よろしかったら人気blogランキングへ クリックお願いします。
2008年09月16日【朝刊】 政治
第一次琉大事件 米が圧力/県公文書館に派遣教授の手紙
「軍諜報部隊が関与」/大学側、調査へ
一九五三年に平和運動にかかわり謹慎処分を受けた学生四人が問題を学外集会で公表し退学となった「第一次琉大事件」に関し、処分の背景に当時沖縄を統治していた米国民政府(USCAR=ユースカー)や米軍諜報部隊(CIC)による圧力があったことを示す文書が見つかった。県公文書館が所蔵する「ミシガン州立大学支援事業関係資料」の中に含まれていた。ミシガン側代表が米国民政府に情報提供をしていたこと、「CICはかかわっていたが黒子に徹していた」などの記述があった。識者は「アメリカの圧力があったことが裏付けられた」「占領者の意図でつくられた大学で、米関係者が背後で暗躍する状況が分かる」と指摘する。(謝花直美)
文書は、ミシガン州立大派遣教授団(ミシガン・ミッション)のラッセル・ホーウッド団長が、五三年五月十三日付で同大のミルダー学部長へ送った手紙。ミシガン州立大は、米陸軍省との契約で、五一年から琉大支援のために教授陣を派遣していた。
手紙は、五二年六月から琉球大学内に「危険分子的」な活動が見られたことを端緒に、五三年の「第一次琉大事件」に対する大学側の対応が、「東洋人の意思決定の難しさ」「(米国民政府が)強力な意見を述べたが、助言は役立てられなかった」「断固たる対応をとらなかった」として批判。このような琉大側の態度が「大学と大学に関わっている米国人をひどく傷付けた」と記している。
その過程で、第一次琉大事件の学生が学外のメーデーで問題を訴えた時に「大学当局と米国民政府はこの四人の学生について、もっと踏み込んだ措置を取るべきだと感じました」と記述。米国民政府も問題の動向に関心をよせ重い処分を求めていたことが分かる。
当時は沖縄の企業で労働争議が多発、米軍側は徹底的な反共政策をとり、メーデーを強く警戒していた。実際に琉大は教職員全員を集めた会議の後に四人の退学を発表している。
「私(ホーウッド)は黒子に徹し、アドバイザー的な役割を果たした。そして(米国民政府民間情報教育部)ディフェンダファー氏に絶えず情報を知らせていました」と、派遣団と米国民政府が緊密に連携していたことも分かる。
また「CICは、この問題にかかわっていましたが、これまで黒子に徹していました。(琉大副学長の)安里(源秀)氏、ディフェンダファー氏とCIC代表が今夜、会議を持つ予定です。ディフェンダファー氏は(今回の問題で)これからしなければならないことについて述べるつもりだと言っていました」と記述。CIC、米国民政府という米側が、琉大の対応が不十分であるという見方をしていたことが分かる。
第二次琉大事件の処分を撤回した調査委員会の委員長を務めた新里里春琉球大学副学長は「あの時の理解では(大学側の第一次事件の処分は)合法であるという見解だった。そのため二次事件だけを調査対象にした。(今回のように)後から出てきた資料があるとすればあらためて事実関係を調べる必要がある」と話した。
[ことば]
第一次琉大事件 1953年、原爆展、沖縄の「日本復帰」を訴える小冊子を作った学生ら4人を、琉球大学は謹慎処分にした。学生らが大学の対応について労働者の祭典「メーデー」で批判したため、大学当局は4人を退学処分に。56年に「反米的」なデモや文学活動をしたとして学生を退学・謹慎にした第二次琉大事件は、米側の圧力があったとして琉大が2007年になって処分を撤回している。
◇
現在の感覚で過去を評価すると歴史の真実を見誤る。
このごく当たり前のことを繰り返して、沖縄タイムスは歴史を見誤ってきた。
1950年代の沖縄で琉球大学に米軍の圧力があった?
圧力があって、当たり前でしょう。
当時は現在のような「国立大学」ではないのですよ。
沖縄タイムスが「琉大事件」を取り上げ、特集記事を連載しているが、これは地元新聞の有意義な企画であると一応評価していたのだが・・・。
一昨日の一面と社会面のトップを飾った大見出しには、
一体何事が起きたのかと一瞬我が目を疑った。
当時の沖縄を知るものにとっては周知の出来事で、何を今さら一面トップを大見出しで飾るネタではないはずだ。
証拠の手紙が見つかった?
それはそれで結構なことで、予想通りの史料ゆえ淡々と報道すれば済むこと。
大方の予想と反する史料が発見されたのならともかく、たかが手紙で一面トップは騒ぎすぎでしょう。
それに「米軍の圧力」を騒げば騒ぐほど沖縄タイムスにとってブーメランとなることに、謝花直美記者は気が付かないのだろうか。
琉大事件のあった1950年前後の沖縄で「米軍の圧力」を度外視しては何事もことは進まなかった。
当時は発令されたばかりの「二ミッツ布告」の強い影響下にあり、そもそも琉球大学そのものが「米国民政府布令第30号『琉球大学』」(1950年5月22日) に基づいて設立された「布令大学」ではなかったのか。
そんな大学で、米軍に反抗したら処分されるのは当時を知る人なら誰でも知っていたはず。
「布令」という言葉は当時の沖縄人にとって「泣くこと布令には勝てぬ」というくらいで、
どんな民主的な決定でも「布令」一枚で反故に出来る強力なものであった。
「布令」で弁護資格を得た弁護士(現在でも有効で活躍中)には、しばしば「布令弁護士」という自虐的枕言葉が付けられた。
そう、沖縄タイムスも「布令新聞」であった。
⇒布令と二ミッツ布告の呪縛 沖縄タイムスのねじれた思い
沖縄タイムスの『鉄の暴風』が発刊されたのが1950年であることを考えると、
その時代の「米軍の圧力」を強調すればするほど、
『鉄の暴風』が米軍のプロパガンダであることを強調することになる。
この特集シリーズが終わったときは『鉄の暴風』の内容も米軍の圧力で捏造したと白状するつもりなのだろうか。
2008年09月16日【朝刊】 社会
透ける占領者の意図/「琉大を支配の道具に」/識者、歴史問い直す必要
第一次事件の時に琉球大学に在学し、第二次事件では沖縄タイムス記者として取材したジャーナリストの新川明さんは「米国民政府やミシガンミッションも絡んでいたことは想像できたが、アメリカの圧力があったことがこの資料で裏付けられた」と話す。
第一次事件の元学生らの処分について「琉大当局の処分理由は(学生が守るべき規則である)『学生準則』違反だったが、その適用はあいまいだった。問題なのは、違反だったとしても、それが除籍という最も重い処分に値したのかどうか」と指摘。「米軍の圧力という第二次事件の場合と本質は全く同じ。大学当局は第二次事件の名誉を回復する時に、第一次事件の当事者も回復すべきだった」とする。
それは当事者のためだけにとどまらず「沖縄を含め、日本全体が、たとえば戦後史をとっても、過去の自らの犯した歴史的な出来事に対し、批判的に振り返って、正しく受け止めようとする姿勢が弱い。琉大事件を考えることは、大学という場所がありきたりの言い方ではあるが、真理を探究する場所であり、歴史をとらえ直す場であるという意味からも必要なことだ」と意義づけた。
沖縄戦後史研究者の新崎盛暉沖縄大学名誉教授は、
「この文書は、占領者の意図をもってつくられた大学のもとで、ミシガンミッションや米国民政府などの状況と、学生の状況、占領とは何かを映し出している。当時、琉大では限られた人間で会議をしていてもすぐ後にも皆知っている状態だった。その時代の琉大で後ろに(米軍関係者が)暗躍している状況が分かる」と文書を分析する。
島ぐるみ闘争の中で社会的支援があった第二次琉大事件に比べ第一次琉大事件は「いわゆる沖縄の暗黒時代といわれる一つ前の時代で、時代とのかかわりが見えない状態で起こった」と強調。「米側は琉大を軍事植民地を支える中堅官僚づくりのため、本質的な支配のための道具としてつくった。しかし、知識や教育を与えると目的とは違う人間が出てくるその中で反乱者が出てくる。(植民地、占領下では)思考を持っている人間はそこでしか学ぶ場がなく、自分の手でその場を変えていこうとする」と、当時の学生たちの動きを説明する。
「学生処分については琉大側が主体的に処分した。しかし、学生処分をするために(学生準則まで)つくらされたのは意識していない。だからこそ(第一次事件も)処分を撤回しないといけない」とした。
◇
透ける占領者の意図/「琉大を支配の道具に」/識者、歴史問い直す必要 ?
透けるも何も、
最初からミエミエの「琉大を支配の道具に」であり、
「沖縄タイムスを支配の道具」にしたことも占領者の意図であった。
そして、その結晶が『鉄の暴風』だったのですよ、タイムスさん。
【おまけ】
ニミッツ布告「米国海軍軍政府布告第1号」 [口語訳]
米国軍が占領した南西諸島及びその近海の居住民に告げる
日本帝国の侵略主義並びに米国に対する攻撃のため、米国は日本に対して戦争を遂行する必要が生じた。かつ、これら諸島の軍事的占領及び軍政の施行は、我が軍の戦略の遂行上並びに日本の侵略力を破壊し、日本帝国を統括する軍閥を破滅させる上で必要なことである。
治安維持及び米国軍並びに居住民の安寧福祉を確保する上で、占領下の南西諸島中本島及び他島並びにその近海に軍政府の設立を必要とする。
ゆえに、本官、すなわち、米国太平洋艦隊及び太平洋区域司令官兼米国軍占領下の南西諸島及びその近海の軍政府総長である、米国海軍元帥シー・ダブリュー・ニミッツはここに次のように布告する。
一 南西諸島及び近海並びにその居住民に関するすべての政治及び管轄権並びに最高行政責任は、占領軍司令官兼軍政府総長、米国海軍元帥である本官の権能に帰属し、本官の監督下に部下指揮官によって行使される。
二 日本帝国政府の全ての行使権の行使を停止する。
三 各居住民は、本官又は部下指揮官の公布するすべての命令を敏速に遵守し、本官下の米国軍に対して敵対行動又は何事を問わず日本軍に有利な援助をせず、且つ不穏行為又はその程度如何を問わず治安に妨害を及ぼす行動に出てはならない。
四 本官の職権行使上その必要がない限り居住民の風習並びに財産権を尊重し、現行法規の施行を持続する。
五 今後、すべての日本の裁判所の司法権を停止する。ただし、今後命令があるまで、当該地方における軽犯罪者に対し、当該地方警察官によって行使される即決裁判権は持続する。
六 本官または本官の命令によって解除された者を除く全ての官庁、市庁、及び町村又は他の公共事業関係者並びに雇用人は本官又は特定された米国軍士官の命令の下にその職務に従事しなければならない。
七 占領軍の命令に服従し、平穏を保つ限り居住民に対して戦時必要以上の干渉をしない。
八 今後、布告、規則並びに命令は、本官又は本官を代理する官憲によって逐次発表され、これによって居住民に対する我が要求又は禁止事項を明記し、各警察署並びにに掲示される。
九 本官又は本官を代理する官憲によって発布された本布告、他の布告並びに命令又は法規等において、英文とその他の訳文の間に矛盾又は不明の点が生じた時は、英文をもって本体とする。
※一九六六年九月二十四日施行の高等弁務官布令第五六号改正三号によって廃止。
よろしかったら人気blogランキングへ クリックお願いします。