狼魔人日記

沖縄在住の沖縄県民の視点で綴る政治、経済、歴史、文化、随想、提言、創作等。 何でも思いついた事を記録する。

辺野古訴訟、提訴1週間で撃沈か 損賠請求にも現実味…私財なげうち本気度示す悲運

2017-07-21 06:14:47 | 辺野古訴訟
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昨日も指摘したが、辺野古訴訟に関し、現在沖縄2紙の読者はツンボ桟敷に置かれた状態である。

沖縄2紙の情報で判断する限り、辺野古埋め立て工事の差し止め訴訟を県議会の多数決の基に決定したことは、かなりの確立で勝算があってのものとの印象を受ける。

なにしろ翁長知事が「あらゆる手段で辺野古阻止」の決意の基に、「オール沖縄」が支援する「正義の裁判」だから、」負けるはずは無いと感情的に裁判を捉える。

差し止め訴訟を起こす翁長知事の主張が、法的にいかに正当であるかを力説する記事をよく見かける。しかし、実際のところ「オール沖縄」は知事を支援する共産党系と山城被告を支援する社民党系に分裂騒ぎを起しており、法的に「オール沖縄」が勝訴の可能性を検証しているとは考えにくい。

「オール沖縄」には共通の政治理念はなく、革新政党や団体の寄り合い所帯が辺野古移設反対という一点だけで結集しているにすぎない。

また知事が共産党の操り人形になりかけているのは、公安委員の差し変え人事などでも明らかである。

そして、今年に入ってからの「オール沖縄」は主要選挙で連敗を喫し、沖縄の政局は、明らかに流れが変わりつつある。

これまで、辺野古移設反対で「オール沖縄」と歩調を合わせてきた公明党が、辺野古訴訟の採決で、「(勝訴は)厳しい」と判断し、退席した事実は大きい。

公明党の判断は「勝ち目の無い裁判に無駄な金を使うべきではない」と主張する自民党と同じだ。

沖縄2紙が決して報じること無い辺野古訴訟の真相を産経が報じている。

当日記も指摘してきたとおり、門前払いの可能性が限りなく大きい。

2017.7.20 08:00

更新

【沖縄オフレコ放談】
翁長雄志知事、提訴1週間で撃沈か 損賠請求にも現実味…私財なげうち本気度示す悲運

沖縄県の翁長雄志知事沖縄県の翁長雄志知事
 

 米軍普天間飛行場=沖縄県宜野湾(ぎのわん)市=の名護市辺野古移設で、同県の翁長雄志(おながたけし)知事が辺野古の工事差し止め訴訟を提起し、工事中止の仮処分も申し立てることが確定的となった。今回の提訴は法律根拠が乏しいと指摘され、仮処分は最短だと1週間ほどで却下される見通しが強まっている。知事権限の乱用にあたる疑いも強く、翁長氏個人に対する損害賠償請求が現実味を帯びてきた。

法律根拠なき提訴

 漁業権が設定された海域で海底の岩石などを壊す作業には知事の岩礁破砕許可が必要で、翁長氏は無許可工事は県漁業調整規則違反だとして提訴する。それに対し政府は、地元漁協から漁業権放棄の同意を取りつけているため許可は不要とする水産庁見解を示している。

 このような許可など行政上の義務履行を求める訴訟は裁判の審判対象にならないとの最高裁判決があり、この点で翁長氏はすでに分が悪い。

 ただ、この訴訟の最大のポイントは別にある。

 一般的に差し止めを請求するのは権利・利益が侵害されているケースだ。マンションなどの建設工事による騒音や振動で深刻な不眠や体調不良が続いているとして、近隣住民が工事の差し止めを求めるような事例があげられる。

 法曹関係者は「差し止め訴訟は自身の生命身体に影響を与えている事態などが想定されており、他人の行為を差し止めることはハードルが高い」と話す。

 一方、辺野古移設工事をめぐり沖縄県が侵害されている権利・利益は見当たらない。そのため、政府内では差し止めは「法律根拠なき提訴」(高官)と受け止められている。

 翁長氏は弁護団を擁し、あまりにも的外れな訴訟を起こすことは通常では考えにくく、「実は秘策があるのかもしれない」と警戒する政府高官もいる。

 たとえば、実際に行うことが可能かどうかは別にして、県が辺野古沖のサンゴを極秘裏に買い占めており、移設工事でサンゴの所有権が侵害されていると主張するようなことがあれば、秘策となり得るかもしれない。

 だが、県にそうした動きはまったくなく、杞(き)憂(ゆう)といえよう。

仮処分も要件満たさず

 翁長氏は差し止め訴訟の判決が出るまで工事を止めるよう求める仮処分も申し立てるが、これも根拠に乏しい。

 法曹関係者によると、仮処分を求めるには(1)被保全権利(2)保全の必要性-の2要件が満たされていることを明確に示すことが不可欠だという。

 「保全されるべき権利は何ですか。その必要性も含めて具体的に説明してください」

 仮処分の申し立てについて、那覇地裁の裁判官は県弁護団にそう問いただすはずだ。

 それに対し、弁護団は回答に窮する恐れが強い。そもそも県には辺野古移設工事で侵害されている権利はないため、保全を求めるべき権利も保全の必要性の根拠も導き出せず、仮処分の2要件が満たされていると主張することは難しいからだ

政府高官は「裁判官は要件が満たされていないと結論づければ、早ければ1週間で仮処分の申し立てを却下するのではないか」と分析する。

 仮処分の判断がこの想定どおりに進めば、差し止め訴訟も県が侵害されている権利・利益はないとして実質的な審理に入るまでもなく県の訴えは退けられる可能性が高い。

損賠額は数億円にも

 差し止め訴訟提起も仮処分の申し立ても根拠に乏しいとなれば、客観的にみて翁長氏は知事権限を乱用したと判断される。そこで次の焦点になるのが、政府による翁長氏個人に対する損害賠償請求だ。

 まず差し止め訴訟での政府の応訴費用が請求対象になる。

 応訴費用は訴訟担当者の出張旅費や日当などだ。法務・防衛・国土交通の各省と水産庁の担当者を30人、那覇地裁での訴訟への出張旅費と日当を1人10万円と仮定すれば、1回の出張で300万円の損害が発生し、出張ごとに膨らむ。

 ただ、政府は応訴費用だけについて損害賠償請求に踏み切ることには否定的で、翁長氏が辺野古移設工事を止める上で切り札と位置づける埋め立て承認撤回まで賠償請求は温存する。

翁長氏の「違法な撤回」により移設工事が中断を余儀なくされ、それに伴い多額の損害が生じて初めて政府も賠償請求というカードを切るわけだ。

 撤回で移設工事が中断すれば、人件費や機材調達費などで政府が被る損害は1日当たり数千万円に上る見通しだ。政府は撤回への対抗策として執行停止を裁判所に申し立てるが、認められるまでには10日前後かかるため、翁長氏に求める賠償額は数億円に上るとみられている。

 その数億円に差し止め訴訟の応訴費用を加えたものが賠償総額となる。

 翁長氏はかつて辺野古移設を推進していたため、革新勢力などから辺野古移設阻止の「本気度」を疑われてきたが、私財をなげうってまで本気度を示さざるを得ない悲運に追い込まれつつある。(社会部編集委員 半沢尚久)

                                  ☆

東子さんのコメント。

「翁長雄志知事、提訴1週間で撃沈か 損賠請求にも現実味…私財なげうち本気度示す悲運 沖縄オフレコ放談 2017.7.20 08:00」
http://www.sankei.com/premium/amp/170720/prm1707200001-a.html

訴訟が無理筋な理由がいくつか書いていある。
その中で、笑ったのは、

差し止めを請求
>一般的に差し止めを請求するのは権利・利益が侵害されているケースだ。
>辺野古移設工事をめぐり沖縄県が侵害されている権利・利益は見当たらない。


仮処分
>仮処分を求めるには(1)被保全権利(2)保全の必要性-の2要件が満たされていることを明確に示すことが不可欠
>「保全されるべき権利は何ですか。その必要性も含めて具体的に説明してください」
>県には辺野古移設工事で侵害されている権利はないため、保全を求めるべき権利も保全の必要性の根拠も導き出せず、仮処分の2要件が満たされていると主張することは難しい

漁業権の解釈以前の理由www

 

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