借地人の質問 「契約更新に関する通知書」が契約更新日の20日前に届き、期間満了日までに更新料220万円支払うよう請求された、支払いがない場合は契約更新は終了します。
初めての契約更新,請求にビックリ、払えないのでどうしていいか判りません。
----------------------------------------------------------------------------------------
弁護士の回答 更新料支払いを断ったまま、期間が満了しても大丈夫です。新しい契約書が作られないままでも、借地人を保護する法律(借地借家法)があって、借地契約は引き続きけいぞくします。これを「法定更新」と言います。
-------------------------------------------------------------------------------------------------
更新料というのは、借地契約の期間満了の際、契約更新のために借地人から地主に払うお金のことと言われています。実は、更新料を支払う約束が契約書に入っていなければ、地主は更新料の支払いを借地人に請求することは出来ません。この場合、借地人は、地主に対する更新料の支払い義務はないのです。ですから、借地人は、まず、手元の土地賃貸借契約書を読んで、更新料を支払う約束が契約書の中にあるのかどうかを確認する必要があります。
特約に書いてあるのもありますが、書いてないのが多いです。「土地賃貸借契約書」確認
公営住宅の建設の促進、住居差別の解消、家賃補助制度の創設請願、公的な保証制度の実現等の運動の取り組み。
更新料の請求等住宅問題が激化するなかで、弱い立場の借地借家人が居住権と生活権を守るために、その日常と生活を守りながら、都内の各地で学習会や相談会を開催し、更新料の根絶に向けて草の根の運動を行っています。
足立借地借家人組合
足立区千住1-26-7
電話03-8-3882-0055