借家人組合の事務所に相談に訪れた。
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回答者は
いくら親しい間柄のお寺様でも、檀家に要求するものは、ハッキリと請求してきています。
まずお寺様と檀家とのお付き合いは、生涯続くでしょう。
借地人と地主の立場のお付き合いは、金銭的な繋がりでしょう。
ですから、ハッキリ分けて考えましょう。
土地賃貸借契約書に更新料についての支払いの文言があるかどうかを確認する。
文言が無ければ、更新料の問題は法定更新になり、法律上支払う必要はないでしょう。
現在の地代支払い額は通常より低額なので、相当額で振り込んでみて下さい。。
受け取り拒否されたら、東京法務局に行って、供託をしてみて下さい。
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Yさんは、これからの交渉が大切なのに、組合に加入をしないで帰って行きました。
借地借家人組合は、こうした困りごとを、組合員全員で受け止め、裁判例や組合員の体験談を生かして、無料で相談によって、困っている人を助け、解決するようにしています。
それでも解決できない問題は、顧問弁護士にお願いし、解決に努めています。
ですから、相談して、組合に加入して、組合のサポ-トと受けて安心しましょう。
加入手続きは簡単です。
入会金 3.000円
組合費月額 1.000円
一人では、借地借家法の事は覚えきれないし、地主側の仲介業者、弁護士、悪質な無法な追い出し、これらに対抗出来るのは、顧問弁護士、借地借家人組合の協力しかありません。
安心して住み続けるための心の準備出来ます。
新聞や情報、連絡、役員会、等々組合活動の経費を、皆様の組合費で、何とか頑張っていますのでご理解お願いします。
足立借地借家人組合
電話 03-3882-0055