こちら探偵社
T.I.U.総合探偵社(第30110220号)
公式ブログ「こちら探偵社」
略して「こち探」(現役探偵のブログ)
少人数私募債詐欺
少人数私募債詐欺
少人数私募債詐欺とは、通常の社債よりも発行条件が甘い少人数私募債という社債使って募集し、資金を集めどこかに隠蔽した上で発行元の企業を倒産させて償還不可能にしてしまう詐欺。
少人数私募債は、資金繰りに困った中小企業が最後に募集して資金を集めた上で、会社が倒産してしまう傾向があり、株式に比べローリスクな社債の中でも、非常にリスクが高いものと言える。
少人数私募債には以下の特徴がある。
・ 発行できるのは株式会社のみ。
・ 発行総額は1億円未満。
・ 取締役会の決議のみで発行できる。
・ 物的担保および保証人の必要なし。
・ 社債券を発行する必要なし。
・ 適格機関投資家(金融機関等)を除いた勧誘対象先が50人未満であること。
・ 募集の対象は経営者個人や経営者の親族、知人、社員、取引先などの縁故者。
・ 社債の発行総額が社債の一口額面の50倍未満であること。
・ 一括譲渡を除く譲渡制限を設け、譲渡には取締役会の決議を必要とすること。
・ 会社法702条に定める、社債管理者の設置が不要。
・ 金融商品取引法で義務付けられている、有価証券届出書等の複雑な届出が必要ない。
・ 上場企業の社債の場合は償還まで待たずとも、証券会社を通じて売却することが可能(元本割れの可能性あり)だが、少人数私募債の場合は不可能である。
つまりは、資金繰りが苦しい中小企業に対して、資金集めがしやすいよう通常の社債の発行に比べ、募集の対象を知人や縁故者に限定することで、各種規制が緩和されている。
しかし、募集の対象が知人や縁故者に限定といいながら実際の線引きは難しいことを利用して、不特定多数に募集をかけている企業が大半である。
そのため社債を購入したことのないような人が、途中で買い取ってくれる市場もなく、監督官庁の規制もないこのようなハイリスクな社債に手を出してしまい、被害に合ってしまう例が後を絶たない。
(調査員トリー)
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少人数私募債詐欺とは、通常の社債よりも発行条件が甘い少人数私募債という社債使って募集し、資金を集めどこかに隠蔽した上で発行元の企業を倒産させて償還不可能にしてしまう詐欺。
少人数私募債は、資金繰りに困った中小企業が最後に募集して資金を集めた上で、会社が倒産してしまう傾向があり、株式に比べローリスクな社債の中でも、非常にリスクが高いものと言える。
少人数私募債には以下の特徴がある。
・ 発行できるのは株式会社のみ。
・ 発行総額は1億円未満。
・ 取締役会の決議のみで発行できる。
・ 物的担保および保証人の必要なし。
・ 社債券を発行する必要なし。
・ 適格機関投資家(金融機関等)を除いた勧誘対象先が50人未満であること。
・ 募集の対象は経営者個人や経営者の親族、知人、社員、取引先などの縁故者。
・ 社債の発行総額が社債の一口額面の50倍未満であること。
・ 一括譲渡を除く譲渡制限を設け、譲渡には取締役会の決議を必要とすること。
・ 会社法702条に定める、社債管理者の設置が不要。
・ 金融商品取引法で義務付けられている、有価証券届出書等の複雑な届出が必要ない。
・ 上場企業の社債の場合は償還まで待たずとも、証券会社を通じて売却することが可能(元本割れの可能性あり)だが、少人数私募債の場合は不可能である。
つまりは、資金繰りが苦しい中小企業に対して、資金集めがしやすいよう通常の社債の発行に比べ、募集の対象を知人や縁故者に限定することで、各種規制が緩和されている。
しかし、募集の対象が知人や縁故者に限定といいながら実際の線引きは難しいことを利用して、不特定多数に募集をかけている企業が大半である。
そのため社債を購入したことのないような人が、途中で買い取ってくれる市場もなく、監督官庁の規制もないこのようなハイリスクな社債に手を出してしまい、被害に合ってしまう例が後を絶たない。
(調査員トリー)
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コメント ( 5 ) | Trackback ( 0 )
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私募債詐欺ですが、私も某政治家等をバックにつけた団体の理事長が社長の会社の私募債を、嘘で塗り固めた説明で騙され買ってしまい、途中解約もできると言うのに要求しても返されず、一年待っても返さずに金がないと会長と称する者が騒ぐ始末で、個人で調べただけでも被害額が8000万にはなると言う事で、半ば諦めている次第です。
今だに隠れ蓑にしている団体では、地域と子供の安全をと謳って政治家などを巻き込んでいるのを見ると、腹が立ちます。
どうしたらこういう輩を訴えられるのでしょうか?
正攻法だと、詐欺ではなく、債務不履行として裁判をしていく形になると思います。
上述された方と同じ被害者です。
他被害者さんが情報を流してマスコミから記事が出た今では、「無かった事にして」逃げる事しか考えていないようです。
このままでは一銭も返ってきません。
金融庁(証券取引等監視委員会)の検査結果を見ると、株式会社の中には、毎月少人数私募で社債を発行している会社があるようですが、毎月発行していては、縁故者のみが取得するとは想定できませんので、例えば、回号が異なり、利率や償還期限が異なる社債が発行されているとしても、当然にして当然のことながら、有価証券届出書が提出されるべきです。
金融庁(証券取引等監視委員会)の検査結果を見ると、株式会社の中には、毎月少人数私募で社債を発行している会社があるようですが、毎月発行していては、縁故者のみが取得するとは想定できませんので、例えば、回号が異なり、利率や償還期限が異なる社債が発行されているとしても、当然にして当然のことながら、有価証券届出書が提出されるべきです。でなければ意味がない。
http://complianceconsultant.blog84.fc2.com/blog-entry-424.html?sp
この国の未来の為に。
でなければ明日はあなたの子供が被害者になる。
他人事ではありません。