まだお若いのに大変残念です。
❀ご冥福をお祈り申し上げます❀
https://www.nikkansports.com/sports/news/202009300000318.html
(画像は以上より)
9月も今日で終わりです。
早いものでラグビーW杯からもう一年が経ちました🏈
ここからは余命裁判のお話です・・・
今日もノース先生のツイートより
懲戒の申立てをされた弁護士の答弁書の研究(1)「第1 請求の趣旨に対する答弁」
弁護士に非行があれば所属する弁護士会に懲戒請求を申し立てることができます。
「何人も」申立てが可能です。当時者でなくても構いません。
懲戒請求を申し立てると懲戒を出された弁護士(被調査人)は
答弁書を弁護士会綱紀委員会に提出します。答弁書(弁明書)は必ず提出となっています。
当会事務局には棄却された懲戒請求の議決書、と会わせて被調査人の答弁書を所有しております。
懲戒請求の申立てがあり被調査人となった弁護士は答弁書を綱紀委員会に提出しなければなりません。
提出しない弁護士には催告書が送付されます。
綱紀委員会が被調査人の答弁書の提出の期限は約3月程度です
https://jlfmt.com/2020/09/28/44087/
(上記より)
引用ここまで・・・・
詳しくは上記サイトをご覧下さい。
代理人を付ける場合は要申告、二人以上なら主任代理人を指定します。
もし、正当な理由無く期限内に弁明書を提出しなかった場合は、
懲戒事由に関して争わないとして調査が開始されるかもしれません。
ところで、先生方は一連の裁判を「不当懲戒請求訴訟」と表記されていますが、
「不当な懲戒請求」か「不当ではない懲戒請求」かを一体誰が決めたのでしょうか?
確かに懲戒請求の中には先生方からすれば「何故、こんな事で懲戒請求を出されるのか」
と憤りを覚える内容のものも有るのでしょうが、それでも弁明書を提出する様定めたのは
あくまでも自治を司る同業者の方々なのです。
本日もありがとうございました
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