「動物福祉」最優先の米独英、犬との暮らしをより良いものに
2015年6月12日 朝日新聞sippo編集部
西山ゆう子(にしやま・ゆうこ)/北海道大学獣医学部卒。米国獣医師資格を取得し、ロサンゼルス郊外で動物病院を開業
アルシャー京子(あるしゃー・きょうこ)/独ベルリン自由大学獣医学部卒。保健学士
山口千津子(やまぐち・ちづこ)/大阪府立大学農学部卒。日本動物福祉協会特別顧問
悲惨な事件が後を絶たない。
無責任な飼い主の振るまいが、ついつい目につく。
なぜ「不幸な運命をたどる犬」が日本にはあふれているのか。
「動物福祉先進国」に、解決のヒントがあった。
日本国内ではいま、推計1034万6千匹(2014年10月現在、ペットフード協会調べ)の犬が飼われている。
猫(同995万9千匹)と合わせると、15歳未満の人口を超えて久しい。
その一方で、繁殖業者など動物取扱業者による犬の大量遺棄事件や飼い主の飼育放棄、マナーを巡るトラブルなど、犬にまつわる問題がいくつも顕在化している。
日本には「動物福祉後進国」というレッテルをはられても仕方がない現実があまたあるのだ。
では、犬との暮らしをより良いものにしていくために、ほかの国ではどのような工夫をしているのか。
アメリカ、ドイツ、イギリスの事情に詳しい3人の獣医師に聞いた(イギリスについては、山口千津子氏が2月11日に行われたシンポジウム「日本と海外の動物法を徹底比較する」で講演した内容を要約)。
見えてきたのは、問題の発生を未然に防ぐために決められた、具体的で細かい規則や法律、それにともなう厳しい罰則の存在。
犬の入手先から日々の暮らしにまで、それらが浸透し、根付いている。
動物福祉を最優先に考える米独英の法制度や飼い主の振るまいは、人と犬との共生を考えるうえで、私たち日本人にとっても大いに参考になるはずだ。
■動物福祉実現の使命感 米国獣医師 西山ゆう子さん
ロサンゼルス市で2013年、新たな条例が施行され、小売店などの商業施設では繁殖業者(ブリーダー)から仕入れた犬や猫を販売できなくなりました。
そのため「ペットショップ」という看板を掲げていた店舗の多くが「アドプション(養子縁組)センター」などと名称を変え、保護犬や保護猫の新たな飼い主を探す施設に転換しています。
純血種へのブランド志向や子犬志向が日本に比べて薄いことが、この変化を後押ししています。犬を飼いたいと思う人にしてみれば、そこに犬がいるという現実に何ら違いはなく、この変化を自然体で受け入れているのです。
ロサンゼルス市のような条例がないほかの多くの地域でも、大手チェーンを中心にアドプションの場へと転換する動きが広まっています。
結果として、パピーミル(子犬繁殖工場)は米国内ではごくかぎられた州に残るだけになりました。米国で犬と暮らす人たちにとって、ペットショップは生体販売の場というよりも、犬にまつわるさまざまなサービスを受ける場になっています。
トリミングや一時預かり、トレーニングなどのサービスを目当てに、多くの飼い主が日常的に訪れています。
その飼い主が守るべき決まりが多いことも特徴です。
たとえば汚れていないきれいな水を常時与えていなければ、2万ドル以下の罰金が科されます。
また、つなぎっぱなしの状態は4時間以内までとされているし、24時間以上だれも様子を見られない状態が続いてもいけません。
動物福祉を実現するための規則である一方、具体的に細かく規定することで人種的、文化的背景が異なる住民同士のトラブルを避ける狙いがあります。
販売業者にも、飼い主にも厳しい規則を設けることで、両者がかしこくなっていった歴史が米国にはあります。
動物福祉にかなうビジネスの仕方、飼い方をしようという使命感が多くの人に浸透しているのです。
■犬が社会に溶け込む ドイツ獣医師 アルシャー京子さん
犬が社会に溶け込んでいるのが、ドイツの特徴です。
歩かせたまま電車に乗ることができるし、犬の体重とバッグ等の合計が8キロ以内であれば手荷物として飛行機のキャビンにも持ち込めます。
ワクチンの接種履歴などが明示されたEU域内共通の「ペットパスポート」があり、これを持って国境を越える旅行もできます。
食品スーパーを除けば、ほとんどの商業施設に犬連れへの制限はありません。
犬連れを断ると、それは差別と受け取られます。
前提にあるのは、しつけ。
犬が社会的なルールを認識していて当たり前とされます。
逆の見方をすれば、飼い主の責任がきわめて重い。
2013年に、飼い主の免許制が導入された州があるほどです。
ほかにも「犬の保護に関する規則」で、飼養するスペースの大きさが具体的数値で定められていたり、室内飼養の場合の採光や通風が義務付けられていたり、「飼い主責任」が普段から意識づけられています。
違反し、改善の様子が見られなければ、所有権放棄を促されることになります。
裁判所が飼養禁止命令を出すケースもあります。
こうした規則は、販売業者にも例外なく適用されます。
ドイツには「敷地面積が世界一広い」ペットショップが存在し、12年から動物愛護団体などの反対を押し切って犬の販売も始めました。
ただその店舗を見てみると、犬を展示するスペースは5、6匹あたり35平方メートルもあり、屋外スペースもあり、スタッフが毎日散歩をし、一緒に遊ぶ時間も設けている。
日本のように幼い子犬を大量に仕入れ、1匹ずつ展示し、小売りするビジネスはドイツの法規制のもとでは不可能なのです。
飼い主の責任は最後まで徹底されます。
難治だったり、痛みが大きかったりする傷病について安楽死が選択肢の一つになるのは、そのためです。
■国あげて動物を守る RSPCAインスペクター 山口千津子さん
イギリスで初めて動物を守る法律ができたのは1822年のことです。
以来、動物を守るためにさまざまな法律が制定されてきました。
動物虐待に関するもの、動物取扱業に関するもの、犬の保護に関するもの――その数や内容は膨大なものになります。
現在、中心となっている法律は2006年に定められた「動物福祉法」です。
虐待される前に動物を救えるよう、69条もの決まりが設けられています。
例えば、その動物本来の行動パターンを維持できるような飼養方法などを定めており(第9条)、もし動物が苦しんでいる可能性がある場合には、警察官などに動物の没収権を認めています(第18条)。
業者や飼い主への罰則として、飼育資格の剝奪(はくだつ)も可能です。
また繁殖させられたり、販売されたりする動物については別の法規制があり「繁殖用の雌犬は常時10頭を超えてはならない」「雌犬は一生のうちに6回以上出産させてはならない」などとこと細かに決められています。
英国王立動物虐待防止協会(RSPCA)という組織があり、常に動物への虐待を監視、取り締まりをしていることも特徴の一つです。
1824年に設立され、現在では約300人のインスペクターが警察、消防、獣医師と緊密に連携を取りながら活動をしています。
国をあげて動物福祉を推進しているのです。
この記事は『sippo』(2015年3月発行)に掲載されたものです。
内容は取材当時のものになります。
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